沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法

沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法


第1編 憲法体制の基盤


第1条

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、主権、独立、民主、法治国家である。

沿ドニエストル・モルドバ共和国における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、国民である。

国民は、直接、並びに国家権力機関及び地方自治機関を通して、その権力を行使する。国民権力の最高直接の表現は、国民投票と自由選挙である。

何人も、沿ドニエストル・モルドバ共和国における権力を剽窃することはできない。権力奪取又は権力権限の剽窃は、国民に対する最も重い犯罪である。

第2条

沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法は、最高の法的効力と直接の効力を有する。国家権力及び統制、地方自治機関、責任者、社会団体及び市民は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法及び法律を遵守する義務を有する。

第3条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民権は、憲法法に従い取得及び停止され、その取得事由に拘らず、全市民に対して平等である。

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、市民権又はそれを変更する権利を奪われることはない。沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、他国家の市民権、二重市民権を有することができる。

外国市民及び無国籍者は、法律に別段の定めがない限り、沿ドニエストル・モルドバ共和国市民の権利と自由を享受する。

第4条

沿ドニエストル・モルドバ共和国においては、国有、私有その他の形態の所有権が認められる。

全形態の所有権は、国家により平等に保護される。

第5条

土地、地下、水域、森林、空中、並びにその他の自然資源は、国家の排他的所有の対象である。地所は、相続権を有する市民の終生使用の下にあることができ、この際、その利用の上限の規模及び秩序は、法により規定される。

第6条

沿ドニエストル・モルドバ共和国における国家権力は、立法、執行及び司法への分立に基づき行使される。立法、執行及び司法権力機関は、その権限内において、独立である。

第7条

沿ドニエストル・モルドバ共和国においては、全国家的利益と行政単位の住民の利益に立脚して、地方的意義の社会、経済、政治及び文化問題を直接又はその選出する機関を通して独自に解決する人民代議員会議及び領域社会自治機関から成る地方自治が承認及び保証される。

第8条

国家、その機関及び責任者は、政治制度及び意見の民主的多様性の条件下において、その活動を実施する。

国家は、平等とその権利及び利益の尊重の原則に基づき、社会、国家その他の社会間の関係を規制する。

共和国の主権に反対し、憲法体制の暴力的変更、国家の安全の破壊、不法武装部隊の創設、人種、民族及び宗教的不和の扇動に向けられた社会団体、その機関及び代表の活動は、禁じられる。

第9条

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、世俗国家である。いかなる宗教も、国家的又は義務的なものとして制定されることはない。

宗教団体は、国家から分離され、法の前に平等である。

第10条

共和国の対外政策は、国家の主権平等、戦力の不使用、紛争の平和的調停、他の国家の内政への不干渉の原則に立脚する。

国際法公認の原則と規定、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約は、他の国家との関係の基盤かつ法制度の構成部分である。

第11条

沿ドニエストル・モルドバ共和国の主権と独立の擁護のために、軍が創設される。

軍の創設及び活動の秩序は、法により規定される。

第12条

公用語の地位は、モルドバ語、ロシア語及びウクライナ語に等しく付与される。

第13条

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、共和国の象徴であり、法により承認される国旗、国章及び国歌を有する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国の首都は、チラスポリ市である。

第14条

沿ドニエストル・モルドバ共和国の構成には、ベネデルィ(ヴァルニツァ、グィスカ、プロチャガイロフカ村と共に)、ドゥボッサルィ、ルィブニツァ、チラスポリ市、グリゴリオポリスキー、ドゥボッサルスキー、カーメンスキー、スロボドゼイスキー、ルィブニツキー地区が入る。

沿ドニエストル・モルドバ共和国の境界と領土は、法により規定される。

第15条

憲法本編の規定は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制の基盤を構成し、本憲法により定められた秩序でなければ修正されることはない。

憲法の他のいかなる規定も、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制の基盤に抵触することはできない。

第2編 人間及び市民の権利、自由、義務及び保証


第16条

人間、その権利と自由は、社会と国家の最高の価値である。人間及び市民の権利と自由の擁護は、国家の義務である。

人間の基本的権利と自由は、生得のものであり、出生から各人に属する。

第17条

全ての者は、性別、人種、民族、言語、宗教、社会的出自、信条、個人的及び社会的地位の差異なく、同一の権利と自由を有し、法の前に平等である。優遇と特典は、法によってのみ定めることができ、社会公正の原則に一致しなければならない。

