H18. 3.17 青森地方裁判所 平成16年(行ウ)第2号 損害賠償代位請求事件

村の活性化を図ることなどを目的とする任意団体が開催したイベントの赤字を補てんするため,村が当該団体に助成金2500万円余りを支出したことが違法であるとはいえないとされた事例


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 1 被告は,A実行委員会に対して,2563万9000円を支払えとの請求をせよ。

 2 A実行委員会に対して2563万9000円を支払えとの請求をすることを被告が怠ることは,違法であることを確認する。

第2 事案の概要

   本件は,旧B村(平成17年2月11日の近隣町村との合併により現在はL市。以下,合併前のB村を単に「旧B村」という。)の住民によって構成されるオンブズパーソンである原告が,平成13年7月に行われたイベントA(以下「本件イベント」という。)の赤字補てんのため旧B村が本件イベントを主催したA実行委員会(以下「A実行委員会」という。)に対して助成金2563万9000円(以下「本件助成金」という。)を支出したことは,地方自治法232条の2に規定された公益性を欠く違法な支出であり同額の損害が旧B村に生じているとした上,A実行委員会に対する損害賠償請求ないし不当利得返還請求を被告が怠っていることが違法であると主張して,被告に対し,その違法確認と,被告がA実行委員会に対して損害賠償請求又は不当利得返還請求をすることを求めたところ,被告がこれを争っているという事案である。

   その主たる争点は,(1) 本案前の争点として原告の当事者能力及び原告適格の有無,(2) 本案の争点として本件助成金の交付について旧B村長の裁量逸脱濫用の有無である。

 1 前提事実

   以下の事実は,括弧内に記載した証拠により認めることができるか,又は当事者間に争いがない。

  (1) A実行委員会は,地元企業の経営者や旧B村役場職員等により構成され,旧B村内の円形劇場等においてコンサート等のイベントを開催運営してきた任意団体であるところ,平成13年7月27日及び同月28日に,それぞれ「MAX」及び「DA PUMP」のコンサートを開催することを企画し,これを主催運営した。

    ところが,上記コンサートについては5808万3331円の赤字が発生し,①公演開催契約において損失分担を約束していた3分の1に当たる1936万1110円のほか,②東京地方裁判所における訴訟上の和解により旧B村とA実行委員会委員長が連帯支払を合意した1250万円(本来は青森市のCプロダクションが分担すべき金額のうち936万1110円の未収金を含む。),③弁護士費用141万円,④訴訟経費54万5340円及び⑤赤字分を一時的に補てんするために株式会社D銀行から借り入れた金員の利息88万3467円を加えた合計3469万9917円がA実行委員会の実質的な赤字負担額となった(甲2,乙26の4)。

  (2) 平成15年5月19日,A実行委員会は,旧B村に対し,上記赤字損失の補てんのため,同額の助成金の交付を要請した(甲2)。上記要請を受けた旧B村は,同年7月18日,A実行委員会に対し,上記要請額のうち2563万9000円を助成金として支出した(甲3の1から3まで。以下「本件公金支出」又は「本件助成金支出」という。)。

  (3) 平成16年2月27日,原告は,旧B村監査委員に対し,本件についての住民監査請求を行ったが(甲5),同年4月23日,旧B村監査委員は上記住民監査請求を棄却した(甲6)。

 2 原告の主張

  (1) 本件公金支出が違法であること

    以下の点に照らせば,A実行委員会に対する本件公金支出は,地方自治法2条14項ないし地方財政法4条1項の趣旨に反し,地方自治法232条の2に規定された公益性を欠く違法な支出である。

   ア 平成13年7月に開催されたコンサートは,主として若年層を支持層とするいわゆるアイドルグループ2組の公演興業であり,それ自体として公益性を有するものとはいえない。

   イ 本件公金支出の額は,これまでA実行委員会に対して助成金・補助金として支出されてきた金額に比しても非常に巨額である。

   ウ 本件以前のイベント,例えば平成12年7月に開催された「Hello! Project 2000」では相当額の利益が生じたと言われているが,A実行委員会が主催したイベントの経理は不透明である。平成12年度のイベントの見積書における経費支出は合計5455万7365円であったから,実際のチケット収入が7558万円であったとすると,合計約2000万円の収入があったはずである。また,プロダクション関係者も「旧B村O課長から800万円の利益があったと聞いている。」とか,A実行委員会の事務局長のEも「Fと800万円を折半して400万円の利益があった。」とか,旧B村助役も「300万円をFと折半して150万円の利益があったとO課長から聞いている。」などと原告に対して述べている。また,過去のイベント活動の実態などについては村議会でも明らかにされておらず,村当局はA実行委員会の赤字補てんのために無批判に助成金交付を決定したものであって,あまりにも無定見なやり方である。

