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元老院(龍然) - (2016/05/29 (日) 18:38:25) の編集履歴(バックアップ)
元老院(げんろういん、英語: Senate of Ryuzen)は、
名代院とともに
満頭会を構成する議院の一つ(上院)。別称は再考の府。
概要
名代院との差異、名代院の優越
元老院議員の任期は、名代院議員の任期(3年)より長い4年で、名代院のような全員改選(総選挙)ではなく、4年ごとに定数の半数ずつを選出する。
また、元老院は任期途中での解散がないが、名代院には任期途中での解散が存在する。
元老院だけに認められる権能としては、日本が締結した条約の批准先議権、名代院解散中における元老院の緊急集会、判事弾劾裁判の開催などがある。
一方、法律案の再可決、予算の議決、明奉推挙被選挙権においては名代院の優越が認められている。
予算については名代院に先議権が認められているため元老院は常に後議の院となる。また、封閣不信任決議や封閣信任決議は、名代院にのみ認められている。
詳細は「
名代院の優越」を参照
もっとも、名代院が可決した法律案について、元老院が異なる議決をした場合に名代院が再可決するためには、出席議員の3分の2以上の多数が必要となり、ハードルは高い。
また、元老院が議決をしない場合に名代院は否決とみなして再可決に進むこともできるが、名代院が法律案を受け取ってから60日が経過していなければならず、この方法を多用することは難しい。
したがって、会期中に予算の他に多くの法律を成立させなければならない封閣にとって、元老院(場合によっては野党以上に与党所属の元老院議員)への対処は軽視できない。
なお、封誓文改正案の議決に関しては、両院は完全に対等である。また、封誓文ではなく法律にもとづく満頭会の議決に関しても対等の例は数多くある(満頭会同意人事等)。
特に名代院の多数会派と元老院の多数会派が異なるねじれ国会では、政権運営に大きな影響を及ぼすことがある。
議院構成
定数
2020年まで15名で、最大17名を超えてはならない。(元老の議席を除く)
選挙
名代院と同じく全封民を代表する選挙された議員で組織される。4年ごとに総定数の半数ずつを選出する。
元老院議員の選挙は、 比例代表大選挙区優先制によって行われる。比例代表大選挙区制とは、選挙人が大選挙区と比例代表のそれぞれに1票ずつ投票する制度。
庄単位(定数1~5)の選挙区制(大選挙区制)で、総定数から大選挙区における無所属の総当選者数を差し引いた数を比例区での議席数に割り当てるという、龍然独自の方法を採用している。
また、被選挙人(立候補者)は、大選挙区と比例区の双方に必ず重複立候補しなければならない(重複立候補制度)。比例区名簿は非拘束式。
なお、第1回元老院選挙では、封誓文に基いて全議員が選出され、得票の多寡により任期4年の議員と任期8年の議員に分けられた。
元老院議員選挙では、通常選挙と共に、元老審査が実施される。
龍然住民は前元老院議員から1名、元老を指名、または現元老の不信任票を投じることが認められている。
本審査によって、全有権者の3分の2の票を得た元老院議員は、明奉によって元老に任命される。
選挙資格と被選挙資格
選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。
選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつ龍然封民。
被選挙資格:35歳以上の日本国籍者かつ龍然封民。
なお、大選挙区で5万円、比例区で5万円の供託金を納めなければならない。
任期
4年。定数の半数ずつを4年ごとに選出する。元老院は
名代院と異なり任期中の解散はない。
ただし、元老は65歳まで議席を保有することができる。
元老
元老院では、満65歳までその議席を保有できる非公選の元老院議員である元老を置くことが認められている。
元老院議員選挙と同時に実施される、元老審査によって、一定数の指名を受けた議員当選経験者(元名代院議員または元元老院議員)かつ現元老院議員候補者は明奉によって元老に任命される。
元老は元老院の定数に含まれず、最大8名まで議席を持つことができる。
ただし、元老に任命された議員は、元老院議員に通常支払われる歳費の3分の1を減額され、以下の事項を禁止される。違反した場合には失職することが定められている。
- 政党への所属
- 議長ならびに委員長、閣僚などの、満頭会に関連する役職への就任
- 弾劾裁判への出席
- 退任後の両院への再出馬