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読売新聞の回答

ご連絡ありがとうございます。読売新聞東京本社メディア戦略局データベース部知的財産担当です。
読売新聞の新聞、ホームページの記事・写真等(第三者の寄稿等を除く)は、著作権法、不正競争防止法等の適用を受け、
著作権等の権利は読売新聞社に帰属致します。このため、記事等を利用される場合、弊社では「記事等の利用に関する申請書」の
提出を頂いております。 ただし著作権法で規定される「引用」の場合には、上記手続きは不要となります。
著作権法では引用について次のように規定しております。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる
ものでなければならない」 さらに判例から、次の三条件を充足する必要があるとされています。
・質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係であること。
「読売新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは
引用とはいえません。
・引用箇所が明瞭であること。
引用部分を『 』で括るなど、本文と引用部分が明らかに区別できること。
・「出所の明示」(○○年○月○日付読売新聞)をすること。
以上の三条件を充足した引用であれば、転載の手続きは不要であり問題はないと考えます。

新しいメディア「Public opinion」を立ち上げるとき、再度ご連絡を下さい。 

今後とも読売新聞のご愛読をよろしくお願い致します。
最終更新:2008年12月22日 14:47