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1951年 |
出入国管理令の制定 |
1952年 |
「外国人登録法」等が整備され、旧植民地出身者(在日朝鮮人等)が一律に外国人に分類される |
1953年 |
国会で公務員就任における「当然法理」が答弁され、国家公務員・地方公務員の採用試験の受験資格に国籍条項が加わる |
1965年 |
韓国との間で「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位および待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」が締結 |
1981年 |
「難民条約」「難民の地位に関する議定書」に批准 |
1982年 |
「難民条約」批准に伴い、国民年金及び児童手当関係の国籍条項撤廃 |
1983年 |
「留学生10万人計画」(中曽根政権) |
1986年 |
全ての合法滞在外国人に自治体の国民健康保険への加入が認められる |
1990年 |
「出入国管理及び難民認定法」の大改正 |
1991年 |
在日韓国・朝鮮人に対する指紋捺印義務の撤廃 |
1992年 |
「出入国管理基本計画(第一次)」を策定 |
1995年2月 |
外国人への地方参政権の付与が立法裁量の問題だという最高裁の判決が出る |
1997年 |
国立社会保障・人口問題研究所が将来の人口推計を発表。移民政策の議論が起こる |
2000年 |
国連経済社会局人口部が「補充移民-人口減少と高齢化への解決策か?」という報告書を発表 |
2000年2月 |
「第二次出入国管理基本計画」を策定 |
2002年 |
「犯罪対策閣僚会議」において不法滞在者を半減させる目標が設定される |
2003年 |
留学生の人数が10万人を突破 |
2004年6月 |
「看護・介護分野における外国人労働力の受け入れ拡大の検討」を明記(第四次骨太の方針) |
2005年3月 |
「第三次出入国管理基本計画」を策定 |
最大の違いは、「権利」か「許可(国の裁量行為)」かという問題です。
①権利(届出による国籍取得)=要件が揃えば必ず国籍取得できる
②許可(簡易帰化)=
法律上は国の裁量行為(許可する、しないが国の自由な判断で決められる)
簡易帰化の場合は「権利」ではなく「許可」に分類されますので、「簡易帰化の要件」とされているものは「最低条件」であって、これが整っていても必ず許可されるとは限りませんし、「許可」の場合は法務省の判断で追加条件を加える事もできます。
過去の経緯やどういった運用が行われてきたのかは複雑ですので、詳しくは
追加ページの当該項目に記載しました。