連邦政府憲法
前文
われわれ掲示板連邦の掲示板民は、自らの領域における共通の運命により統合され、掲示板民の自由と権利、市民的な平和と合意を承認し、歴史的に形成された掲示板の統一を維持し、一般的に承認された掲示板民の平等と自決の原則に立脚し、掲示板への愛と敬意、善と正義に対する信念を伝えた英雄達の想い出を記憶し、掲示板の主権国家性を復興し、確固たる掲示板の民族的基盤を確立し、掲示板の安寧と平和を保証することに努め、現在と将来の世代を前にした掲示板に対する責任に依拠し、隠れん坊界隈の一員であることを自覚し、掲示板連邦憲法を採択する。
第一章 前提
第1条:隠れん坊オンライン掲示板は独立し、主権を持った掲示板である。
第2条:掲示板は統一されている。みん作、ゲームウィズは不可分のサイトであり、何人もこれを分けることはできない。
第3条:掲示板の主権は行政権・司法権に分立して行使される。行政権・司法権はこの憲法の範囲内でのみ行使される。
第4条:掲示板は法治掲示板である。憲法は掲示板の最高法規であって、あらゆる行動・定義は憲法に基づいて採択され、効力を有す。憲法は直接的な社会規範である。憲法上の権利と個人の自由を守るための憲法を理由にした掲示板民の訴えは、認められている。
第5条:政府は掲示板のために活動を行うのであって、掲示板民の為に活動を行うのではない。そのため、選挙や不信任案提出、憲法改正以外の場で民主主義は必ずしも約束されない。
第6条:憲法は利用規約を超越した存在である。利用規約と憲法が相反した場合、憲法を優先する。
第7条:いかなる理由があろうとも、現実世界での憲法に接触する行為は、これを禁ずる。
第8条 秩序・自由・友愛・善良に掲示板は最高の価値を置く。権利・自由、そしてそれらに対する保証は掲示板の本質である。
第二章 掲示板民の権利
第9条:掲示板民は憲法の定める範囲内において、言論の自由を与えられる。
第10条:掲示板民は基本的にすべて平等である。憲法に逸脱した場合を除き、不当な言いがかりや脅迫、いやがらせは受けない。
第11条:掲示板民の移動の自由は保障される。
第12条:掲示板民は政府の認可なしに自由に政党や自警団を立ち上げられるものとする。
第13条:全ての人間は、他人の権利及び自由を侵害しない限り、自己の人格を自由に発展する権利を有し、自由で包括的な人格の発展に伴う社会に対する責任を有す。
第14条:掲示板民は自身の話す話題に対して、憲法の範囲内で干渉を受けない。
第15条:ミーム、botについては、憲法の範囲内で自由である。複数のbotを持つことも許可するが、政治にかかわるbotについての複数所持は認めない。
第16条:掲示板民は政府批判をする権利を与えられる。
第17条:掲示板民は掲示板への浮上義務を負わないものとし、これを他者が強要するのを禁ずる。
第18条:掲示板民は要望を政府に提出することができる。
第19条:掲示板民による不服従、ストライキ、反乱等の行使を認める。ただし、他憲法に接触する行為は、これを禁ずる。
第20条:隠れん坊オンラインに直接関係しない画像の添付を認める。
第三章 規則と罰則
第21条:IPアドレスの公開、住所の公開等プライバシー保護に違反することは禁じる。
第22条:選挙の際の不正行為は、これを禁じる。
第23条:度の過ぎた批判・暴言・誹謗中傷は禁じる。
第24条:掲示板へのdos攻撃、又サイバー攻撃は、これを禁ずる。
第25条:差別行為は禁じる。ただし、個人の確認が必要な場合に名無しの権利が制限されることは容認する。
第26条:当事者との合意なしに、偽物行為を行うことは禁止する。
第27条:政治に関連する予言を行うこと、またその予言を原理に政治を行うことは禁止する。
第28条:意味のない、または極め不快であったり、共有性の低いコメントの連投は禁止する。
第29条:憲法で規制された行為を三度繰り返すことで、その人物は憲法で保護されなくなる。よって、通報爆撃含むあらゆることを許可する。ただし、25条、26条、28条を違反後被害者が加害者を赦した場合は、権利は自動的に回復される。
