ロシア連邦政府に関する連邦憲法法

ロシア連邦政府に関する連邦憲法法


第1章 総則


第1条 ロシア連邦の最高執行国家権力機関たるロシア連邦政府


ロシア連邦政府は、ロシア連邦の国家権力機関である。

ロシア連邦政府は、ロシア連邦の執行権力を行使する。

ロシア連邦政府は、ロシア連邦における執行権力統一システムを指揮する合議制機関である。

第2条 ロシア連邦政府の活動の法的基盤


ロシア連邦政府は、ロシア連邦憲法、連邦憲法法、連邦法及びロシア連邦大統領の規範法令に基づき、その活動を実施する。

第3条 ロシア連邦政府の活動の基本原則


第4条 法律その他の法令の執行の組織に関するロシア連邦政府の活動


ロシア連邦政府は、その権限内において、ロシア連邦憲法、連邦憲法法、連邦法、ロシア連邦大統領令、ロシア連邦の国際条約の執行を組織し、連邦執行権力機関及びロシア連邦主体執行権力機関によるその執行に対する監督を組織的に実施し、ロシア連邦の法令違反尾除去に関する措置を採択する。

第5条 削除


第2章 ロシア連邦政府の構成及びその組閣秩序


第6条 ロシア連邦政府の構成


ロシア連邦政府は、ロシア連邦政府閣僚たるロシア連邦政府議長、ロシア連邦政府副議長及び連邦相から成る。

第7条 ロシア連邦政府議長の任命とロシア連邦政府議長の解任


ロシア連邦政府議長は、ロシア連邦憲法により定められた秩序において、外国国家の市民権を有さないロシア連邦市民から、ロシア連邦大統領が任命する。

ロシア連邦政府議長は、以下の場合、ロシア連邦大統領が解任する。

  • ロシア連邦政府議長の辞任表明により
  • ロシア連邦政府議長によるその権限の執行が不可能な場合

ロシア連邦大統領は、決定採択日に、ロシア連邦政府議長の解任に関して、連邦議会連邦院と国家院に通知する。

ロシア連邦政府議長の解任は、同時にロシア連邦政府の辞職を招来する。

第8条 ロシア連邦政府議長代行


第9条 ロシア連邦政府副議長及び連邦相の任免


ロシア連邦政府副議長及び連邦相は、ロシア連邦政府議長の提案により、ロシア連邦大統領が任免する。

ロシア連邦政府副議長及び連邦相は、辞職に関する表明を提出する権利を有する。

第10条 ロシア連邦政府閣僚の所得及び財産に関する情報

第11条 ロシア連邦政府の構成在籍と関連した制限

第3章 ロシア連邦政府の権限

第12条 連邦省その他の連邦執行権力機関の指導の一般問題

第13条 ロシア連邦政府の一般権限

第14条 経済分野におけるロシア連邦政府の権限

第15条 予算、会計、金融及び通貨政策分野におけるロシア連邦政府の権限

第16条 社会分野におけるロシア連邦政府の権限

第17条 科学、文化、教育分野におけるロシア連邦政府の権限

第18条 自然利用及び環境保護分野におけるロシア連邦政府の権限

第19条 適法性、市民の権利と自由、犯罪対策分野におけるロシア連邦政府の権限

第20条 ロシア連邦の国防及び国家安全の保障に関するロシア連邦政府の権限

第21条 対外政策及び国際関係分野におけるロシア連邦政府の権限

第22条 ロシア連邦政府のその他の権限

第23条 ロシア連邦政府の法令

第4章 ロシア連邦政府の活動の組織

第24条 ロシア連邦政府の業務の組織に関するロシア連邦政府議長の権限

第25条 ロシア連邦政府副議長の権限

第26条 連邦相の権限

第27条 ロシア連邦政府閣議

第28条 ロシア連邦政府閣議においてのみ決定が採択される問題

第29条 ロシア連邦政府幹部会

第5章 ロシア連邦政府とロシア連邦大統領の相互関係

第30条 ロシア連邦政府と他の国家権力機関の調整された機能及び協同の保障

第31条 ロシア連邦政府閣議及びロシア連邦政府幹部会会議の議長を務めるロシア連邦大統領の権利

第32条 若干の連邦執行権力機関の指導の特例

第33条 ロシア連邦大統領によるロシア連邦政府の法令の廃止


第34条 ロシア連邦政府議長によるロシア連邦大統領の一時代行


ロシア連邦憲法により規定された場合、ロシア連邦政府議長は、ロシア連邦大統領を一時代行する。

第35条 ロシア連邦政府の辞職とロシア連邦政府によるその権限解除

第6章 ロシア連邦政府と連邦議会の相互関係

第36条 立法活動へのロシア連邦政府の参加


第37条 ロシア連邦政府の信任、不信任及び信任否決


ロシア連邦政府議長は、ロシア連邦政府の信任に関する問題を国家院に提起する権利を有する。この場合、国家院は、ロシア連邦政府に信任を表明するか、又はロシア連邦政府の信任を拒否する権利を有する。

国家院は、ロシア連邦政府に不信任を表明する権利を有する。

第38条 連邦院議員及び国家院代議員の質疑に対するロシア連邦政府閣僚の答弁

第39条 連邦院議員と国家院代議員の照会

第40条 ロシア連邦政府と連邦議会両院委員会の相互関係

第41条 連邦予算の執行に関する情報の提供

第7章 ロシア連邦政府と司法権力機関の相互関係

第42条 ロシア連邦政府と司法権力機関の相互関係の基盤

第8章 ロシア連邦政府とロシア連邦主体国家権力機関の相互関係

第43条 ロシア連邦政府とロシア連邦主体国家権力機関の相互関係の基盤

第44条 執行権力機関の活動に対するロシア連邦政府の監督とこれら機関間の相違の調停

第9章 ロシア連邦政府の活動の保障

第45条 ロシア連邦政府の維持費


第46条 ロシア連邦政府閣僚の活動の保障


ロシア連邦政府閣僚は、その職務活動に対して、連邦法令によりその額が定められる金銭給与を受け取る。

ロシア連邦政府閣僚の医療サービス及び社会・日常生活保障は、連邦予算のロシア連邦政府の維持費の範囲内において、連邦法令に基づき実施される。

第47条 ロシア連邦政府官房

第10章 雑則

第48条 本連邦憲法法の施行

最終更新:2007年11月25日 08:35
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