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選挙管理法

選挙管理法


ここでは、6月20日に発布された選挙管理法について記述する。

第1条 全ての掲示板民は、第4条に接触しない限り政府主権選挙に立候補する権利を有する
第2条 政府主席について、立候補者が複数人いた場合、選挙を行う。
第3条 被選挙権は1週間以内に浮上したログイン勢、また浮上歴が3年以上の非ログイン勢にのみ与えられる。
第4条 この法律が発布されてから、憲法違反を5回以上行った立候補者は自動的に選挙への立候補権を喪失する。
第5条 立候補者は全体の過半数の票を獲得することで当選される。
第6条 過半数に届かなかった場合、上位2人での決選投票を行い勝敗を決める。
最終更新:2024年11月12日 16:32
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