     また,平成13年の本件イベントの経理についても,不自然な点やずさんな点が散見される。

   エ 本件公金支出は,赤字損失処理のためにA実行委員会がD銀行から借り入れた債務の大半の弁済に充てられたものであり,同銀行に対するA実行委員会の債務の肩代わりである。

   オ 赤字損失の処理について,A実行委員会自身における自助努力がどの程度されたのかについては不明である。

     総務省自治財政局長から各都道府県知事等に発せられている「第三セクターに関する指針」では,単なる赤字補てんを目的とした公的支援は行うべきではないとされており,地方公共団体が出資をする第三セクターに対する公的支援ですら,その当否については厳格に検討すべきこととされている。まして,一任意団体に過ぎないA実行委員会に対しては安易に助成金の交付を行うべきではなく,赤字処理については第一次的にはA実行委員会の自助努力によってされるべきである。

  (2) 被告のA実行委員会に対する損害賠償請求等の懈怠

    上記のとおり,本件公金支出は違法であり,旧B村には公金支出額と同額の損害が生じているのであるから,被告はA実行委員会に対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をすべきである。しかし,被告は現在に至るまでその請求を行っておらず,これを違法に怠っている。

   よって,原告は,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,怠る事実に係る相手方であるA実行委員会に対して2563万9000円の損害賠償請求又は不当利得返還請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,被告が上記請求をすることを怠ることが違法であることの確認を求める。

 3 被告の主張

  (1) 本案前の主張(原告の当事者能力及び原告適格)

   ア 原告の当事者能力の欠如

     団体が権利能力なき社団といえるためには,団体としての組織を備え,多数決原理が支配し,構成員の変動にもかかわらず団体そのものが存続し,その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要するものと解するのが相当である(最高裁判所第一小法廷昭和39年10月15日判決・民集18巻8号1671頁)。

     しかるに,原告の会則(甲7の2)をみても,決議の方法を始めとして,代表の方法や総会の運営方法も不明である。更に,役員として3名の名前があるけれども,団体としての体をなすだけの構成員がいるのかすら疑問があるし,財産管理の実態(財産の独立性)も不明である。

     よって,原告は,権利能力なき社団には該当せず,訴訟法上の当事者能力を有しない。

   イ 原告適格の欠如

     仮に,原告が権利能力なき社団に当たるとしても,権利能力なき社団には住所がなく,「住民」(地方自治法242条の2第1項)といえないから,原告適格を欠く。

     また,原告は,会則の第3項によれば,その構成員を旧B村の住民に限定していないから,住民でない者が実質的に住民訴訟を提起することが可能となるが,これは住民訴訟の制度趣旨に反するし,旧B村の住民であっても,個人としては住民訴訟を提起する意思のない者たちが,専ら団体の名で住民訴訟を提起する目的で権利能力なき社団を結成することもまた住民訴訟の制度目的に反する。

     原告の設立時期や原告の会報に記載された内容,会則第2項記載の目的からみて,原告設立の主目的及びその実際の活動内容は,監査請求・住民訴訟の提起にあり,しかも旧B村民でない者の関与をも意図していたといわざるを得ないから,原告の原告適格は認められない。

  (2) 本案の主張

   ア 本件助成金の交付は,旧B村補助金等の交付に関する規則4条に基づき,助成金を交付することが適当であると判断され,決定されたものである。また,村議会でも「平成15年度B村一般会計補正予算(第2号)」として当然に議論され,その結果,議決を経ている。

   イ 地方公共団体が助成金を交付するか否かは,当該地方公共団体における経済的,社会的,文化的な諸要素や各種の行政施策の在り方等の諸事情を総合的に考慮した上で,住民の多様な意見及び利益を勘案して,様々な政策要求の優先関係を政治的に決定してその行政目的を達成し,もって住民の福祉の増進に寄与するいう見地から判断すべきものであるから,地方公共団体の長に政策判断としての裁量権が認められていると解すべきである。

