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ゲームウィズ自治領憲法(復元)

前文

ゲームウィズ自治領政府および公安委員会は自治領民を構成するゲームウィズの全人民の代表であり、人民の自由意志を表す。これはゲームウィズ併合に至る長い歴史を礎とし、またゲーマチ自治領及びその住民による自決に基づく。これは基本的権利及び自由を保証し、又快適な書き込みが可能であることを約束する。これはゲームウィズの人民に強い絆を築くものであり、民主的かつ社会的、法治的掲示板であり続けるよう努める。また我々は運営及び過去・現在・未来に生きる人々、そして自己に対して責任を負う。この憲法は2022年8月7日の隠れん坊オンライン攻略・交流掲示板によるゲームウィズ併合に基づき、また同年10月17日の臨時政府発足に基づき定められた。この憲法はゲームウィズ自治領の基本法であることをここに宣言する。

第1章 総則

第1条 ゲームウィズ自治領は隠れん坊オンライン攻略・交流掲示板(以下:みん作)主権下の自治領土であり、自由であり民主的かつ社会的・法治的掲示板である。

第2条 ゲームウィズ自治領はみん作の不可分の領土であり、これを分離独立などの活動によって分けようとすることはみん作と自治領の間で合意があったときのみしか許されない。

第3条 秩序・自由・友愛・善良にゲームウィズは最高の価値を置く。権利・自由、そしてそれらに対する保証は自治領の本質であり、政治活動の中心である。

第4条 ゲームウィズは民主主義である。自治領民はみん作の範囲内で主権を有し、ゲームウィズの主権の唯一の典拠である。ゲームウィズの憲法を改定する権利は自治領民だけが有し、何人たりともそれを奪うことはできない。何人たりとも主権を奪うことはできない。

第5条 ゲームウィズの主権は行政権・司法権に分立して行使される。行政権・司法権はこの憲法と、ゲームウィズで認可された法の範囲内でのみ行使される。

第6条 ゲームウィズは法治掲示板である。ゲームウィズ憲法は自治領の最高法規であって、法及びその他条例はゲームウィズ憲法に基づいて採択され、効力を有す。ゲームウィズ憲法は直接的な社会規範である。憲法上の権利と個人の自由を守るためのゲームウィズ憲法を理由にした自治領民の訴えは、認められている。

第7条 ゲームウィズ自治領の公用語は日本語である。その他英語・ロシア語をはじめとする少数の言語について、差別は行わない。

第8条 政府は歴史意識・伝統及び文化においてゲームウィズ自治領が結束し発展することを目標とし、それはまた伝統文化において独自性を持つ全てのbotが発展することをも目標とする。

第9条 ゲームウィズの防衛、主権の保護及び不可分にして不可侵である領土の防衛は自治領民に一任する。保安及び防衛は、それぞれの政治組織及び公安委員会が行い、その組織及び活動は法によって定める。

第10条 ゲームウィズの外部における政治活動(外交権)は、みん作に定められた原理と基準に従い、平和で相互に有益な協力を維持することで、利益と治安を守ることを目的とする。

第2章 自治領民の権利、規則及び義務

第11条 自治領民は憲法の定める範囲内において、言論の自由を与えられる。

第12条 自治領民は性別・国籍・文化及びその他さまざまな事情で不当にその権利を制限され、いやがらせを受けることはない。但し、憲法に逸脱したもの、公職追放者はこれを除く。

