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第四三条

イケメンリア充になろうとしてこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思によりイケメンリア充になることを中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第四四条

未遂に下す判決は、全てミエンジャー総司令 shinsia氏の独断と偏見による。

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最終更新:2009年10月27日 13:10