接見交通権と接見指定

1 接見交通権
 (1)意義
    身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者
   と、立会人なくして接見し又は書類若しくは物の授受をすることができる。
 (2)根拠
    刑訴法第39条第1項
 (3)内容
   ア 弁護人とは
     弁護人として弁護人選任手続を完了した者
   イ 弁護人になろうとする者
   (ア)弁護人選任権者から弁護人になるように依頼を受け、これを承諾したものの、いまだ選任手続を完了しない者
   (イ)弁護人選任権者は、被告人又は被疑者、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹(刑訴法第30条)
   (ウ)弁護人選任権者の意思に関係なく、一方的に弁護人になろうという考えで接見を求める「押しかけ弁護人」は弁護人になろう
     とする者に該当しない
   (エ)弁護人選任権者以外の者から弁護の依頼を受けた者も、弁護人になろうとする者に該当しない

2 接見指定
 (1)意義
    司法警察職員等は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、被疑者等の防御権を不当に制限しない範囲で、接見交通
   に関し、その日時、場所を指定することができる。
 (2)根拠
    刑訴法第39条第3項
 (3)要件
   ア 公訴の提起前の被疑者であること
   イ 捜査のため必要があるとき
   (ア) 現に被疑者を取り調べ中である場合
   (イ) 実況見分、検証等に被疑者を立ち会わせている場合
   (ウ) 間近い時に取り調べ等をする確実な予定があり、接見等を認めた場合、取り調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれが
      ある場合
 (4)逮捕直後の初回接見の場合
   ア 逮捕直後の初回の接見は、被疑者が防御の準備をするため特に重要である。
   イ 接見指定の要件を満たす場合であっても、弁護人等と協議の上検討し、特段の事情のない限り、引致直後の所要の手続き等を終
    えた後、比較的短時間でも、即時又は近接した時点での接見を認めるようにするべきである。

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最終更新:2016年04月08日 18:36