ベラルーシ共和国憲法
第1編 憲法体制の基盤
第1条
ベラルーシ共和国は、自国領土において、権力の支配と完全性を有し、独自に国内外政策を実施する。
ベラルーシ共和国は、自国の独立及び領土保全、憲法体制を擁護し、適法性及び法秩序を保障する。
第2条
人間、その権利、自由及びその実現の保証は、社会と国家の最高の価値かつ目的である。
国家は、個人の自由かつ尊厳ある発展のための条件の創出に対して、市民に責任を負う。市民は、憲法により委任された義務の無条件の執行に対して、国家の前に責任を負う。
第3条
ベラルーシ共和国における国家権力の唯一の源泉かつ主権の担い手は、国民である。国民は、憲法により規定された形態及び範囲内において、直接、代表その他の機関を通して、その権力を行使する。
暴力的方法、並びにベラルーシ共和国法のその他の違反の方法による憲法体制の変更及び国家権力の達成に関するいかなる行為も、法に従い処罰される。
第4条
ベラルーシ共和国における民主主義は、政治制度、イデオロギー及び意見の多様性に基づき実施される。
政党、宗教又はその他の社会団体、社会集団のイデオロギーは、市民に対して義務的なものとして制定されることはない。
第5条
政党、その他の社会団体は、ベラルーシ共和国の憲法及び法律の枠内において活動しつつ、市民の政治的意思の表明及び表現に協力し、選挙に参加する。
政党その他の社会団体は、法令により規定された秩序において、国営マスコミュニケーションを利用する権利を有する。
憲法体制の暴力的変更を目的として有するか又は戦争、社会、民族、宗教及び人種的反目の宣伝を行う政党、並びにその他の社会団体の創設及び活動は、禁じられる。
第10条
ベラルーシ共和国市民には、ベラルーシ領土、並びにその国外において、国家の保護と庇護が保証される。
何人も、ベラルーシ共和国市民権又は市民権を変更する権利を剥奪されることはない。
ベラルーシ共和国市民は、ベラルーシ共和国の国際条約に別段の定めがない限り、外国国家に引き渡されることはない。
市民権の取得及び喪失は、法に従い実施される。
第11条
外国市民及び無国籍者は、ベラルーシ領土において、憲法、法律及び国際条約に別段の定めがない限り、ベラルーシ共和国市民と平等に、権利と自由を享受し、義務を執行する。
第12条
ベラルーシ共和国は、他の国家において政治、宗教的信条又は民族の所属に対して迫害される者に庇護の権利を提供することができる。
第17条
ベラルーシ共和国における国語は、ベラルーシ語及びロシア語である。
第19条
主権国家としてのベラルーシ共和国の象徴は、その国旗、国章及び国歌である。
第20条
ベラルーシ共和国の首都は、ミンスク市である。
ミンスク市の地位は、法により規定される。
第2編 個人、社会、国家
第22条
全ての者は、法の前に平等であり、いかなる差別もなく、権利と法的利益の平等な擁護に対する権利を有する。
第27条
何人も、自分自身、自分の家族の一員、近親者に反する証言及び説明を強制されてはならない。法に違反して入手された証拠は、法的効力を有さない。
第30条
ベラルーシ共和国市民は、ベラルーシ共和国内を自由に移動し、居住地を選び、出国し、無条件で帰国する権利を有する。
第36条
各人は、団結の自由に対する権利を有する。
裁判官、検察職員、内務機関、国家監督委員会、保安機関の職員、軍人は、政党その他の政治目的を追求する社会団体の構成員たることはできない。
第38条
ベラルーシ共和国市民は、普通、平等、直接又は間接の選挙権に基づき、秘密投票の下、国家機関を自由に選出し、選出される権利を有する。
第52条
ベラルーシ共和国領土に存在する各人は、その憲法、法律を遵守し、民族の伝統を尊重する義務を有する。
第53条
各人は、他者の尊厳、権利、自由、法的利益を尊重する義務を有する。
第55条
環境保護は、各人の責務である。
第3編 選挙制度。住民投票
第1章 選挙制度
第65条
選挙は、自由である。選挙人は、選挙に参加するか否か、誰に投票するかを個人的に決定する。
選挙の準備及び実施は、公開かつ公然と行われる。
第66条
選挙は、平等である。選挙人は、平等な投票数を有する。
国家職務に選出される候補者は、平等に選挙に参加する。
第67条
代議員選挙は、直接である。代議員は、市民により直接選出される。
第71条
選挙の実施は、憲法に別段の定めがない限り、選挙委員会が保障する。
選挙実施秩序は、ベラルーシ共和国法により規定される。
選挙は、非常事態又は戒厳令期間に行われない。
第2章 住民投票(国民投票)
第76条
住民投票は、普通、自由、平等かつ秘密の投票により行われる。
住民投票には、選挙権を有するベラルーシ共和国市民が参加する。
第4編 大統領、議会、政府、裁判所
第3章 ベラルーシ共和国大統領
第4章 国会たる議会
第90条
ベラルーシ共和国国会たる議会は、ベラルーシ共和国の代表及び立法機関である。
議会は、代表者院と共和国院の二院から成る。
第5章 ベラルーシ共和国閣僚会議たる政府
第108条
ベラルーシ共和国政府は、ベラルーシ共和国全土において義務的効力を有する決定を公布する。
首相は、その管轄内において、指令を公布する。
政府の管轄、組織及び活動の秩序は、憲法に基づき、ベラルーシ共和国閣僚会議に関する法律により規定される。
第6章 裁判所
第5編 地方統制及び自治
第124条
地方統制及び自治機関の管轄、創設及び活動の秩序は、法令により規定される。
第6編 検察庁。国家監督委員会
第7章 検察庁
第128条
検察機関の管轄、活動の組織及び秩序は、法令により規定される。
第8章 国家監督委員会
第130条
国家監督委員会は、大統領が設置する。
国家監督委員会議長は、大統領が任命する。
第7編 ベラルーシ共和国の会計・金融制度
第8編 ベラルーシ共和国憲法の効力及びその改正秩序
第9編 雑則及び移行規定
最終更新:2008年01月20日 14:37