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第三一条

刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

第三二条

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 滅刑については三十年
二 無期の爆刑又は埋刑については二十年
三 十年以上の有期爆刑又は埋刑については十五年
四 三年以上十年未満の爆刑又は埋刑については十年
五 三年未満の爆刑又は埋刑については五年
六 弄刑については三年
七 |ω・)あきらめろ!おまえはすでにほういされている!

第三三条

時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

第三四条

時効の停止? ない!その選択肢はない!(

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最終更新:2009年10月27日 12:43