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目次


大正区民合唱団「大正フロイデ」規約

  1. (名称)
    合唱団名を『大正区民合唱団「大正フロイデ」』とする。
  2. (所在地)
    合唱団の所在地は(財)大阪市コミュニティ協会大正区支部とする。
  3. (目的)
    合唱団の目的は、団員の合唱能力の向上とその発表の機会の設定及び合唱活動による地域のまちづくりに貢献することとする。
  4. (団員等)
    団員は合唱団活動の趣旨に賛同する者とする。
  5. (役員等)
    1. 合唱団には次の役員を置き、役員会を構成する。
      • 団長     1名 合唱団を代表し、団務を統括する。
      • 副団長  若干名 団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代行する。
      • 運営指導 若干名 合唱団の企画指導及び技術指導を行う。
      • 監事     1名 合唱団の会計を監査する。
      • 会計   若干名 合唱団の会計事務を行う。
      • 世話人  30名迄 世話人会を構成し、団運営の具体協議、企画などを行うとともに団の諸事務を担当する。世話人会の取りまとめは世話人代表が行う。
    2. 合唱団に顧問を置く。顧問は大正区長を含む若干名とする。
    3. 世話人会を支援するため、コミュニティ協会大正区支部内に事務局を置く。
  6. (役員の選出等)
    合唱団の役員は、総会にて選出する。ただし世話人は年度途中に交代することも妨げず、その場合は世話人会の承認で足りる。
  7. (会計)
    合唱団の経費は団費によって充てる。ただし、寄付金等の収受は妨げない。その収支報告は、4月を始期とし、翌年の3月末を終期とする毎年度末に行う。
  8. (総会等)
    定例総会は毎年度末に開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は団長が招集する。
  9. (規約改正)
    規約の改正は役員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
  10. (補則)
    本規約に定めるもののほか必要な事項は、団長が役員会の議を経て定める。

附則

本規約は平成22年12月23日から施行する。
第1回改正 平成23年10月1日から施行する。

注意事項

Web上の表示用に最適化しているため、連番の振り方など、正式な規約とは表記が若干異なる部分があります(文言は同一です)。








最終更新:2011年10月09日 21:57