使用成績調査はGPSP(good post-marketing study practice)第2条に既定されている。製造販売業者が、診察において、医薬品を使用する患者の条件を定めることなく、副作用による疾病等の種類別の発現状況並びに、品質、有効性及び安全性に関する情報の検出または確認を行う調査のことである。なお、使用成績調査は、その目的に十分かなうと考えられる医療機関と文書による契約を結ぶことで行う。すべての医療機関である必要はない。
<国家試験の過去問より>
(1)使用成績調査は「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準(GPSP)」の対象外である。(×)
最終更新:2011年08月08日 00:11