漫画喫茶と貸与権

問題

漫画喫茶は、来店した顧客に漫画を貸すという役務を行うが、これに対して著作権法の貸与権(著作権法26条の3)は及ぶか。

議論

通説

漫画喫茶のように店内で読ませる場合は、漫画本の占有は顧客ではなく喫茶店側にあるため「貸与」とはいえない。
したがって、著作権法の貸与権は及ばない。
中山信弘「著作権法」有斐閣,2007 236頁

反対説



判例

現在のところ、この論点に関する判例は見当たらない。

実務

日本複合カフェ協会(JCCA/Japan Complex Cafe Association)と「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」(現「21世紀のコミック作家の会」)及び「社団法人 日本雑誌協会」の間で暫定合意が成立したことで、現在は大きな問題とはなっていない。しかし、法的に決着がついた状態とはいえず、・・・

意見


補足

最終更新:2013年08月12日 17:26