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第三五条

法令又は正当な業務により、やむなくイケメン、リア充であった場合は、これを無イケメンリア充とする。

第三六条

  1. 正当防衛として、イケメン又はリア充的な行為を行った場合は、これを無イケメンリア充とする。
  2. 防衛の程度を超えたイケメン、リア充的行為は、情状により、その刑を軽減し・・・なんてすると思ったの?ばかなの?埋まるの?

第三七乗

  1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにイケメン、リア充的行為を行った場合は・・・
  2. |ω・)しかたないね

第三八条

  1. イケメンリア充である意思がない者は、罰しない・・・わけがなかった(
  2. 重度のイケメンリア充に当たる行為をしたのに、行為の時にその事実を知らなかった者は 容赦なく滅します(
  3. |ω・)知らなかった で済んだら、ケーサツはいらないんだよwww

第三九条

  1. 心神喪失者のイケメンリア充は・・・無イケメンリア充とする。
  2. 心身耗弱者のイケメンリア充は、その刑を減軽する。
|ω・)こればっかりはしかたないね(

第四○条

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第四一条

十四歳に満たないイケメンリア充は、ショタとして扱い、これを無イケメンリア充とする。

第四二条

  1. 自首してきた場合は、しかたないので刑を減軽しないでもない。
  2. 他の者を通して告訴してきた場合も、しかたないので刑を減軽しないでもない。

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最終更新:2009年11月29日 00:16