薬剤師名簿の訂正

薬剤師名簿における「登録事項」と「届出の内容」の違いに注意。
免許は薬剤師名簿に登録することによって行う。
「登録事項」
●登録番号、登録年月日
●本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別
●国家試験合格の年月など。
なお、本籍地都道府県名、氏名ついては変更があった場合には30日以内に薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。

「届出」について---薬剤師は厚生労働省で定める2年ごとの年の12月31日現在における下記の事項を翌年の1月15日までに住居地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
●住所 
●氏名 
●性別 
●生年月日 
●薬剤師名簿登録番号など。


<国試の正文・誤文>
(1)薬剤師は、薬剤師としての業務を現に行っているか否かにかかわらず、2年ごとに、氏名、住所、その他定められた事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(○)
(2)薬剤師は氏名、住所、職業に変更がなければ、2年ごとに行う厚生労働大臣への届出は必要ない。(×)
(3)氏名変更による薬剤師名簿訂正申請書は変更のあった年の翌年の1月15日までに厚生労働大臣に提出する。(×)

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最終更新:2011年08月08日 00:41