会計士受験用条文・法規内検索 / 「(注23)債権の貸借対照表価額について」で検索した結果

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  • (注23)債権の貸借対照表価額について
    〔注23〕債権の貸借対照表価額について(貸借対照表原則五のC)  債権については、債権金額より低い価額で取得したときその他これに類する場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を弁済期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算することができる。
  • 企業会計原則注解
    ...対照表価額について (注23)債権の貸借対照表価額について (注24)国庫補助金等によって取得した資産について (注25)営業権について
  • (注22)社債の貸借対照表価額について
    〔注22〕社債の貸借対照表価額について(貸借対照表原則五のBの1項)  所有する社債については、社債金額より低い価額又は高い価額で買入れた場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算し、又は貸借対照表価額から控除することができる。
  • 資産の貸借対照表価額
    (資産の貸借対照表価額) 五 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。   資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。(注20) A 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原...
  • (注21)たな卸資産の貸借対照表価額について
    〔注21〕たな卸資産の貸借対照表価額について(貸借対照表原則五のAの1項) (1) たな卸資産の貸借対照表価額の算定のための方法としては、次のようなものが認められる。 イ 個別法 たな卸資産の取得原価を異にするに従い区別して記録し、その個々の実際原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法 ロ 先入先出法 最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末たな卸品は最も新しく取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法 ハ 後入先出法 最も新しく取得されたものから払出しが行われ、期末たな卸品は最も古く取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法 ニ 平均原価法 取得したたな卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法   平均原価は、総平均法又は移動平均法により算出す...
  • 第三 貸借対照表原則
    貸借対照表の本質 貸借対照表の区分 貸借対照表の配列 貸借対照表科目の分類 資産の貸借対照表価額
  • 貸借対照表の本質
    (貸借対照表の本質) 一 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は貸借対照表の記載外におくことができる。(注1) A 資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。 B 資産、負債及び資本は総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。 C 受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式一株当たり当期純利益及び同一株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために...
  • 貸借対照表の区分
    (貸借対照表の区分) 二 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
  • 貸借対照表の配列
    (貸借対照表の配列) 三 資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。
  • (注9)原価差額の処理について
    〔注9〕原価差額の処理について(損益計算書原則三のC及び貸借対照表原則五のAの1項)  原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の型式で原価差額を記載する。    売上原価     1.期首製品たな卸高   ×××     2.当期製品製造原価   ×××         合 計      ×××     3.期末製品たな卸高   ×××       標準(予定)売上原価  ×××     4.原価差額       ×××  ×××  原価差額をたな卸資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上のたな卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。
  • (注25)営業権について
    〔注25〕営業権について(貸借対照表原則五のE) 営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以上を償却しなければならない。
  • 貸借対照表科目の分類
    (貸借対照表科目の分類) 四 資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。 資産 負債 資本
  • (注16)流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
    〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について(貸借対照表原則四の(一)及び(二))  受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前払金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。  貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。  現金預金は、...
  • (注19)剰余金について
    〔注19〕剰余金について(貸借対照表原則四の(三))  会社の純資産額が法定資本の額をこえる部分を剰余金という。  剰余金は、次のように資本剰余金と利益剰余金とに分れる。 (1) 資本剰余金 株式払込剰余金、減資差益、合併差益等 なお、合併差益のうち消滅した会社の利益剰余金に相当する金額については、資本剰余金としないことができる。 (2) 利益剰余金 利益を源泉とする剰余金
  • (注24)国庫補助金等によって取得した資産について
    〔注24〕国庫補助金等によって取得した資産について(貸借対照表原則五のDの1項及びF)  国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその取得原価から控除することができる。  この場合においては、貸借対照表の表示は、次のいずれかの方法によるものとする。 (1) 取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除する形式で記載する方法 (2) 取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除した残額のみを記載し、当該国庫補助金等の金額を注記する方法
  • (注18)引当金について
    〔注18〕引当金について(貸借対照表原則四の(一)のDの1項、(二)のAの3項及びBの2項)  将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。  製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。  発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。
  • (注5)経過勘定項目について
    〔注5〕経過勘定項目について(損益計算書原則一のAの2項) (1) 前 払 費 用 前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。 (2) 前 受 収 益 前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならな...
  • (注10)たな卸資産の評価損について
    〔注10〕たな卸資産の評価損について(損益計算書原則三のC及び貸借対照表原則五のA) (1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。 (2) 時価が取得原価より著しく下落した場合(貸借対照表原則五のAの1項ただし書の場合)の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。 (3) 品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有すると認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。
  • (注20)
    〔注20〕減価償却の方法について(貸借対照表原則五の2項) 固定資産の減価償却の方法としては、次のようなものがある。 (1) 定額法 固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法 (2) 定率法 固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法 (3) 級数法 固定資産の耐用期間中、毎期一定の額を算術級数的に逓減した減価償却費を計上する方法 (4) 生産高比例法 固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合に比例した減価償却費を計上する方法 この方法は、当該固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ、減価が主として固定資産の利用に比例して発生するもの、例えば、鉱業用設備、航空機、自動車等について適用することが認められる。 なお、同種の物品が多数集まって一つの全体を構...
