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第四五条

確定裁判を経ていない二つ以上のイケメン、リア充的行為を併合イケメンリア充とする。
あるイケメンリア充的行為について埋刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、そのイケメンリア充的行為とその裁判が確定する前に行ったイケメンリア充的行為とに限り、併合イケメンリア充とする。

第四六条

  1. 併合イケメンリア充のうちのどれか一つの行為について滅刑に処するときは、他の刑を科さない。
ただし、没収は、この限りではない。
  1. 併合イケメンリア充のうちのどれか一つの行為について無期の爆刑又は埋刑に処するときも、他の刑を科さない。
ただし、弄刑及び没収は、この限りではない。

第四七条

併合イケメンリア充のうちの二個以上の行為について 有期の爆刑又は埋刑の処するときは
めんどくさいので
滅刑に処する(
|ω・)日本の刑法とか、何甘いこといってんのこれ?ww

第四八~五十四条

併合イケメンリア充は、とりあえず滅刑(

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最終更新:2009年12月15日 00:02