販売店からの自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合には契約成立 販売店からの自動返信メールの内容が「単なる注文内容の確認」であった場合には契約は未成立
この場合、たとえ商品の価格表示について間違いがあったとしても、商品価格というのは売買契約という法律行為において極めて重要な要素であり、 それを間違えたことは事業者側の重大な過失として扱われ、民法95条の但書きにより事業者自ら錯誤による無効を主張することは原則として認められません