憲法1
- 憲法とは、(公)権力の濫用を禁止して、国民の人権を保証する、国の最高法規である
- すべての国民は「法の下」に「平等」であって、「人権、、、門地」により差別されない
(「法の下」とは法の内容の平等も要請する(立法者拘束説)
(「平等」とは合理的な差別は許される(相対的平等説)
(絶対的平等ではなく、個々人の事情に配慮する(相対的平等説)
(例示列挙説
(条文△
(学説○
(判例◎
(14条では、違憲2つだけ「国籍法違憲判決」
(多理由:尊属殺人の刑を重くするのは妥当だが、刑罰が重すぎる
(14条と44条(平等選挙の原則)
(数的平等と価値の平等
(衆=3、参=6
(違憲と違憲状態
(違憲となる部分だけ違憲
(その選挙は有効。混乱を招いてしまうから
(最高裁の違憲判決はない。途中の論理を問う出題はない
(公共の福祉の影響を受けない権利
(単なる事実の知不知や物事の是非善悪の判断は含まれない。よって、名誉毀損行為に対して裁判所が謝罪広告を命ずることは、この自由を侵害しない「謝罪広告事件」
(公権力が特定思想を強要・禁止したり、思想を理由に不利益な扱いをする事は禁止されている
(沈黙の自由も有する。権力が思想内容を質問すること事体、19条違反のおそれあり
(公務員は「今の憲法を守って仕事をする」と宣誓されられる>違憲ではない(憲法を良いものだと宣誓するものではない)
最終更新:2009年06月02日 05:24