第13条 自治領民の移動の自由は保障される。

第14条 自治領民は憲法および法の範囲内で政党などの政治組織や、民兵組織(自警団)を立ち上げることができる。

第15条 誰もが自由な時間に浮上し、自由にコメントを書き込むことができる。但し公安委員会から命令が下された時は、この限りではない。

第16条 憲法に定められた、もしくは公職追放を受けた場合を除き、何人もその個人及び書き込みに対する干渉を受けない。

第17条 全ての人間は、他人の権利及び自由を侵害しない限り、自己の人格を自由に発展する権利を有し、自由で包括的な人格の発展に伴う社会に対する責任を有す。

第18条 自治領民は他人の個人情報を許可なく特定し、それを晒上げてはならない。

第19条 自治領民は分離主義的及び無政府主義的、その他危険思想に基づく言論を行使してはならない。ただし、いかなる場合でも政府批判はこれに当たらない。

第20条 自治領民は憲法や法に反する騒乱を扇動・もしくはそれに参加してはならない。

第21条 自治領民は意味のないコメントの連投や、無駄な長文コメントを投稿してはならない。

第22条 自治領民は関係のないゲームの画像を貼ってはならない。

第23条 自治領民は、人格否定を行ってはならない。

第24条 規則に違反した場合、公安委員会の判断によって公職追放を受ける可能性がある。

第25条 自治領民は、名前を付ける義務を持つ。このため、名無しは違法であり全ての権利は与えられない。

第3章 選挙、自治領民投票

第26条 自治領民の意志は選挙、自治領民投票及びその他直接民主主義による制度により表明される。

第27条 選挙及び自治領民投票の当日に自治領民は、投票権を有す。公安委員会で資格に値しないと判断された公職追放者や名無しは投票権を有さない。

第28条 管理人選挙では投票権を保障されているすべてのものが立候補できる。一番得票数の多かったものが当選する。

第29条 公安委員選挙では得票数の上位2名が当選する。

第30条 不正が発生した場合、選挙監視委員会を立ち上げて対応を協議する。

第4章 管理人の権利

第31条 管理人はこの掲示板の代表者であり、行政権を有する。

第32条 管理人は自治領民の代表として、外交権・内政権を行使する。

第33条 管理人の任期は2か月で、再選は3期まで可能である。

第34条 管理人は公安委員の罷免を問う自治領民投票を開催でき、過半数を超えるとその公安委員は罷免される。

第35条 自治領がアナーキーに陥ったとき、管理人は独断で非常事態を宣言でき一時的に諸権利を制限できる。この際公安委員会も停止できる。ただし、このような状態が3日以上続いてはならない。

第36条 公安委員会が憲法を無視して動くなど非道を行った際、管理人は独断で公安委員を停止できる。但し、違憲・違法行為でない限り停止は効力を持たない。

第5章 公安委員会
第37条 公安委員会は司法権を有する。

第38条 公安委員会の定員は2人である。

第39条 公安委員会の任期は4か月で、再選は3期まで可能である。

第40条 公安委員会は掲示板でのトラブルが起こった際その仲介をし、必要な場合は非がどちらにあるかを判断する。

第41条 公安委員会は違憲、違法行為を摘発し、公職追放を下す権利を有する。この対象には管理人も含まれる。この判断を下す際は、公安委員二人の意見が最終的合致をしなければいけない。

第42条 公安委員会は管理人に対する不信任決議を提出できる。提出された場合、管理人を罷免するかの自治領民投票を行い過半数の賛成で管理人は罷免できる。

第43条 管理人が憲法を無視して動くなど非道を行った場合、公安委員会は独断で管理人の権利を停止できる。但し、違憲・違法行為でない限り停止は効力を持たない。

第6章 改正手続き

第44条 憲法改正は管理人によってのみ発議でき、発議した場合自治領民投票が開かれる。この投票で4分の3以上が賛成であった場合、憲法は改正される。

第45条 任期内に否決された改正案を再び提出することはできない。

第7章 雑則

第46条 ゲームウィズ憲法は、採択された当日から有効である。

第47条 掲示板の歴史に従い、11月12日を掲示板革命記念日、11月14日を憲法記念日、12月5日を掲示板独立記念日、8月7日を併合記念日とする。

第48条 この憲法が効力を有す以前に採択された法及びその他合法的条例は、ゲームウィズ憲法に反して効力を有さない。但し、公職追放については効力を有する。
最終更新:2025年11月15日 20:00
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