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用語の定義

ここでは、会社設立の際に知っておいた方が良い用語の定義です。

発起人---定款に発起人として署名または記名押印した者(通常会社を設立する人のことです)
発起設立---発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式)の全部を引き受けて会社を設立させる方法
募集設立---発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りは株式引受人を募集して会社を設立させる方法

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最終更新:2009年10月16日 16:36