認証評価機関

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認証評価機関 - (2011/04/21 (木) 17:56:05) のソース

***Certified Evaluation and Accreditation Organization
***認証評価機関
-[[独立行政法人大学評価・学位授与機構>大学評価・学位授与機構]]
-財団法人大学基準協会
-財団法人日本高等教育評価機構
-財団法人短期大学基準協会
-専門分野別認証評価機関
各認証評価機関については個別のページ参照

***文部科学大臣による認証評価機関の認証
根拠法
学校教育法第110条
>+認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
>+文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
>++大学評価基準及び評価方法が認証評価を適格に行うに足りるものであること。
>++認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
>++評価結果の公表・報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
>++認証評価を適確かつ円滑に行う必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。
>++認証を取り消され、その日から2年を経過しない法人でないこと。
>++その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
>+前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
>第1条
>学校教育法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第一号に関するものには次に掲げるものとする。
>+大学評価基準が、学校教育法及び設置基準に適合していること。
>+大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
>+大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
>+評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
>第1条の2
>前項に定めるもののほか、法第109条第2項の認証評価(注:大学の総合的な状況の評価に関するもの)に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第一号に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
>+教育研究上の基本組織に関すること。
>+教員組織に関すること。
>+教育課程に関すること。
>+施設及び設備に関すること。
>+事務組織に関すること。
>+財務に関すること。
>+その他教育研究活動等に関すること。
>第2条
>法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。
>+大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第109条第3項の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
>+大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
>+認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
>+法第109条第2項の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
>+認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第109条第2項の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
>第3条
>法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、次に掲げるものとする。
>+学校教育法施行規則第169条第1項第一号から第八号までに規定する事項を公表することとしていること。
>+大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
>+大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。