第30条:第29条の包括範囲でない限り、通報爆撃はこれを禁ずる。
第31条:国ゲームといった娯楽の開催は基本自由だが、特定の人を差別する内容など不特定多数の掲示板民が不快に思う内容の娯楽は、これを禁ずる。
第四章 政府
第32条:政府機関として政府主席を置く。定員は基本的に一名とする。
第33条:場合に応じて政府の体制を立憲君主制から共和制へと移行することを認める。ただし、共和制の定員は必ず奇数でなければならない。
第34条:政府主席の任期は二ヶ月とし、政府主席の再選は二期までとする。
第35条:政府主席は任期が切れ次第直接選挙を行い、選出する。投票権は名前があってかつ、直近一週間以内に浮上した者のみに与えられる。
第36条:政府主席は、最終的な物事の決定権があるものとする。また、内政や外交を行う。
第37条:全体の3分の2以上(投票権は35条と同)の賛成を得た場合、掲示板民は管理人に不信任案を提出することができる。この場合、政府主席は直ちに辞任しなければならない。
第38条:選挙の際、立候補者が現れないかつ政府の存続が難しいと判断された場合、政府は空席となる。
第39条:政府の空席期間中、掲示板民は自由に政府主席へと立候補することを認める。
第40条:空席期間中に立候補者が現れた場合、一週間の選挙期間を設け、その間に他の立候補者が現れなかった場合信任投票となる。
第41条:選挙の信任投票は全体の3分の2以上が信任の場合、立候補者は政府主席となれる。
第42条:政府の空席期間が四ヶ月間続いた場合、政府は解体され無政府状態となる。ただし、この憲法は存続される。
第43条:政府主席に当選した人物は任期を全うしなければならない。
第五章 憲法
第44条:憲法は投票により(投票権は上記)3分の2以上の賛成が得られた時のみ改正できる。
第45条:一度投票で否決された内容を含む改正案の提出をする場合、4分の3以上の賛成を得る必要がある。
第46条:公に差別を助長するもの、掲示板を分割する可能性のあるものについての改正案は提出を禁じる。
第47条:満場一致の賛成があったとき、この憲法は廃止される。
第六章 雑則
第48条:この憲法は、採択された当日から有効である。
第49条:この憲法が効力を有す以前に採択された法及びその他規制の条例、「暗黙の了解」は、憲法に反して効力を有さない。但し、既に過去のものであり影響力のない若しくは解体されているなどの場合、それらについて現行の憲法規則に当てはめ、断罪をすることは行わない。
第50条 掲示板の歴史に従い、1月1日を統一記念日、11月12日を掲示板革命記念日、11月14日を憲法記念日、12月2日を復興記念日、12月5日を掲示板独立記念日とする。ただし、これらに特に効力が発生するわけではない。
あとがき
かの歴史解説botはみん作へと政治を持ち込んだ。それが正しかったのか、間違っていたのか判断するのは私ではないが、本来必要のないはずである政治というものが突然目の前に現れれば免疫反応が出るのは当然だろう。当時の掲示板民たちもさぞ困惑したのだろうと思う。
私はこの掲示板にこびりついた「政治ロマン」は当代で最後にしたいのだ。本来掲示板は雑談や意見交換をする場所であって、政治や裁判を行う場所ではない。ただ、私はその全てを否定することはない。人が傷つかない限り、楽しければことなかれ主義なのだ。もちろん、過去に起きた数々の内戦や紛争から目を背けることはできない。
この憲法はゲーマチ、みん作、ゲームウィズの全ての掲示板の憲法の中でも最長である。しかし、私は掲示板民全員にこの憲法を厳守させ、完璧な完全法治国家を作りたいわけではない。私も出雲と同じように、「ただレスバや喧嘩などで、自分の権利が侵害されていると思ったとき、この憲法を見て自分が正しいんだ、そう思ってもらって安心できる材料になりえれば幸いである」だけなのだ。
掲示板が恒久平和と幸福で溢れ、末長く繁栄してゆくことを心から願う。
掲示板連邦政府 主席極東
2024-6,14
最終更新:2024年07月03日 23:26