兵役義務及び軍務に関する連邦法(Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе")
第1編 総則
第1条 兵役義務
第2条 軍務。軍人
第3条 兵役義務及び軍務の法的基盤
第4条 市民による兵役義務の履行の保障に関する国家権力機関、地方自治機関及び組織の責任者の義務
第5条 市民による兵役義務の履行又は契約による市民の軍務入隊の保障に関する措置
第6条 兵役義務の履行又は契約による軍務入隊と関連した市民の物的保障
第7条 本連邦法の違反に対する市民及び責任者の責任
第2編 兵籍登録
第8条 兵籍登録の組織
第9条 兵籍登録への市民の初度配置
第10条 兵籍登録に関する市民の義務
第3編 市民の義務的及び自発的軍務訓練
第11条 市民の義務的軍務訓練
第12条 国防領域における市民の初等称号の取得
第13条 中等(完全)普通教育教育施設、初等職業及び中等職業教育教育施設並びに組織の教育所における軍務の基本に関する市民の訓練
第14条 市民の軍事愛国教育
第15条 兵籍登録特技に関する市民の訓練
第16条 兵籍登録への初度配置の際の医学検診及び医学検査並びに治療・健康増進措置の実施
第17条 市民の自発的軍務訓練
第18条 市民の軍事応用種スポーツへの従事
第19条 中等(完全)普通教育教育施設及び軍楽隊における未成年市民の軍事訓練を目的として有する補足教育プログラムに関する教育
第20条 軍事講座における予備役将校訓練プログラムに関する市民の教育
第21条 ロシア連邦国防省及び本連邦法により軍務が規定された連邦執行権力機関の市民の軍務訓練への参加
第4編 市民の軍務召集
第22条 軍務召集の対象となる市民
第23条 軍務召集免除。軍務召集の対象とはならない市民
第24条 市民の軍務召集猶予
第25条 市民の軍務召集期間
第26条 市民の軍務召集の組織
第27条 召集委員会の構成
第28条 市民の軍務召集に関する召集委員会及び軍事委員の義務並びに召集委員会の業務秩序
第29条 ロシア連邦主体召集委員会
第30条 軍務召集の対象となる市民の医学検診及び医学検査
第31条 軍務召集の対象となる市民の義務
第5編 契約による市民の軍務入隊
第32条 軍務実施契約
第33条 契約により軍務に入隊する市民に提示される要求
第34条 軍務実施契約の締結
第35条 職業教育軍事教育施設への市民の入校。職業教育軍事教育施設において教育を受ける市民との軍務実施契約の締結
第6編 軍務
第36条 軍務実施
第37条 軍務義務の履行
第38条 召集又は契約により軍務を行う軍人に対する軍務期間
第39条 軍人の軍服及び識別章
第40条 軍人宣誓
第41条 軍人宣誓の実施
第42条 職務
第43条 職務任命、職務解任
第44条 軍人の出向及び異動
第45条 軍務停止
第46条 軍人の攻勢及び階級
第47条 階級授与
第48条 階級剥奪、階級降等、階級復帰
第49条 軍務在籍定年
第7編 軍務からの除隊
第50条 軍務からの除隊の総則
第51条 軍務からの除隊事由
第8編 ロシア連邦軍、ロシア連邦対外情報庁、ロシア連邦連邦保安庁軍人の予備役
第52条 予備役編入
第53条 予備役の構成
第54条 軍事集合
第55条 軍事集合の免除
第56条 軍事集合実施秩序
第57条 予備役に在籍する市民への階級授与
第9編 雑則
第58条 以前に採択された規範法令の効力
第59条 軍務召集の免除及び猶予の効力
第60条 以前に締結された軍務実施契約の効力
第61条 軍務総期間への現役軍務期間の編入に関して
第62条 本連邦法により規定されていない階級に関して
第63条 規範法令の本連邦法との一致に関して
第64条 本連邦法の採択と関連した若干の法令の失効の承認に関して
第65条 連邦法の施行に関して
最終更新:2007年06月03日 07:19