「モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法
議会は、本機関法を採択する。
本法は、モルドバ共和国情報・保安庁の使命、活動の法的基盤、原則、方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の実施秩序を規定する。
**第1章 総則
***第1条 モルドバ共和国情報・保安庁
***第2条 庁の活動の法的基盤
1.庁の活動の法的基盤は、[[モルドバ共和国憲法]]、本法、その他の法令、モルドバ共和国大統領令及び政府決定が構成する。
2.庁の活動は、モルドバ共和国の国際条約に従っても実施される。
***第3条 庁の活動の原則
***第4条 庁の活動における人間の権利と自由の遵守
***第5条 庁の活動に関する情報に対する市民の権利
***第6条 庁の活動に関する情報の保護
**第2章 庁の機能及び活動の方針
***第7条 庁の機能
***第8条 庁の活動方針
**第3章 庁及びその職員の義務と権利
***第9条 庁の義務
***第10条 庁の権利
***第11条 武器の携帯、保管、使用及び発砲、特殊手段及び格闘技の使用に対する庁の軍人の権利
***第12条 モルドバ共和国及び他の国家の施設と庁の協同
**第4章 庁の指導及び要員
***第13条 庁の指導
***第14条 庁の要員
**第5章 庁の協力者
***第15条 庁の協力者
**第6章 庁職員の社会的及び法的保護
***第16条 庁職員の社会的及び法的保護
**第7章 庁の情報、会計及び物的・技術保障
***第17条 庁の情報保障
***第18条 庁の武装及び装備手段
***第19条 庁の会計及び物的・技術保障
**第8章 庁の活動に対する監督
***第20条 庁の活動に対する監督
***第21条 検事監督
**第9章 雑則及び移行規定
***第22条
***第23条
***第24条
***第25条
*モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法
議会は、本機関法を採択する。
本法は、[[モルドバ共和国]]情報・保安庁の使命、活動の法的基盤、原則、方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の実施秩序を規定する。
**第1章 総則
***第1条 モルドバ共和国情報・保安庁
***第2条 庁の活動の法的基盤
1.庁の活動の法的基盤は、[[モルドバ共和国憲法]]、本法、その他の法令、モルドバ共和国大統領令及び政府決定が構成する。
2.庁の活動は、モルドバ共和国の国際条約に従っても実施される。
***第3条 庁の活動の原則
***第4条 庁の活動における人間の権利と自由の遵守
***第5条 庁の活動に関する情報に対する市民の権利
***第6条 庁の活動に関する情報の保護
**第2章 庁の機能及び活動の方針
***第7条 庁の機能
***第8条 庁の活動方針
**第3章 庁及びその職員の義務と権利
***第9条 庁の義務
***第10条 庁の権利
***第11条 武器の携帯、保管、使用及び発砲、特殊手段及び格闘技の使用に対する庁の軍人の権利
***第12条 モルドバ共和国及び他の国家の施設と庁の協同
**第4章 庁の指導及び要員
***第13条 庁の指導
***第14条 庁の要員
**第5章 庁の協力者
***第15条 庁の協力者
**第6章 庁職員の社会的及び法的保護
***第16条 庁職員の社会的及び法的保護
**第7章 庁の情報、会計及び物的・技術保障
***第17条 庁の情報保障
***第18条 庁の武装及び装備手段
***第19条 庁の会計及び物的・技術保障
**第8章 庁の活動に対する監督
***第20条 庁の活動に対する監督
***第21条 検事監督
**第9章 雑則及び移行規定
***第22条
***第23条
***第24条
***第25条