     そうであれば,地方自治法232条の2の「公益上の必要性」の判断は,補助の目的,経緯,効果等の諸事情を総合的,政策的に考慮して行われる裁量的判断であり,その裁量権の逸脱又は濫用がない限り,助成金の交付が違法となることはないと解すべきところ,以下の諸事情に照らせば,被告に裁量権の逸脱又は濫用はない。

    (ア) 補助の目的

      助成金の支出は,イベントにより観光振興や地域経済の活性化,若者に魅力ある地域づくりを援助することを目的としている。

    (イ) 補助の効果

      A実行委員会によるイベント開催は,旧B村に,①村の総人口を超える集客,②観光客の急激な増加,③車両通過台数の増加,④若者に魅力のある地域づくりの結果として若年者の人口維持,⑤村の知名度アップによる農産物への注目の集まりなどといった効果をもたらしている。

    (ウ) 予算に占める割合

      助成金の支出された平成15年度の旧B村の一般会計の歳入歳出予算の総額は31億1681万3000円であり,本件助成金支出額はこの0.82%に過ぎない。

    (エ) A実行委員会の性格

      A実行委員会は,旧B村の村づくり事業に協力することを目的として設置されたものである(A実行委員会運営規定第1条)。また,構成員は旧B村長の委嘱に基づいており,事務局長が旧B村収入役とされ,会計と書記がいずれも旧B村職員とされており,A実行委員会は旧B村役場の協力の下で運営されている。

    (オ) 県内の他の町村における状況

      G村で毎年開催されているGサマージャズフェスティバルに対しては平成7年以降助成金の支出がされており,H村においてもIコンサートに対して助成金が支出されている。村興しとしてイベントを開催する以上,相応の支出は不可避である。

   ウ 原告は,平成12年に開催されたイベントについて不正な利益隠しが行われている可能性がある旨主張するが,不正確な伝聞情報に依拠した憶測に基づくものであって,根拠がない。原告が指摘する800万円は会場使用料等の経費を控除する前の金額である。上記イベント「Hello! Project 2000」の収支結果は1万2005円の赤字である。

   エ また,原告は第三セクターへの公的支援について,単なる赤字補てんを目的とした公的支援は行うべきではないという総務省自治財政局長の指針に照らし,本件助成金支出が許されない旨主張するが,A実行委員会は,ボランティアによる実行委員会方式で単発的なイベント開催を行うもので,上記指針が前提とするところの,経営を当該団体の自助努力のみによって行わせるべきであるといった性格の団体ではないから,指針がそのまま該当するものではない。

   オ なお,A実行委員会からは,3469万9917円の支援要請がされたが,これについては吟味が加えられ,現実の損害分についてのみに減額されている。

 4 原告の再主張

  (1) 本案前の主張に対して

   ア 原告は,平成15年2月2日に6名の会員によって結成され,構成員は全員旧B村民である。会費は年間1人1口1000円であり,これらは事務局担当幹事が保管・管理しており,独自の財産を形成している。原告の代表については,会長が当然にこれを代表するものとしてこれまで活動してきている。

     以上の原告の実態は,優に権利能力なき社団と言いうるものであり,民事訴訟法上の当事者能力を有する。

   イ 地方自治法242条の2にいう「住民」とは,同法10条1項にいう「住民」と同義と解されているところ,同項にいう「住民」には自然人のみならず法人も含まれると解されている。そうとすれば,民事訴訟法上の当事者能力のある権利能力なき社団であっても住民監査請求をなしうる「住民」に含まれると解すべきである。

     また,原告が会員資格を「おもにB村民」としたのは,同様の問題意識を持ってはいるが当面オンブズマン組織がない周辺自治体の住民にも情報や経験の交流のための門戸を開いておこうと考えただけであり,殊更に旧B村民以外の者を会員として予定したものではない。原告は,旧B村政の監視・不正不当な行為の是正を求めることなどを目的とする団体であって,住民訴訟の提起を目的として結成されたものではない。

     本件の監査請求の手続においては,その監査主体としての適法要件は全く問題とされてこなかったものであり,この点からも本件訴訟において原告に当事者適格なしとすることは不合理である。

  (2) 本案の主張に対して

   ア 被告は,本件助成金支出が旧B村の補助金支出に関する規則に基づいてされたとするが,単に規則に従った手続により助成金が支出されたというだけでは適法なものとはいえない。

