日米欧主要国の中央銀行や銀行監督機関で構成するバーゼル銀行監督委員会が定めた、
国際業務を営む民間銀行の
自己資本比率規制のこと。
自己資本の項目は、普通株式や、公表準備金など
コアとなる自己資本と補完的自己資本とに分かれ、
少なくとも半分はコア項目で構成しなければならない。
また、自己資本比率を計算する際の分母には、
資産のリスク(危険度)に応じてウェートづけした総資産を用いる。
各銀行は、こうして計算した自己資本比率を8%以上にしなければならない。
同委員会は現在、銀行の抱える資産の健全性をより正確に把握し、
それに見合った自己資本を求めるために、
資産の危険度を把握する基準(リスク・ウェート)を
細分化することを検討している。
(出所:日本経済新聞社 やさしい日経経済用語辞典)
最終更新:2008年08月12日 10:40