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全国救護施設協議会では、救護施設の理念やサービス実践の目標を、平成13年7月に策定した「救護施設サービス評価基準」の中で次のように定めました。
救護施設は、障害の種類等を問わず支援を要する者がともに生きる場として、利用者を地域で生活する市民として尊重し、その基本的人権と健康で文化的な生活を保障する。と同時に、利用者の幸福の追求と、その人らしい豊かな生活の実現の支援に最大限努める。
1. 利用者の基本的人権を保障し、主体性を尊重した自己実現の支援を図る
利用者を独立した人格として尊重し、人権の擁護に最大限努める
利用者が主体的に自己実現を図れるよう、できる限り支援する
利用者個々の生活の困難さに対応したサービスを提供する
ノーマライゼーションの考え方を踏まえ「ともに生きる」ための生活環境を構築する
他法、他機関を含めた地域の社会資源とのネットワークを活用し、利用者のニーズに応じた支援を提供する
救護施設自身が地域の社会資源として機能することを目指す
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