惣寄合(そうよりあい、
元字体:
惣寄閤、
英語:
Territorial Diet)は、
夜雲の
立法府で、
一院制議会である。座所は
文殊院惣寄合議事堂。
惣寄合の構成員である議員は
惣寄合衆議事方(そうよりあいしゅうぎじかた)および
惣寄合衆主典行事方(そうよりあいしゅうしゅてんぎょうじがた)、または単に議事方、主典行事方と称される。
概要
構成
惣寄合衆議事方
定数
定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、現在50議席である。
定数1人当たりの有権者の人口が一定数を超えた場合には、人口比に応じて、定数1人当たりの有権者の人口が5万人以内になるよう議席数を増やさなければならない。
選挙
惣寄合衆は 小選挙区比例代表並立制 により選出される。
有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。
投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。
また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。
阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の5%を上回らなければ議席を得ることができず、
また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。
ただし単一の選挙区での得票率が10%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。
所属政党の移籍の制限
当選した議士は、所属政党が存在している場合において、当選時に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は、辞職しなければならない。
ただし無所属になることや、当選時に存在しなかった政党への移籍は辞職の必要はない。
また、当該比例選出政党が合併した場合や解散した場合は、比例当選議員は政党移籍において辞職せずに移籍可能である。
選挙資格と被選挙資格
選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。
立候補者は比例区で5万円の供託金を納めなければならない。
- 選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつに夜雲において住民登録を行った後、5年以上経過する住民(封民)。
- 被選挙資格:20歳以上の日本国籍者かつ封民。ただし、官僚、司法院職員などの公務員などは、当選時にその職を辞さなければならない。
任期
任期は6年だが、解散の場合には期間満了前に終了する。
惣寄合衆主典行事方
定数
主典行事方は、
太守房主典行事が最大5名を上限として議事方から指名することができる。
主典行事方は惣寄合における議決において
太守房主典行事と同じ議決票を投じなければならない。(ただし、内閣不信任案決議、および憲法改正時を除く)
主典行事方の定数は、具体的には惣寄合法に定められており、
太守房主典行事の残り任期によって変動する。
現在の定数は
太守房主典行事の就任年に5議席であり、そこから1年を経過するごとに1議席ずつ減少し、
太守房主典行事の任期満了年には0議席となる。
なお、惣寄合の議席数が変動した場合には、主典行事方の議席数の割合が変わらぬよう議席を調整しなければならない。
この際、惣寄合と主典行事方の合計議席数が偶数となる場合は1議席を上限として主典行事方の議席数を増やしても良い。
指名と資格
主典行事方は公選ではなく、惣寄合衆選挙の後、
太守房主典行事によって指名される。
指名の際、元老は文民でなくてはならず、他の公職に就いている場合にはその職を辞する必要がある。
現在の
夜雲では慣例として、
太守房主典行事の所属政党の議士経験者を指名する場合がほとんどである。
任期
元老は1年を経るごとに1議席ずつ減少する。そのため、元老ごとに任期が異なり、最小で1年、最大で6年となる。
加えて解散の場合には期間満了前に終了する。
元老の任期は
太守房主典行事が1年単位、最大6年を上限として任意に定めることができる。
権限
惣寄合は、
立法権を行使し、封財政を決定すると規定されている。
これらの権限をはじめ、人事権や行政統制においても、
惣寄合は広範な権限を認められている。
ただし、主典行事方は
惣寄合における
太守房主典行事の代理人であり、
太守房主典行事と異なる票を投じることはできない。
さらに、
惣寄合による建設的不信任決議および憲法改正決議には加わることができない。加えて議案提出権も持たない。
また、
惣寄合の議論は全議員の3分の2の賛成をもって非公開とすることができる。
なお、議員は現行犯逮捕の場合を除いて、
惣寄合がその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。
法律の発案権
法律の発案権は、封政府と
惣寄合議事方にある。また、議事方は次の3種の動議の提案権を有する。
- 立法動議:法律制定の提案を含む
- 財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む
- 請願動議:法律起草等の提案を含む
立法権
具体的な手順は次の通り。
(1) 議事方の担当議事方による関連報告書の提出
↓
(2) 第一読会:担当議事方による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。
↓
(3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる。
↓
(4) 採択された場合、法律案は
太主房主典行事に提出され、3か月以内に承認する。ただし
太主房主典行事は、承認前に
司法院から法律案に関して意見を聴取することができる。
↓
(5)
太守房主典行事が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、議事方で再審議され、2/3以上の賛成で再採択された場合は、法律案は成立する。
財政権限
- 税・公共料金等の法定権
- 封の債務の引受け、封債の発行の承認権
- 予算の決定権
- 封の公務員の賃金の承認権
- 公有財産の売買・譲渡等の決定権
太守房に対する統制
- 行閣に対する、権限の範囲内の事項に関する質問書の提出権
- 事案の審議のために必要な場合に、行閣の権限下にある情報を収集する権利
人事権
- 社会保険制度管轄機関理事の任命
- 監査官(オンブズマン)の任免
- 会計検査委員の選出
- 太守房主典行事、行閣閣僚に対する弾劾案提起及び承認
国際事務に関する権限
- 日本国が締結した条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准
常設議連の権限
自治憲法議士連
- 法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する声明の発布
- 太守房主典行事及び閣僚の公的行為の合法性に関する調査権
外務議連
- 政府に対する外交・安全保障政策に関する事案についての報告書の提出要求
夜雲封憲に関する権限
夜雲封憲の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。
通常手続
まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、議士選挙後の最初の会期まで留保する。
次いで、選挙後最初の会期において、担当議士が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
緊急手続
番頭会議士の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
議士報酬と諸手当
役職 |
報酬 |
政務活動費 |
総代 |
月額 1,271,000円 |
※別途請求 |
副総代 |
月額 1,147,000円 |
議連連主 |
月額 1,059,000円 |
議士 |
月額 1,000,000円 |
元老 |
月額 500,000円 |
その他諸手当
その他にも番頭会に一日出席するごとに、議事堂への最短経路での交通費が全額支給される。
出張に際しては、出張申請後にかかった諸経費を全額請求できる
ただし、議士の経費清算に関わる申請情報は、全て
弾正台に共有され、チェックを受けており、
監査役に不適切であると判断された場合には、申請を却下、または支給金額の返金を求められる。
最終更新:2025年05月26日 18:58