総括製造販売責任者

●薬事関係法規及び薬事関係制度●
総括製造販売責任者は、GMP適合性を自ら実地に確認しなければならない。(×)


医薬品、医療機器等の製造販売業者は、総括製造販売業者の設置が義務付けられている。これは原則として薬剤師である必要がある。総括製造販売責任者はGQP(医薬品等の品質管理基準)、GVP(医薬品等の製造販売後安全管理基準)に規定されている項目についての責任者としての役割を果たす。


<ここまで覚えよう!>医薬品の製造業者は製造所ごとに薬剤師(生物由来製品の場合には医師等)の資格を持つ専任の製造管理者の設置が義務付けられている。GMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質基準に関する基準)に規定されている項目の責任者としての役割を果たす。(医薬部外品、化粧品、医療機器の場合には責任技術者を設置する)

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最終更新:2011年08月08日 00:45