     なお,本件助成金支出の件は旧B村議会で議論されているが,A実行委員会のイベント収支のこれまでの実情や平成13年のイベントの赤字の原因については何ら触れられていないし,発生した赤字についてA実行委員会の自助努力としてどのようなことが行われたのか,それを踏まえてなお2563万円余もの多額の助成金支出がなぜ必要やむを得ないのか,という点については全く具体的な説明や論議はされていない。

   イ 被告は,補助の目的について主張するが,通常いかなる補助においても「村興し」等々の一見正当な目的を掲げるものであり,掲げられた目的自体を云々する実益はない。

   ウ 被告は,イベントの効果として集客を主張するが,これらのイベントは助成金支出を受けて開催されており,これは村費から支出しているのであるから,イベントへの集客数が多数であるからといって,それ自体が旧B村全体の利益になっているとは限らない。

     また,観光レクリエーション客の数の増加,車両通過台数の増加,若年者人口の維持等については,これらの現象とA実行委員会開催のイベントとの関係は何ら論証されておらず,被告の主張の根拠は薄弱である。上記の各種の現象は,むしろ,近隣地域における各種観光施設の整備,大型店舗の進出等,イベントとは別の社会経済的要因によって生じているものである。また,本件イベントの開催のために旧B村の住民は1世帯当たり約2万円の負担をしたことになるが,その負担に見合うだけの効果があったかどうかは疑問である。

   エ 被告は,A実行委員会の性格等から,旧B村役場の協力の下に運営されていることが明らかであるするが,旧B村役場の協力の下に運営されている団体であるからといって,その団体の開催した事業への助成金支出が自動的に公益性を有すると認められるわけではない。

     むしろ,イベントの赤字補てんのための本件助成金支出が社会的に問題となってからは,被告は,A実行委員会については村とは別個の団体であることを強調してきており,非常に御都合主義的である。

   オ 被告は,G村のGサマージャズフェスティバルやH村のIコンサートを挙げ,本件助成金支出を正当化しているが,これらの村では,事前に議会等で予算面の議論が行われたり,村民のイベント参加者の場合には一定年齢以下であれば入場料が割引されたり,銀行や大手企業その他各種団体から協賛金等を集めたりするなど,旧B村におけるA実行委員会主催のイベントの在り方とは大きく異なっている。

   カ 被告は,本件助成金支出は旧B村の財政規模の0・82%に過ぎない旨主張するが,本件助成金支出の額(2563万9000円)は,一般村民にとって見れば莫大な金額であり,村民全体の全生活をカバーする村の財政規模に占める割合が小さいからといって,安易な支出が許されるわけではない。

第3 当裁判所の判断

 1 本案前の争点について

  (1) 被告は,「原告は権利能力なき社団とはいえず,訴訟法上の当事者能力を有しない。」旨主張する。

    しかし,証拠(甲1,甲7の1から甲9まで,甲14,甲35,J証言)及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,平成15年2月に会員6名により発足し(甲9),平成16年9月14日現在で18名の会員を有していること(甲14),②会の役員として会長,幹事及び会計監査を置き,総会で選出することとされていること(甲1・会則),③総会は年1回開催するほか,必要に応じて役員会を開催し,会の運営を行っていること(甲1),④会計は会費と寄付金によっており,会計担当の幹事がこれを行っていること,⑤原告は平成15年2月から平成16年6月までの約1年半の間に会報を6回発行してこれを旧B村の全戸に配布するなどの活動を積極的に行っていることを認めることができる。以上の事実に照らせば,原告は,団体としての組織を備え,多数決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体が存続し,組織における代表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確立しているということができるから,権利能力なき社団に該当するということができる(最高裁判所第一小法廷昭和39年10月15日判決・民集18巻8号1671頁)。

  (2) また,被告は,「権利能力なき社団には住所がないから,原告適格がない。」旨主張する。

    しかしながら,原告は旧B村内に主たる事務所ともいうべき連絡先を有すると認めることができるところ(甲7の1,11,J証言),権利能力なき社団についても,法人と同様に主たる事務所(連絡先)の所在地を住所と解することができるから(民法50条参照),住所がないということはできず(地方自治法10条参照),権利能力なき社団であるからといって直ちに住民訴訟の原告適格が否定されることにはならないと解すべきである。

  (3) 更に,被告は,「原告は住民訴訟の提起を目的として結成された団体であり,旧B村民でない者の関与をも意図しているから,原告適格を認めることができない。」旨主張する。

