モルドバ共和国情報・保安庁に関するモルドバ共和国法
議会は、本機関法を採択する。
本法は、
モルドバ共和国情報・保安庁の使命、活動の法的基盤、原則、方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の実施秩序を規定する。
第1章 総則
第1条 モルドバ共和国情報・保安庁
第2条 庁の活動の法的基盤
1.庁の活動の法的基盤は、
モルドバ共和国憲法、本法、その他の法令、モルドバ共和国大統領令及び政府決定が構成する。
2.庁の活動は、モルドバ共和国の国際条約に従っても実施される。
第3条 庁の活動の原則
第4条 庁の活動における人間の権利と自由の遵守
第5条 庁の活動に関する情報に対する市民の権利
第6条 庁の活動に関する情報の保護
第2章 庁の機能及び活動の方針
第7条 庁の機能
第8条 庁の活動方針
第3章 庁及びその職員の義務と権利
第9条 庁の義務
第10条 庁の権利
第11条 武器の携帯、保管、使用及び発砲、特殊手段及び格闘技の使用に対する庁の軍人の権利
第12条 モルドバ共和国及び他の国家の施設と庁の協同
第4章 庁の指導及び要員
第13条 庁の指導
第14条 庁の要員
第5章 庁の協力者
第15条 庁の協力者
第6章 庁職員の社会的及び法的保護
第16条 庁職員の社会的及び法的保護
第7章 庁の情報、会計及び物的・技術保障
第17条 庁の情報保障
第18条 庁の武装及び装備手段
第19条 庁の会計及び物的・技術保障
第8章 庁の活動に対する監督
第20条 庁の活動に対する監督
第21条 検事監督
第9章 雑則及び移行規定
第22条
第23条
第24条
第25条
最終更新:2007年11月22日 17:19