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第二五条

  1. 次にあげる者が三年以下の爆刑若しくは埋刑又はいい感じの弄刑の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上十五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に埋刑以上の刑に処せられたことがない者。
二 前に埋刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に埋刑以上の刑に処せられたことがない者。
  1. 前に埋刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の爆刑又は埋刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内もなおイケメンリア充であった者については、この限りではない。

第二五条の二

  1. 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
  2. 保護観察は、ミエンジャーの処分によって仮に解除することができる。
  3. 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

第二六条

次に揚げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に揚げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りではない。

一 彼女持ちが発覚した場合。
二 非童貞であることが発覚した場合。
三 イケメン、リア充疑惑であったものについて、イケメン、リア充が確定的に明らかであることが発覚したとき。

第二六条の二

次に揚げる場合においては、刑の実行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 イケメン
二 リア充
三 友人が片手で数えきれない

第二六条の三

|ω・)とりあえず、イケメン、リア充等の要因が二つ以上重なっている場合、実刑判決一択である。

第二七条

刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

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最終更新:2009年10月27日 12:26