    確かに住民訴訟において当該地方公共団体の住民に原告適格が認められているのは,当該地方公共団体の財政の在り方についてはその住民が利害関係を有していることによるものであると解されるから,当該地方公共団体の住民でない者が住民訴訟を提起する目的で権利能力なき社団を結成し,その主たる事務所を当該地方公共団体の区域内に置くことによって住民訴訟を提起したような場合には,住民に対して原告適格を認めた法の趣旨に反するということができる。したがって,そのような住民訴訟の制度趣旨に反するような事情が存する場合には,当該社団の原告適格を否定するのが相当である。

    これを本件についてみると,原告は会員資格を旧B村民に限定してはいないものの,現在の構成員は全員旧B村の住民であること(甲14),原告は旧B村政の監視及び不正不当な行為の是正を求めることなどを目的として掲げており,本件訴訟提起より1年以上前である平成15年2月に設立され(甲7の1及び2,9),設立以後は情報公開請求や議会の傍聴等の活動を行うとともに,前記のとおり活動内容を記載した会報を定期的に発行して旧B村内の全戸に配布していること(甲9,11)といった事実を認めることができ,原告の設立目的が専ら旧B村民以外の者による住民訴訟の提起にあるといった事情はうかがわれない。したがって,原告には住民訴訟の原告適格を認めるのが相当である。

  (4) 以上によれば,本案前の争点に関する被告の主張はいずれも採用することができない。

 2 本案の争点について

  (1) 裁判所が認定した事実

    前提事実,証拠(甲2から4の2まで,甲12の1及び2,甲15から18の2まで,甲34,甲35,乙1から8まで,乙10から21まで,乙25から30まで,J証言,K証言)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。

   ア A実行委員会の設立目的や組織等

     A実行委員会は,「L地球村」(旧B村が設置所有していた多目的施設で,同村が60%を出資して設立した「L地球村株式会社」にその管理運営が委託されているもの。)を核とした旧B村の活性化を図るため,対外的情報発信を含めた村づくり事業に協力することを目的として,平成4年1月に設立された任意団体である。上記委員会の委員は,旧B村内に居住又は勤務し,イベントを含めた村づくり事業に積極的に参画することができる者等の中から旧B村長が委嘱することとされており,その事務局長には旧B村収入役が,その会計及び書記には旧B村職員が,それぞれ就任することとされている(乙2,3)。平成12年度及び平成13年度においては,旧B村商工会長が委員長となっていたほか,地元企業の経営者や旧B村議会関係者等が委員となっており(乙21),その事務局が旧B村役場内に置かれ,その事務局長を旧B村収入役が,その事務局員を旧B村O課長,同課長補佐,同係長及び同主幹が,それぞれ務めていた(甲29,甲30の1及び2,弁論の全趣旨)。

   イ A実行委員会のイベント開催実績

     A実行委員会は,平成4年の設立から平成13年7月までに,別紙「L地球村野外円形劇場開催イベント一覧表及び観客動員数」(乙3)記載のとおり,旧B村内「L地球村野外円形劇場」等において芸能歌手によるコンサートやプロレス興行などのイベントを開催し,延べ約10万人の観客を動員してきた。

   ウ 旧B村のA実行委員会に対する助成金支出

     旧B村は,平成7年度から平成13年度までの間に,A実行委員会に対し,別紙「A一覧表」(甲4の2)記載のとおり,合計3697万2251円の助成金を交付した。

     なお,被告は,A実行委員会のイベント開催による旧B村への効果として,観光客の急激な増加,車両通過台数の増加,若年者の人口維持等といった事実を主張しているところ,確かに証拠(乙4から8まで)によれば,イベントが開催されるようになった時期と同一の時期に上記のような各事象が発生している事実を認めることができるから,イベント開催がこれらの事象に対して一定の好影響を与えている可能性のあることがうかがわれるが,これらがA実行委員会によるイベント開催による効果であるとまで認めるに足りる証拠はない。

   エ 本件イベントの開催と赤字の発生

     A実行委員会は,平成13年に前記円形劇場で開催するイベントとして,当時若者を中心に人気を有していた音楽グループである「MAX」及び「DA PUMP」のコンサートを企画し,同年7月27日及び28日にこれらを開催し,2日間で約2万人の観客を動員した(乙3)。なお,上記コンサートの開催に当たってA実行委員会は村民から会場整理等のボランティアを募り,相当数の村民がボランティアとして参加した(乙18から20まで)。

