この度、護民官にて懲戒処分を行うこととなりましたので公示いたします。
護民官事務所は、最近の護民官の活動について、進捗が不透明である、あるいは自分の藩国に所属するPLの案件を担当しているなどの不適切な対応があるという指摘を2024年6月8日に受けました。
それを受け内部調査を行った結果、問題のある状況が散見しました。
つきましては該当の人員に対し懲戒処分を2024年6月21日付にて行いましたことを公示いたします。
詳細は以下をご覧ください。
まず、懲戒における判断基準と懲戒内容を以下に示します。
A)個人罰則を受けており、申し立てをしているにも関わらず護民官作業を行った
1級降格。申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
B)国の罰則を受けており、申し立てをしているにも関わらず護民官作業を行った
1級降格。申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
C)自国民の申し立てを担当した
1級降格。1か月の一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
D)自分の所属する組織の申し立てを担当した
1級降格。1か月の一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
E)A~Dに該当する作業者について、作業可の判断を行った
1級降格、再発防止レポートの作成、1か月の一切の護民官活動の停止。護民官報酬の1/2の返納
複数該当する場合)
2級降格、複合した期間のうち最長となる期間一切の護民官活動の禁止、護民官報酬の全額の返納
これらは護民官作業において公平さを欠く内容であり、懲戒に値するという判断に至りました。
よって、該当する護民官への懲戒処分を以下の通り実施いたしました。
36-00690-01:水仙堂 雹:神聖巫連盟:2級
Eに該当
1級降格し、3級とする、再発防止レポートの作成、1か月の一切の護民官活動の停止。護民官報酬の1/2の返納
48-00840-01:ダムレイ:ヒダマリ国:3級
AとEに該当。
2級降格し、5級とする。再発防止レポートの作成、申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。あるいは、1か月以内に申し立てが解決した場合は1か月の一切の護民官活動の禁止。護民官報酬の全額の返納
18-00343-01:鈴藤ミズキ:詩歌藩国:5級
Cに該当
1級降格し、6級とする。1か月の一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
38-00921-01:照月 燿:暁の円卓藩国:3級
Eに該当
1級降格とし、4級とする。再発防止レポートの作成、1か月の一切の護民官活動の停止。護民官報酬の1/2の返納
36-00132-01:不変空沙子:神聖巫連盟:5級
Aに該当
1級降格とし、6級とする。申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
18-00951-01:たい:詩歌藩国:5級
AとCに該当
2級降格とし、護民官補とする。申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。あるいは、1か月以内に申し立てが解決した場合は1か月の一切の護民官活動の禁止。護民官報酬の全額の返納
06-00148-01:ミサゴ・H・ドランジ:レンジャー連邦:6級
Bに該当
1級降格とし、護民官補とする。申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
06-00769-01:三園晶:レンジャー連邦:4級
Bに該当
1級降格とし、5級とする。申し立てが解決するまでの一切の護民官活動禁止。護民官報酬の1/2の返納
42-00572-01:双海 環:星鋼京:1級
Eに該当
1級降格とし、2級とする。再発防止レポートの作成、1か月の一切の護民官活動の停止。護民官報酬の1/2の返納
05-00135-01:島鍋 玖日:鍋の国:3級
Eに該当
1級降格とし、4級とする。再発防止レポートの作成、1か月の一切の護民官活動の停止。護民官報酬の1/2の返納
これらの懲戒処分について、2024年6月21日の掲示をもって有効とします。
1か月の護民官活動停止後の再開日については2024年7月21日といたします。
護民官では今後も同様の判断基準で継続的に内部監査を行い、問題の是正に努めます。
なお、現在の護民官事務所は護民官長代理として双海 環及び水仙堂 雹が担っておりましたが、今回の件で両名とも活動停止となっております。
このままでは護民官作業に支障をきたすため、以下の宰相よりのご許可により若宮 とよたろうを3級に昇級のうえ護民官長代理に任命いたします。
芝村裕吏 — 今日 23:49
そだね
とよを3にしよう
最終更新:2024年07月03日 23:40