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古物商許可申請
古物商の許可を申請するにあたって
都道府県ごとの許可ですので営業所がいくつかある場合でも
営業所毎に許可を取る必要はありません。(変更の届出は必要です。)
許可証の交付までの審査期間は申請から40日以内となっています。
個人で許可を取得していた場合でも法人にする場合、
相続・会社の合併等の場合には新たに許可を取る必要があります。
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法人での許可申請の場合 |
個人での許可申請の場合 |
備考 |
古物商許可申請書 |
○ |
○ |
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住民票 |
役員全員(監査役含む)及び管理者全員分 |
申請者本人と営業所の管理者全員分 |
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身分証明書 |
同 上 |
同 上 |
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登記されていないことの証明書 |
同 上 |
同 上 |
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誓約書 |
同 上 |
同 上 |
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略歴書 |
同 上 |
同 上 |
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登記簿謄本 |
○ |
- |
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定款の写し |
○ |
- |
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営業所の賃貸契約書のコピー |
〇 |
〇 |
使用承諾書 |
プロバイダ等からの資料のコピー |
〇 |
〇 |
ホームページを開設して古物営業する場合 |
委任状 |
〇 |
〇 |
行政書士に依頼する場合 |
※登記されていないことの証明書と身分証明書との関係は?
平成12年3月31日以前は,禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については,
その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されておりましたが,平成12年4月1日以降は,新しい成年後見制度の施行により,
その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため,平成12年3月31日以前に,いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者),
準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は,従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり,
平成12年4月1日以降は,その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。
その結果,いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには,「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の
両方が必要となります。なお、「破産者」でないことの証明につきましては,従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。
01 |
美術品類 |
絵画やアンティーク類 |
02 |
衣類 |
古着 |
03 |
時計宝飾品類 |
時計・指輪・アクセサリー類 |
04 |
自動車 |
中古車、新古車、タイヤ、カーナビ・オーディオなど部品類 |
05 |
自動二輪車原付 |
中古バイク・スクーター |
06 |
自転車類 |
|
07 |
写真機類 |
カメラ、望遠鏡 |
08 |
事務機器類 |
中古オフィス用品、パソコン、コピー機 |
09 |
機械工具類 |
医療機器類 |
10 |
道具類 |
スキー用具、釣り道具 |
11 |
皮革・ゴム製品類 |
|
12 |
書籍 |
古本 |
13 |
金券類 |
切手、ビール券、図書券、チケット類 |
最終更新:2010年03月27日 21:21