会計士受験用条文・法規内検索 / 「(損益計算書の区分)」で検索した結果

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  • (損益計算書の区分)
    (損益計算書の区分) 二 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。 A 営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。   二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。 B 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。 C 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。 D 純損益計算の結果を受けて、前期繰越利益等を記載し、当期未処分利益を計算する。
  • 第二 損益計算書原則
    (損益計算書の本質) (損益計算書の区分) (営業利益) (営業外損益) (経常利益) (特別損益) (税引前当期純利益) (当期純利益) (当期未処分利益)
  • (損益計算書の本質)
    (損益計算書の本質) 一 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。 A すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。   前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5) B 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。 C 費用及び収益は、その発生源泉...
  • (注12)特別損益項目について
    〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)  特別損益に属する項目としては次のようなものがある。 (1) 臨時損益  イ 固定資産売却損益  ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益  ハ 災害による損失 (2) 前期損益修正  イ 過年度における引当金の過不足修正額  ロ 過年度における減価償却の過不足修正額  ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額  ニ 過年度償却済債権の取立額  なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
  • (注9)原価差額の処理について
    〔注9〕原価差額の処理について(損益計算書原則三のC及び貸借対照表原則五のAの1項)  原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の型式で原価差額を記載する。    売上原価     1.期首製品たな卸高   ×××     2.当期製品製造原価   ×××         合 計      ×××     3.期末製品たな卸高   ×××       標準(予定)売上原価  ×××     4.原価差額       ×××  ×××  原価差額をたな卸資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上のたな卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。
  • (注11)内部利益とその除去の方法について
    〔注11〕内部利益とその除去の方法について(損益計算書原則三のE)  内部利益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう。従って、会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる振替損益は内部利益ではない。  内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差支えない。
  • (注7)工事収益について
    〔注7〕工事収益について(損益計算書原則三のBただし書)  長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。 (1) 工事進行基準 決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。 (2) 工事完成基準 工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。
  • (注8)製品等の製造原価について
    〔注8〕製品等の製造原価について(損益計算書原則三のC)  製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。
  • 連結財務諸表原則
    第一 連結財務諸表の目的 第ニ 一般原則 第三 一般基準 第四 連結貸借対照表の作成基準 第五 連結損益計算書の作成基準 第六 連結剰余金計算書の作成基準 第七 連結財務諸表の注記事項
  • (注13)法人税等の追徴税額等について
    〔注13〕法人税等の追徴税額等について(損益計算書原則八)  法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性の乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。
  • (注10)たな卸資産の評価損について
    〔注10〕たな卸資産の評価損について(損益計算書原則三のC及び貸借対照表原則五のA) (1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。 (2) 時価が取得原価より著しく下落した場合(貸借対照表原則五のAの1項ただし書の場合)の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。 (3) 品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有すると認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。
  • (注5)経過勘定項目について
    〔注5〕経過勘定項目について(損益計算書原則一のAの2項) (1) 前 払 費 用 前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。 (2) 前 受 収 益 前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならな...
  • (注6)実現主義の適用について
    〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)  委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。 (1) 委 託 販 売 委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。 (2) 試 用 販 売 試用販売については、取引先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。 (3) 予 約 販 売 予約販売...
  • 企業会計原則
    企業会計原則 第一 一般原則 第二 損益計算書原則 第三 貸借対照表原則 企業会計原則注解
  • 貸借対照表の区分
    (貸借対照表の区分) 二 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
  • (注1-4)注記事項の記載方法について
    〔注1-4〕注記事項の記載方法について(一般原則四)  重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照法の次にまとめて記載する。  なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
  • (営業利益)
    (営業利益) 三 営業利益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。 A 企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とは、これを区別して記載する。 B 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に計上することができる(注6)(注7) C 売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製品製造原価を加え、これから期末製品たな...
