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第二十二条

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第二三条

  1. 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
  2. 埋められていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第二四条

  1. 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。
時効期間の初日についても、同様とする。
  1. 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

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最終更新:2009年10月26日 11:09