第一章 天皇

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第一章 天皇 - (2012/03/30 (金) 19:37:05) の編集履歴(バックアップ)



第条      日本皇国は、万世一系の天皇が、これをしらす。

第条      皇位は、皇室典範の定める所により、男系皇子孫がこれを継承する。

第条      皇位は神聖にして、侵してはならない。

第条      天皇は、皇国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行ふ。

第条      天皇は、皇国の祭主にして、祭祀並びに儀礼を行ふ。

第条      天皇は、皇国の議会の協賛を以て、立法権を行ふ

第条      天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。

第条      天皇は、この憲法の条規または内閣の決定あるいは皇国議会の決定により、皇国議会を招集し、その開会及び奉院の解散を命じる。


第条 天皇は国務大臣の奏聞する所につき、或は裁可し或は修正し或は拒否する。

第条 天皇は政府または国務大臣を問責する。

第条 天皇は、国民の救済の関し、特旨を以て立法をする場合は、政府に命じ、法律案を議会に提出させる。 この法律案は特に奉勅であることを明かにし、単なる政府提出案えと区別する。

第条 天皇は官吏を任免する。

第条 天皇は栄典を授与する。

第条 天皇は大赦特赦減刑及び復権を命ずる。

第条 天皇は教学の大本を指導し、かつこれを奨励する。

第条 天皇は、天災もしくは非常の災害ならびにその他の事情に基づく国民の困窮に対し、特に救済を命じなければならない。

第条 天皇は、議会の開会に際し臨幸する。 天皇が親臨することができない場合は、勅命を以て皇族が臨席する。

第条 天皇は、法律上並びに政治上の責に任せず。



第条      天皇は、皇国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行ふ。


第四条     天皇は、皇国の議会の協賛を以て、立法権を行ふ。


第五条     天皇は、法律を裁しの召集、その開会及び下院の解散を命じる。


第七条     天皇は、公共の安全を保持し又はその災厄を避ける為、緊急の必要により、皇国の議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。
        この勅令は、次の会期において、皇国の議会に提出しなければならない。議会において承諾しない場合、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布するものとする。」


第七条     天皇は、皇国の議会の議決を経て、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

第七条     天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。

第七条     天皇は、内閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。


第七条     天皇が自ら大権を行へない場合、皇室典範の定める所により、名代を置く。


第条      天皇は、皇国の議会の指名により、内閣の長を任命する。


第条      天皇は、内閣の指名により、皇国最高司法廷の長を任命する。


第条      天皇は、皇国の繁栄と安寧の為、神道の祭祀を司り、内閣の承認を以て、その儀式を行ふ。


第条      天皇は、内閣の輔弼により、皇国の議会議員の選挙の施行を公示する。


第条      天皇は、内閣の輔弼により、締結した条約の公布を命ずる。


第条      天皇は、内閣の輔弼により、軍を総帥する。


第条      天皇は、全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証する。


第条      天皇は、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。


第条      天皇は、外国の大使及び公使を接受し、又は接受させる。


第条      天皇は、国の賓客を接遇し、または接遇させる。






第条      天皇は、法律の定める所により、その大権の全部又は一部を委任することができる。


第条      天皇は、この憲法の条規により、国の機関に統治権を委任し、これを摂行することを命じる。


第条      国事に関する天皇の一切の行為は、内閣の助言及び承認を要し、内閣がその責任を負ふ。





第条     天皇は、内閣の承認に従い、その大権の全部又は一部を委任することができる。


第条     天皇は、内閣の承認に従い、非常事態を宣告する。非常事態の宣告の要件及び効力は、この憲法の定の外、法律をもつて定める。


第条     天皇は、内閣の助言と承認に基づき、国家の左の機能を行ふ。

  憲法改正、法律、政令及び条約を公示する。

  皇国の議会を召集し、その開会を命ずる。

  この憲法の条規による決定に基づいて下院を解散する。



  部座及び法律の定めるその他の官吏を任免する。









  皇国の議会の議決を経て、諸般の条約を締結させる。


第条     天皇が成年に達しないときは、皇室典範の定める所により名代を置く。名代は、天皇の名において大権を行ふ。
この憲法の定める所の天皇の機能に対する制限は、名代に対しても等しく適用する。

第条     天皇が、精神もしくは身体の重患または重大な事故により、大権を行へないときは、皇室典範の定める所により名代を置く。名代は、天皇の名において大権を行ふ。
この憲法の定める所の天皇の機能に対する制限は、名代に対しても等しく適用する。

第十一条 三
名代を置く間、この憲法及び皇室典範を変更してはならない。


第十二条
皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、法律で定める場合を除き、皇国の議会の議決に基かなければならない。