     ところが,上記コンサートについては約5800万円の赤字が発生し,①公演開催契約において損失分担を約束していた3分の1に当たる1936万1110円のほか,②東京地裁における訴訟上の和解により旧B村とA実行委員会委員長が連帯支払を合意した1250万円(本来は青森市のKプロダクションが分担すべき金額のうち936万1110円の未収金を含む。),③弁護士費用141万円,④訴訟経費54万5340円及び⑤赤字分を一時的に補てんするために副委員長等が保証人となった上で委員長名義により「D銀行」から借り入れをした金員の利息88万3467円を加えた合計3469万9917円がA実行委員会の実質的な赤字負担額となった(甲2,乙26の4)。

   オ 旧B村への支援要請と本件助成金支出

     平成15年5月19日,A実行委員会は,旧B村に対し,上記赤字損失補てんのために助成金3469万9917円の交付を要請した(甲2)

     上記要請を受けた旧B村は,B村補助金等の交付に関する規則(乙1)に基づき,A実行委員会の事業内容等を検討した結果,要請を受けた3469万9917円のうち2563万9000円の助成を行う必要性があると判断した。そこで,旧B村は,平成15年6月に開かれた旧B村議会平成15年第2回定例会に対し,本件助成金支出を含む補正予算を議案として提出し,議会において討議をした結果,上記補正予算が可決され(甲34,乙17),平成15年7月18日,旧B村は,A実行委員会に対し,本件助成金2563万9000円を交付した(甲3の1から3まで)。

     なお,平成15年度旧B村一般会計における歳入歳出の総額は,それぞれ31億1681万3000円であり,本件助成金支出額はこの0.82%であった(乙10)。

   カ 青森県内の他村におけるイベントへの助成金の交付状況

     旧G村(現M市)は,毎年開催されているGサマージャズフェスティバルに対して,平成7年度以降,年間約900万円から約1500万円の助成金を交付した(乙11)。

     また,旧H村(現N市)においては,平成6年,8年,10年,12年の4回にわたって開催されたIコンサートに対し,それぞれ約300万円から約900万円の助成金を交付した(乙12)。

  (2) 本件助成金交付の公益性の有無について

   ア 地方自治法232条の2は,「普通地方公共団体は,その公益上必要がある場合においては,寄附又は補助をすることができる。」と規定しているところ,補助の要否についての決定は当該地方公共団体の地理的,社会的,経済的事情及び各種の行政施策の在り方等の諸般の事情を総合的に考慮した上での政策的判断を要するものであるから,公益上の必要性に関する判断に当たっては,補助の要否を決定する地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解される。もっとも,地方公共団体による助成金等の交付について公益上の必要性が要求されている趣旨に照らせば,上記裁量権の範囲には一定の限界があり,例えば助成を受ける団体の構成員又は第三者に不当な利益を得させるためにされたといったように,その裁量権の行使について逸脱又は濫用があった場合には,その支出が違法になるものと解するのが相当である。

   イ この点に関連して,原告は,「総務省自治財政局長から各都道府県知事及び各指定都市市長あてに発出されている『第三セクターに関する指針』(甲13参照)においては,『第三セクターは独立した事業主体であり,その経営は当該第三セクターの自助努力によって行われるべきであることから,(中略)単なる赤字補てんを目的とした公的支援は行うべきではないこと』とされており,まして一任意団体に過ぎないA実行委員会に対しては,赤字補てんとなる助成金交付を行うべきではない。」旨主張する。

     確かに,本件イベントを開催したA実行委員会は,その委員を旧B村長が委嘱することとされており,その事務局長には旧B村収入役が,その会計及び書記には旧B村職員が,それぞれ就任することとされているから(乙2,3),実質的には旧B村が出資する第三セクターに準じた団体であるということができる反面,形式上は第三セクターにも該当しない任意団体にすぎないことからすると,安易な赤字補てん目的の助成を禁じた上記指針の趣旨がより一層妥当すべきであるということができる。

   ウ しかしながら,①本件イベントの目的は旧B村の活性化を図ることにあること,②本件イベント開催により,集客や知名度の上昇など旧B村には一定の効果がもたらされたものと認められること,③本件助成金の額は平成15年度における旧B村の歳出の0.82%にとどまっており,その助成金の支出に当たっては議会において審議がされた上で予算としての承認を受けていること,といった事情からすれば,本件助成金支出が赤字補てんを目的としたものであることをもって,当時の旧B村長の判断に,裁量の逸脱又は濫用があったとまでいうことはできない。