  • (注15)将来の期間に影響する特定の費用について
    〔注15〕将来の期間に影響する特定の費用について(貸借対照表原則一のD及び四の(一)のC)  「将来の期間に影響する特定の費用」とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。  これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。  なお、天災等により固定資産又は企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、その期の純利益又は当期未処分利益から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であって特に法令をもって認められた場合には、これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができる。
  • (注1-3)重要な後発事象の開示について
    〔注1-3〕重要な後発事象の開示について(一般原則四)  財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。  後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。  重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該企業の将来の財政状態及び経営成績を理解するための補足情報として有用である。  重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。 イ 火災、出水等による重大な損害の発生 ロ 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還 ハ 企業の合併、重要な営業の譲渡又は譲受 ニ 重要な係争事件の発生又は解決 ホ 主要な取引先の倒産
  • (注17)貸倒引当金又は減価償却累計額の控除形式について
    〔注17〕貸倒引当金又は減価償却累計額の控除形式について(貸借対照表原則四の(一)のBの5項及びDの1項)  貸倒引当金又は減価償却累計額は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに控除する形式で表示することを原則とするが、次の方法によることも妨げない。 (1) 二以上の科目について、貸倒引当金又は減価償却累計額を一括して記載する方法 (2) 債権又は有形固定資産について、貸倒引当金又は減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金又は減価償却累計額を注記する方法
  • (注1)重要性の原則の適用について
    〔注1〕重要性の原則の適用について(一般原則二、四及び貸借対照表原則一) 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。 重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。 重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。 (1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。 (2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものにつ...
  • (注6)実現主義の適用について
    〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)  委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。 (1) 委 託 販 売 委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。 (2) 試 用 販 売 試用販売については、取引先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。 (3) 予 約 販 売 予約販売...
  • (注1-2)重要な会計方針の開示について
    〔注1-2〕重要な会計方針の開示について(一般原則四及び五)  財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。  会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。  会計方針の例としては、次のようなものがある。 イ 有価証券の評価基準及び評価方法 ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ハ 固定資産の減価償却方法 ニ 繰延資産の処理方法 ホ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 ヘ 引当金の計上基準 ト 費用・収益の計上基準  代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。
  • 資産
    (一)資 産 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16) A 現金預金、市場性のある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産及び期限が一年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする。   前払費用で一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。   受取手形、売掛金その他流動資産に属する債権は、取引先との通常の商取引上の債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。 B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。   建物、構築物、機...
  • (注1-4)注記事項の記載方法について
    〔注1-4〕注記事項の記載方法について(一般原則四)  重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照法の次にまとめて記載する。  なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
  • 企業会計原則
    企業会計原則 第一 一般原則 第二 損益計算書原則 第三 貸借対照表原則 企業会計原則注解
  • 連結財務諸表原則
    第一 連結財務諸表の目的 第ニ 一般原則 第三 一般基準 第四 連結貸借対照表の作成基準 第五 連結損益計算書の作成基準 第六 連結剰余金計算書の作成基準 第七 連結財務諸表の注記事項
  • 負債
    (二)負 債 負債は流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16) A 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。   支払手形、買掛金その他流動負債に属する債務は、取引先との通常の商取引上の債務とその他の債務とに区別して表示しなければならない。   引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金、修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込みのものは流動負債に属するものとする。(注18) B 社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。   引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込みのもの...
  • (注12)特別損益項目について
    〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)  特別損益に属する項目としては次のようなものがある。 (1) 臨時損益  イ 固定資産売却損益  ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益  ハ 災害による損失 (2) 前期損益修正  イ 過年度における引当金の過不足修正額  ロ 過年度における減価償却の過不足修正額  ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額  ニ 過年度償却済債権の取立額  なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
  • (注3)継続性の原則について
    〔注3〕継続性の原則について(一般原則五)  企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。  このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになる。  従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。  なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。
  • (注2)資本取引と損益取引との区別について
    〔注2〕資本取引と損益取引との区別について(一般原則三) (1) 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。従って、例えば、新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない。 (2) 商法上資金準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。
  • (注7)工事収益について
    〔注7〕工事収益について(損益計算書原則三のBただし書)  長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。 (1) 工事進行基準 決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。 (2) 工事完成基準 工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。
  • (注11)内部利益とその除去の方法について
    〔注11〕内部利益とその除去の方法について(損益計算書原則三のE)  内部利益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう。従って、会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる振替損益は内部利益ではない。  内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差支えない。
  • (注13)法人税等の追徴税額等について
    〔注13〕法人税等の追徴税額等について(損益計算書原則八)  法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性の乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。
  • (注4)保守主義の原則について
    〔注4〕保守主義の原則について(一般原則六)  企業会計は、予測される将来の危機に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度の保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。
  • (注8)製品等の製造原価について
    〔注8〕製品等の製造原価について(損益計算書原則三のC)  製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。
  • (営業利益)
    (営業利益) 三 営業利益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。 A 企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とは、これを区別して記載する。 B 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に計上することができる(注6)(注7) C 売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製品製造原価を加え、これから期末製品たな...
  • (損益計算書の本質)
    (損益計算書の本質) 一 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。 A すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。   前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5) B 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。 C 費用及び収益は、その発生源泉...
  • 第一 一般原則
    第一 一般原則 一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実の報告を提供するものでなければならない。 二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1) 三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2) 四 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1)(注1-2)(注1-3)(注1-4) 五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注1-2)(注3) 六 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(注4) ...
  • 三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続
    三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続  同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。
  • プラグイン
    @wikiにはいくつかの便利なプラグインがあります。 アーカイブ コメント ニュース 動画(Youtube) 編集履歴 関連ブログ これ以外のプラグインについては@wikiガイドをご覧ください = http //atwiki.jp/guide/
  • (当期純利益)
    (当期純利益) 八 当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。(注13)
  • (特別損益)
    (特別損益) 六 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。(注12)
  • 資本
    (三)資 本 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19) A 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。発行済株式の数は、普通株、優先株等の種類別に注記するものとする。 B 剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。   株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。   その他の剰余金の区分には、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。 C 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。 D 法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。
  • 一 連結の範囲
    一 連結の範囲 1 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 2 親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。(注解3)  他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。 (1) 他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4) (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5) 3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。 ...
  • プラグイン/ニュース
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