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第六八条

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 滅刑を減軽するときは、無期の爆刑若しくは埋刑又は十年以上の爆刑若しくは埋刑とする。
二 無期の爆刑又は埋刑を減軽するときは、七年以上の有期の爆刑又は埋刑とする。
三 有期の爆刑又は埋刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 弄刑を減軽するときは、神(ロード)の情状と酌量による(無いが
五、六|ω・)とりあえず埋めとけばいいのよ

第六九条

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
が、面倒なので基本やらない(

第七○条

爆刑又は埋刑を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
総司令の権限によって、切り上げることも可能である。

第七一条

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

第七二条

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再イケメンリア充加重
二 法律上の減軽?
三 併合イケメンリア充の加重
四 存在しない酌量軽減

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最終更新:2009年10月27日 13:36