国民議会運営規則
第一条(目的)
国民議会の参加団体及び個人は、国民議会運営規則(以下、本規則)を遵守し、議事の円滑な進行に協力しなければならない。
第二条(議決権を持つ団体の要件)
国民議会に議決権を持つ団体(以下、常任幹事団体)は、以下の各号の形式基準を満たすものとし、その審査及び結果発表は国民議会運営準備委員会委員長が行うものとする。
1.特定の理念、目的を持つ複数名の自然人及び団体からなること。
2.内部自治の規則を持ち、代表者を選出していること。
3.ウェブサイト等により前各号が確認できること。
第三条(議決権を持つ団体の承認)
常任幹事団体は、新たに常任幹事団体となることを希望し、第二条の審査を通過した団体(候補団体)を承認し、常任幹事団体とすることができる。
ただし、承認に先だって、一定期間、候補団体との国民議会における議論を通じて団体としての健全性、適正等を判断し、有効投票数の過半数をもって承認とする。
第四条(議決権を持たない団体及び個人)
国民議会は、その審議を開催するにあたり、団体個人を問わず広く世間一般から参加者を求めるものとする。なお、これらの団体・個人は議決権を持たない。
第五条(議長)
国民議会は、常任幹事団体の代表者の互選により議長を定める。
二 議長の任期は半年間とし、再任を妨げない。
三 議長は、採決において賛否同数となった際に、一票を持つものとする。
第六条(議事進行)
国民議会の議事進行は、議長が行い、その指示に従わない者に退場を命じることができる。
二 議事進行は、議長の議案読み上げ及び各団体への説明、質疑応答、審議、採決とする。
三 議長は賛否が同数あるいは、それに近い場合に、継続審議とし次回以降の審議、採決とすることができる。
第七条(運営準備委員会)
国民議会の責任者であり、ファシリティを提供するのが運営準備委員会の委員長であり、委員長は委員とともに運営準備委員会を運営し、国民議会の維持管理、広報、議事録作成等の事務を行う。
第八条(本規則改廃)
本規則の改廃は、国民議会常任幹事団体の過半数の賛成を持ってなされる。
最終更新:2013年01月26日 07:09