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第一条

  1. この法律は、日本国内におけるイケメンリア充すべてのものに適用する。
  2. 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内においてイケメンリア充であった者についても、前項と同様とする。

第二条

この法律は、日本国外において次にあげる行為を犯した全ての者に適用する。
一 イケメン
二 リア充

第三条

この法律は、日本国外において次にあげる行為を犯した日本国民に適用する。
一 イケメン
二 リア充

第四条

この法律は、日本国外において次にあげる行為を犯した日本国の公務員に適用する。
一 イケメン
二 リア充

第四条の二

前三条に規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても、罰すべきものとされているものを犯した全ての者に適用する。

第五条

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

第六条

捕獲後の法律によって刑の変更があった場合は、その軽いものによる。

第七条

  1. この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
  2. この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第八条

この編の規定は、他の法令のイケメンリア充についても、適用する。
ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りではない。

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最終更新:2009年10月25日 19:37