モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法

「モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法 - (2007/11/22 (木) 17:19:17) の1つ前との変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

*モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法 議会は、本機関法を採択する。 本法は、モルドバ共和国情報・保安庁の使命、活動の法的基盤、原則、方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の実施秩序を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 モルドバ共和国情報・保安庁 ***第2条 庁の活動の法的基盤 1.庁の活動の法的基盤は、[[モルドバ共和国憲法]]、本法、その他の法令、モルドバ共和国大統領令及び政府決定が構成する。 2.庁の活動は、モルドバ共和国の国際条約に従っても実施される。 ***第3条 庁の活動の原則 ***第4条 庁の活動における人間の権利と自由の遵守 ***第5条 庁の活動に関する情報に対する市民の権利 ***第6条 庁の活動に関する情報の保護 **第2章 庁の機能及び活動の方針 ***第7条 庁の機能 ***第8条 庁の活動方針 **第3章 庁及びその職員の義務と権利 ***第9条 庁の義務 ***第10条 庁の権利 ***第11条 武器の携帯、保管、使用及び発砲、特殊手段及び格闘技の使用に対する庁の軍人の権利 ***第12条 モルドバ共和国及び他の国家の施設と庁の協同 **第4章 庁の指導及び要員 ***第13条 庁の指導 ***第14条 庁の要員 **第5章 庁の協力者 ***第15条 庁の協力者 **第6章 庁職員の社会的及び法的保護 ***第16条 庁職員の社会的及び法的保護 **第7章 庁の情報、会計及び物的・技術保障 ***第17条 庁の情報保障 ***第18条 庁の武装及び装備手段 ***第19条 庁の会計及び物的・技術保障 **第8章 庁の活動に対する監督 ***第20条 庁の活動に対する監督 ***第21条 検事監督 **第9章 雑則及び移行規定 ***第22条 ***第23条 ***第24条 ***第25条
*モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法 議会は、本機関法を採択する。 本法は、[[モルドバ共和国]]情報・保安庁の使命、活動の法的基盤、原則、方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の実施秩序を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 モルドバ共和国情報・保安庁 ***第2条 庁の活動の法的基盤 1.庁の活動の法的基盤は、[[モルドバ共和国憲法]]、本法、その他の法令、モルドバ共和国大統領令及び政府決定が構成する。 2.庁の活動は、モルドバ共和国の国際条約に従っても実施される。 ***第3条 庁の活動の原則 ***第4条 庁の活動における人間の権利と自由の遵守 ***第5条 庁の活動に関する情報に対する市民の権利 ***第6条 庁の活動に関する情報の保護 **第2章 庁の機能及び活動の方針 ***第7条 庁の機能 ***第8条 庁の活動方針 **第3章 庁及びその職員の義務と権利 ***第9条 庁の義務 ***第10条 庁の権利 ***第11条 武器の携帯、保管、使用及び発砲、特殊手段及び格闘技の使用に対する庁の軍人の権利 ***第12条 モルドバ共和国及び他の国家の施設と庁の協同 **第4章 庁の指導及び要員 ***第13条 庁の指導 ***第14条 庁の要員 **第5章 庁の協力者 ***第15条 庁の協力者 **第6章 庁職員の社会的及び法的保護 ***第16条 庁職員の社会的及び法的保護 **第7章 庁の情報、会計及び物的・技術保障 ***第17条 庁の情報保障 ***第18条 庁の武装及び装備手段 ***第19条 庁の会計及び物的・技術保障 **第8章 庁の活動に対する監督 ***第20条 庁の活動に対する監督 ***第21条 検事監督 **第9章 雑則及び移行規定 ***第22条 ***第23条 ***第24条 ***第25条

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。