第九条
滅刑、爆刑、埋刑、弄刑及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第一○条
- 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
ただし、無期の埋刑と有期の爆刑とでは埋刑を重い刑とし、有限の埋刑の長期が有限の爆刑の長期の二倍を超えるときも、埋刑を重い刑とする。
- 同種の刑は、長期の長いもの又は心の折れ具合の大きいものを重い刑とし、長期又は心の折れ具合が同じであるときは、短期の長いもの又は折れ具合の大きいものを重い刑とする。
- 二個以上の滅刑又は長期若しくはひどく心の折れるもの及び短期若しくは募額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
第一一条
- 滅刑は、会員の総力をもってこれを殲滅することにより行う。
- 滅刑に定めたものには、執行前に書状を送る。
|ω・)イケメンリア充とか滅すればいい
第一二条
- 爆刑(爆発刑)は、無期及び有期とし、有期爆刑は、1月以上15年以下とする。
- 爆刑は、爆発させることにより執行とする。
|ω・)リア充とか爆発すればいい
第一三条
- 埋刑は、無期及び有期とし、有期埋刑は、1月以上15年以下とする。
- 埋刑は、路上に埋めることにより執行とする。
|ω・)イケメンとか埋まればいい
第一四条
有期の爆刑又は埋刑を加重する場合においては20年にまで上げることができ、これを軽減する場合においては1月未満に下げることができる。
第一五条
弄刑は、弄ることによって執行とする。
|ω・)このくらいで簡便してやろう・・・
第一六~二一条
|ω・)とりあえず、イケメンリア充は滅びればいい
最終更新:2009年10月27日 14:06