パウダ州条例
第1条:粉シュピ@wiki住民どうし、助け合い、譲り合うこと
第2条:荒らしをした場合立ち入り禁止。ひどい場合は、
八幡神社さんに頼みアクキンに処する
第3条:新しい建物を建てるとき、必要な建物以外建てない。どうしても建てたい場合は、各町のコメント欄にて申告する
第4条:武器の持ち込みは各町長、市長、村長に申告する。町長、市長、村長がいない場合パウダ州知事に申告する
第5条:知事の任期は3ヶ月とし、選挙準備期間に立候補、推薦された人の中から新知事が投票で決められる。
第6条:選挙権、被選挙権は、誰にでも認められる
第7条:
パウダ州議会では、コメント欄に書き込まれたものの中からパウダ州知事が選び議題とする。議題は同時に3つまで挙げられる
第8条:
順次追加、改定予定
最終更新:2010年10月31日 17:57