運営委員会

毎月、第2月曜日の19時から21時と毎月定例会あとの火曜日の19時から21時に開催。
場所は港区で実施されることが多い。

運営規程から抜粋


(支部運営委員の種別と定数)
第26条 支部には、支部長1名、副支部長若干名、運営委員10名以内を置くことができる。
  2 支部長は、支部を代表し、その業務を総理する。支部長は、会長が理事会の承認を得てこれを任命する。
  3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。副支部長は、運営委員の中から支部長が任命する。
  4 運営委員は、支部運営委員会を構成し、定款及び運営規程並びに理事会の議決に基づき、支部の業務を執行する。運営委員は、支部長が任命する。
  5 支部長、副支部長、運営委員の任期は、役員の任期に準ずる。
  6 支部長は、必要に応じて運営委員の定数の上限を変更することができる。

(支部運営委員会の構成)
第27条 支部運営委員会は、支部長、副支部長、運営委員をもって構成し、支部長を表決権のある議長とする。
  2 支部運営委員会は、次の事項を議決する。
   (1)支部事業計画案及び支部事業報告案
   (2)理事会に付議すべき事項
   (3)総会で議決した事項の執行に関する事項
   (4)その他理事会の議決を要しない支部業務の執行に関する事項

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最終更新:2013年03月13日 01:36