外国為替証拠金取引は「店頭取引」と「取引所取引」の2つの形態があり、FXの利益は雑所得になります
給与所得者の場合は20万円を超えると申告義務が発生
専業主婦などの配偶者や、家事手伝いなど扶養家族の場合38万円を超えると申告義務発生
店頭取引
| 195万円以下 |
15%(所得税5%+住民税10%) |
| 195万円超330万円以下 |
20%(所得税10%+住民税10%) |
| 330万円超695万円以下 |
30%(所得税20%+住民税10%) |
| 695万円超900万円以下 |
33%(所得税23%+住民税10%) |
| 900万円超1,800万円以下 |
43%(所得税33%+住民税10%) |
| 1,800万円超 |
50%(所得税40%+住民税10%) |
くりっく365(取引所)
経費
雑所得では所得を得る為に必要とした経費が認められます
| 取引する為に使用したパソコン |
| プロバイダー等の通信費用 |
| セミナー参加費用 |
| 関係書籍、資料、情報料金等 |
| 現地視察を目的とした渡航費用 |
他にも関連した費用があれば申告してみましょう
ただし税務署により判断が異なるので上記の費用が必ず認められるとは限りません
最終更新:2009年12月06日 23:22