護民官では以下の基準をもとに、他の護民官からの推薦→本人の希望を確認→上位者の承認→宰相への提出、という手順で起家・栄達を行います。
なお、起家・栄達にかかわる作業実績は、案件対応の作業実績とします(事務手続き等の作業は含まない)
3級以上への起家・栄達(4級→3級を含む)の場合、宰相へ事前相談し、承認をいただきます。
6級起家・栄達
ガイド確認による護民官のルールの把握、護民官作業を行う準備ができたと判断
5級起家・栄達
護民官補として実作業に従事、問題なし
4級起家・栄達
独力で作業が可能、2時間以上の作業実績あり
3級栄達
積極的な出仕、実作業経験豊富
2級栄達
積極的な出仕、案件リーダー経験豊富
1級栄達
積極的な出仕、案件リーダーおよび指揮経験豊富
最終更新:2024年09月30日 17:41