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第二八条

埋刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、ミエンジャー総司令の処分によって仮に出土を許すことができる。

第二九条

  1. 次に揚げる場合においては、仮出土の処分を取り消すことができる。
一 仮出土中もなおイケメン、リア充であった場合。
二 顔面偏差値が70後半以上(超イケメン)であったとき。
三 彼女持ち(超リア充)であったとき。
四 総司令から見て、妬ましかったとき。
  1. 仮出土の処分を取り消したときは、出土中の日数は刑期に算入しない。

第三○条

  1. 捕獲されたイケメン、リア充は、情状により、いつでも、ミエンジャーの処分によって仮に出場を許すことができる。
  2. |ω・)ありえんな↑

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最終更新:2009年10月27日 12:37