第三五条
法令又は正当な業務により、やむなくイケメン、リア充であった場合は、これを無イケメンリア充とする。
第三六条
- 正当防衛として、イケメン又はリア充的な行為を行った場合は、これを無イケメンリア充とする。
- 防衛の程度を超えたイケメン、リア充的行為は、情状により、その刑を軽減し・・・なんてすると思ったの?ばかなの?埋まるの?
第三七乗
- 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにイケメン、リア充的行為を行った場合は・・・
- |ω・)しかたないね
第三八条
- イケメンリア充である意思がない者は、罰しない・・・わけがなかった(
- 重度のイケメンリア充に当たる行為をしたのに、行為の時にその事実を知らなかった者は 容赦なく滅します(
- |ω・)知らなかった で済んだら、ケーサツはいらないんだよwww
第三九条
- 心神喪失者のイケメンリア充は・・・無イケメンリア充とする。
- 心身耗弱者のイケメンリア充は、その刑を減軽する。
|ω・)こればっかりはしかたないね(
第四○条
削除
第四一条
十四歳に満たないイケメンリア充は、ショタとして扱い、これを無イケメンリア充とする。
第四二条
- 自首してきた場合は、しかたないので刑を減軽しないでもない。
- 他の者を通して告訴してきた場合も、しかたないので刑を減軽しないでもない。
最終更新:2009年11月29日 00:16