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&bold(){庄座府}(しょうざふ)とは、[[龍然封>龍然]]の基礎自治体である&bold(){庄}におかれる行政機関。
*概要
庄座府は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う地方政府であり、[[日本]]本土の[[地方公共団体]]に相当する。
庄座府には議事機関として庄座会、執行機関として庄首と庄内閣及び各委員会・委員が置かれる。
庄座府の組織は庄座会の構成員を住民が直接選挙し、庄首を庄座会構成員が互選によって選出する[[一院制]]並びに[[議院内閣制]]を採る。
*庄座府管区の住民
庄の区域内に住所を有する者は、当該庄の住民となる。
住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
住民の庄座府に関わる権利は次のようなものがある。
-選挙に参与する権利
-庄座府の庄座及び法律の定めるその他の吏員は、その庄の住民が、直接これを選挙する。
-条例の制定・改廃を請求する権利
-事務監査を請求する権利
-議会の解散、議員・長等の解職を請求する権利
*庄座府の組織
***議事機関
庄座府には議事機関として庄座会が設置される。庄座会の構成員は庄座と呼ばれ、任期は4年である。なお、庄座会は条例により、庄座会を置かずに選挙権を有する者の庄会(庄会)を設けることができる。
庄座会は次のような権限を有する。
-条例、予算、決算等の議決権
-選挙の実施
-事務に関する書類及び計算書の検閲権、事務の管理・議決の執行・出納の検査権、事務に関する監査請求権
-庄座府の公益に関する事件についての意見書提出権
-百条調査権
-長の不信任決議権
詳細は「[[龍然の地方議会>地区議会]]」を参照
***執行機関
&bold(){庄座府の長}
庄座府の長として、庄には庄首が置かれる。任期は4年である。
庄首は次のような権限を有する。
-他の庄務官を任命し、任意に罷免すること。
この庄務官の任免権は庄座首の専権事項とされ臨時代理は任免権を持たない。
-在任中の庄務官に対する訴追に同意すること。
-内閣を代表して議案を庄座会に提出すること。
-内閣を代表して一般庄務について庄座府に報告すること。
-内閣を代表して庄行政各部を指揮監督すること。
-条例への連署をすること(権限であると同時に義務でもある)。
-閣議を主宰すること。
-閣議において、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議すること。
-庄首及び庄務官の代理を指定すること。
-行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つこと。
-法廷による行政処分等の停止に対して異議を申し述べる事。
-庄座会を招集すること。
-内閣を代表し、庄座会に議案を提出すること。
-内閣を代表し、庄座会に予算案を提出すること。
-議場に出席すること。
-庄座会を解散すること。
不信任決議がなされた場合に限られている。
-庄座会が成立しないとき等に議決すべき事件を処分すること。
&bold(){庄座会}(しょうざかい)とは、[[龍然封>龍然]]の基礎自治体である&bold(){庄}におかれる[[合議制]]の行政機関及び議会。
*概要
庄座会は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う地方政府であり、[[日本]]本土の[[地方公共団体]]に相当する。
庄座会には議事機関として&bold(){庄座会}(しょうざかい)、執行機関として&bold(){庄奉}(しょうぶ)と庄内閣及び各委員会・委員が置かれる。
庄座会の組織は庄座会の構成員を住民が直接選挙し、庄奉を庄座会構成員が互選によって選出する[[一院制]]並びに[[議院内閣制]]を採る。
庄の権限は、戸籍・住民票等、医療、社会福祉徴税等に関する事務や、住民協働、環境、公共交通、幼児保育に関する業務等である。
*庄座府管区の住民
庄の区域内に住所を有する者は、当該庄の住民となる。
住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
住民の庄座府に関わる権利は次のようなものがある。
-選挙に参与する権利
-庄座府の庄座及び法律の定めるその他の吏員は、その庄の住民が、直接これを選挙する。
-条例の制定・改廃を請求する権利
-事務監査を請求する権利
-議会の解散、議員・長等の解職を請求する権利
*庄座会の組織
***議事機関
庄座会の構成員は&bold(){庄座}と呼ばれ、任期は4年である。なお、庄座会は条例により、庄座会を置かずに選挙権を有する者の庄会(庄会)を設けることができる。
庄座会は次のような権限を有する。
-条例、予算、決算等の議決権
-選挙の実施
-事務に関する書類及び計算書の検閲権、事務の管理・議決の執行・出納の検査権、事務に関する監査請求権
-庄座府の公益に関する事件についての意見書提出権
-百条調査権
-長の不信任決議権
***執行機関
&bold(){庄座会の長}
庄座会の長として、庄には&bold(){[[庄奉]]}(しょうぶ)が置かれる。任期は4年である。
庄奉は次のような権限を有する。
-他の庄務官を任命し、任意に罷免すること。
この庄務官の任免権は庄奉の専権事項とされ臨時代理は任免権を持たない。
-在任中の庄務官に対する訴追に同意すること。
-内閣を代表して議案を庄座会に提出すること。
-内閣を代表して一般庄務について庄座会に報告すること。
-内閣を代表して庄行政各部を指揮監督すること。
-条例への連署をすること(権限であると同時に義務でもある)。
-閣議を主宰すること。
-閣議において、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議すること。
-庄奉及び庄務官の代理を指定すること。
-行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つこと。
-法廷による行政処分等の停止に対して異議を申し述べる事。
-庄座会を招集すること。
-内閣を代表し、庄座会に議案を提出すること。
-内閣を代表し、庄座会に予算案を提出すること。
-議場に出席すること。
-庄座会を解散すること。
不信任決議がなされた場合に限られている。
-庄座会が成立しないとき等に議決すべき事件を処分すること。