  • (注1-3)重要な後発事象の開示について
    〔注1-3〕重要な後発事象の開示について(一般原則四)  財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。  後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。  重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該企業の将来の財政状態及び経営成績を理解するための補足情報として有用である。  重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。 イ 火災、出水等による重大な損害の発生 ロ 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還 ハ 企業の合併、重要な営業の譲渡又は譲受 ニ 重要な係争事件の発生又は解決 ホ 主要な取引先の倒産
  • (注1-2)重要な会計方針の開示について
    〔注1-2〕重要な会計方針の開示について(一般原則四及び五)  財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。  会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。  会計方針の例としては、次のようなものがある。 イ 有価証券の評価基準及び評価方法 ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ハ 固定資産の減価償却方法 ニ 繰延資産の処理方法 ホ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 ヘ 引当金の計上基準 ト 費用・収益の計上基準  代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。
  • (注2)資本取引と損益取引との区別について
    〔注2〕資本取引と損益取引との区別について(一般原則三) (1) 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。従って、例えば、新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない。 (2) 商法上資金準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。
  • (特別損益)
    (特別損益) 六 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。(注12)
  • (営業外損益)
    (営業外損益) 四 営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。
  • 資本
    (三)資 本 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19) A 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。発行済株式の数は、普通株、優先株等の種類別に注記するものとする。 B 剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。   株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。   その他の剰余金の区分には、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。 C 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。 D 法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。
  • 第三 貸借対照表原則
    貸借対照表の本質 貸借対照表の区分 貸借対照表の配列 貸借対照表科目の分類 資産の貸借対照表価額
  • 企業会計原則注解
    (注1)重要性の原則の適用について (注1-2)重要な会計方針の開示について (注1-3)重要な後発事象の開示について (注1-4)注記事項の記載方法について (注2)資本取引と損益取引との区別について (注3)継続性の原則について (注4)保守主義の原則について (注5)経過勘定項目について (注6)実現主義の適用について (注7)工事収益について (注8)製品等の製造原価について (注9)原価差額の処理について (注10)たな卸資産の評価損について (注11)内部利益とその除去の方法について (注12)特別損益項目について (注13)法人税等の追徴税額等について (注14)削除 (注15)将来の期間に影響する特定の費用について (注16)流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について (注17)貸倒引当金又は減価償却累計額の控除形式について (注18)引当金について...
  • 第一 一般原則
    第一 一般原則 一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実の報告を提供するものでなければならない。 二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1) 三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2) 四 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1)(注1-2)(注1-3)(注1-4) 五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注1-2)(注3) 六 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(注4) ...
  • 貸借対照表の本質
    (貸借対照表の本質) 一 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は貸借対照表の記載外におくことができる。(注1) A 資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。 B 資産、負債及び資本は総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。 C 受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式一株当たり当期純利益及び同一株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために...
  • 資産
    (一)資 産 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16) A 現金預金、市場性のある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産及び期限が一年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする。   前払費用で一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。   受取手形、売掛金その他流動資産に属する債権は、取引先との通常の商取引上の債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。 B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。   建物、構築物、機...
  • (注21)たな卸資産の貸借対照表価額について
    〔注21〕たな卸資産の貸借対照表価額について(貸借対照表原則五のAの1項) (1) たな卸資産の貸借対照表価額の算定のための方法としては、次のようなものが認められる。 イ 個別法 たな卸資産の取得原価を異にするに従い区別して記録し、その個々の実際原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法 ロ 先入先出法 最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末たな卸品は最も新しく取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法 ハ 後入先出法 最も新しく取得されたものから払出しが行われ、期末たな卸品は最も古く取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法 ニ 平均原価法 取得したたな卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法   平均原価は、総平均法又は移動平均法により算出す...
  • (注1)重要性の原則の適用について
    〔注1〕重要性の原則の適用について(一般原則二、四及び貸借対照表原則一) 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。 重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。 重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。 (1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。 (2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものにつ...
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