   エ また,原告は,「平成12年度に開催されたイベントについて,経理が不透明であり,相当額の利益が出ているはずであるのに,本件イベントで損失が出たからといって直ちに助成金を交付するのは無定見なやり方である。」旨主張する。

     確かに,①平成12年度のイベントにおいては「会場使用料」として条例で規定された円形劇場使用料(入場料を徴し営利を目的とする場合でも1日18万5400円)を大幅に上回る470万9670円もの高額な支出がされているところ(甲19,乙16),これは円形劇場の会場使用料以外に会場管理費(人件費)や会場周辺除草作業費などを含め,平成4年度以降のA実行委員会開催のイベント分に係る費用を精算したものであること(甲23,K証言4頁,弁論の全趣旨),②村民に配布された決算書と,議会において議員に配布された決算書とを比較すると費目の内訳が異なること(甲21,乙16),③内容が全く同一の「予算書」と題する文書と「収支報告書」と題する文書が存在すること(甲22の1及び2),④会議等を行う際の委員の弁当及び飲み物代をA実行委員会が負担していたこと(甲25から28まで,弁論の全趣旨),⑤プロダクション関係者も「旧B村O課長から800万円の利益があったと聞いている。」とか,A実行委員会の事務局長のEも「Fと800万円を折半して400万円の利益があった。」とか,旧B村助役も「300万円をFと折半して150万円の利益があったとO課長から聞いている。」などと原告に対して述べていること(J証言),以上の事実を認めることができ,これらの事実からすると,平成12年度のイベントにおいては実質的には約800万円の利益が生じそうな状態になったものの,会場使用料以外の経費を多めに計上するなどして実質的に利益を関係者間で分配し,形式上の収支を1万2005円の赤字としたものではないかという合理的な疑いが残る(甲21,乙16)。

     しかしながら,仮にそのような経理支出がされたとしても,「L地球村」は,旧B村が設置した施設であって,その管理運営を委託している「L地球村株式会社」も旧B村が出資している会社であって,その経営収支は旧B村と密接な関連を有しているから,そのような経理支出が旧B村にとって直ちに有害無益であるということもできない。そして,そのような経理支出は,別紙「内訳書」(甲23)記載のとおり,円形劇場の使用料については「B村L地球村の設置及び管理に関する条例」(甲19)に従って18万5400円としつつも,そのほかに会場管理費,円形劇場管理費,会場周辺除草作業,スポーツパーク営業損失,石神の湯営業損失等として支出されているものであるから,これらの支出が上記条例に反するとまでいうことはできない。まして,その経費相当の金額が,A実行委員会の構成員又は第三者のための不当な利益のために費消されたというような特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

   オ また,原告は,平成13年に開催された本件イベントについても,経理面で不自然な点やずさんな点が散見される旨主張するところ,確かに請求書のあて先が一部旧B村あてとされていたり,イベント関係者等の飲食代金をA実行委員会が負担しているといった点を認めることができるものの(甲30の1から甲33の3まで),それ以上に格別不自然な経理処理が行われたことを認めるに足りる証拠はない。まして,A実行委員会が平成13年度の本件イベントに関してその構成員又は第三者をして不正な利益を得させていたというような特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

   カ 以上の検討のとおり,本件助成金の交付が公益性を有するとした当時の旧B村長の裁量的判断については,議会において助成金支出の相当性に関する審議がされた上で予算としての承認を受けていること,本件イベントの開催は旧B村の活性化に一定の好影響を与えている可能性がうかがわれること,本件助成金支出は本件イベントによる損失分3469万9917円の一部2563万9000円のみにとどまっていることその他前記認定の諸事情にかんがみると,A実行委員会の構成員又は第三者が不正に利益を得たというような特段の事情がない本件においては,たとえ助成を受けた団体のこれまでの経理処理の一部に不明朗な点が残っているとしても,本件助成金の支出を決定した旧B村長の裁量権の行使について逸脱又は濫用があったものとしてこれを違法であるとまでいうことはできない。

第4 結 論

   以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。


     青森地方裁判所第2民事部

        裁判長裁判官  齊    木    教    朗

             裁判官  伊    澤    文    子

             裁判官  石    井    芳    明

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最終更新:2006年03月22日 10:24
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