第18条

人間及び市民の権利と自由の制限は、国家安全、公共秩序、住民の道徳、健康、他者の権利と自由の擁護の利益において、法により規定された場合にのみ許される。

何人も、法に抵触する優遇と特典を享受することはできない。

第19条

各人は、生存権を有する。国家は、いかなる不法侵害からも人間の生存権を擁護する。

死刑は、その廃止まで、生命に対する重犯罪に対する排他的刑罰措置として、法に従い、裁判所の判決によってのみ適用することができる。

第20条

各人は、自由と身体の不可侵性に対する権利を有する。

何人も、法に基づかなければ、勾留又は拘禁に処されることはない。

被拘禁者は、その拘束又は勾留の適法性の司法検査に対する権利を有する。

第21条

何人も、拷問、非人道的又はその尊厳を傷つける取扱及び刑罰に処せられ、並びにその同意なく、医学その他の試験に処せられてはならない。

第22条

犯罪実行の各被疑者は、その有罪が法により規定された秩序において立証され、法的効力を発した裁判所の判決により確定しない限り、無罪とみなされる。被疑者は、自分の無罪を立証する義務を有さない。

第23条

何人も、自分自身、自分の配偶者、その層が法により規定される近親者に反して証言する義務を有さない、法律に違反して得られた証拠は、法的効力を有さない。

第24条

各人は、名声の擁護、その名誉及び尊厳に対する侵害、その私生活、個人及び家庭の秘密、住居の不可侵性への干渉からの擁護に対する権利を有する。

何人も、法により規定された場合と秩序でなければ、住居に侵入し、捜索又は検査を行い、信書及び電話会話の秘密を侵害する権利を有さない。

第25条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、共和国内において自由に移動し、居住地を選択し、出国し、無条件で帰国する権利を有する。

第27条

各人は、思想、言論及び信条の自由に対する権利を有する。各人は、既存の憲法体制に対して向けられたもの、又は国家秘密を構成するものを除き、あらゆる合法的方法により、いかなる情報も検索、入手及び流布する権利を有する。国家秘密を構成する情報の一覧は、法により規定される。

各人には、意見、信条の自由及びその自由な表現が保証される。

第28条

マスコミュニケーションは、検閲に処せられない。

第29条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民には、国家機関、社会団体の活動、政治、経済及び国際生活、環境状態に関する完全、信頼でき、適時の情報を入手、保管及び流布する権利が保証される。

国家権力及び統制機関、地方自治機関、その責任者は、法律に別段の定めがない限り、その権利と法的利益に係わる文書及び資料を知る機会を沿ドニエストル・モルドバ共和国市民に保障する義務を有する。

第30条

信教の自由は、全ての者に対して保証される。各人は、いかなる宗教も信仰するか又はいかなるものも信仰しない権利を有する。宗教的見解の強制的普及は、許されない。

第31条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、直接、並びに自己の代表者を通して、社会及び国家の問題の統制に参加する権利を有する。当該参加は、地方自治、国民投票の実施及び国家機関の民主的形成により実施される。

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、普通、平等、直接の選挙権に基づき、秘密投票の下、国家機関を自由に選出し、選出されることができる。

第32条

法秩序及び他の沿ドニエストル・モルドバ共和国市民の権利を侵害しない集会、ミーティング、街路行進、デモ及びピケットの自由は、国家が保証する。上記措置の実施秩序は、法により規定される。

第33条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、労働組合、政党その他の団体に団結し、法により禁止されていない大衆運動に参加する権利を有する。

第34条

裁判官、検察職員、内務機関、国家監督委員会、保安機関の職員、軍人は、政党その他の政治目的を追求する団体の構成員たることはできない。

第36条

各人は、企業その他の法により禁じられていない経済活動のために、自己の能力と財産を自由に使用する権利を有する。

第37条

国家は、各人に所有権を保証する。

所有者は、自己の裁量により、その所属する財産を占有、利用及び処分する。

何人も、裁判所の決定によらなければ、その財産を奪われることはない。

所有権の行使は、環境、歴史・文化財産を害し、他者、又は国家の権利と法により保護される利益を制限してはならない。相続権は、保証される。

第38条

各人は、老齢、労働能力の喪失、並びに扶養者の喪失の場合その他の法により規定された場合における社会保障に対する権利を有する。

年金、手当その他の種類の社会援助は、国家が公式に定めた水準を下回ることはない。

第39条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民には、国家保健施設における無償医療サービス及び治療を含めて、保健に対する権利が保証される。

第40条

各人は、生命及び健康に対して安全な自然環境と同権利の侵害により与えられた損害の補償に対する権利を有する。

第41条

各人は、教育の権利を有する。

市民には、国家教育施設における無償中等普通及び中等職業教育を受けることが保証される。

各人は、競争試験に基づき、その能力に従い、国立教育施設において高等教育を無償で受ける権利を有する。

基本普通教育は、義務である。

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、国家教育標準を制定し、各種形態の教育と独学を支援する。

第43条

各人は、自己の民族的所属を保持する権利を有し、並びに何人も、民族の所属の確定及び指定を強制されることはない。

民族の尊厳の侮辱は、法により追及される。

各人は、母国語を使用し、交流語を選択する権利を有する。

第44条

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、芸術、科学及び技術的創作の自由に対する権利を有する。
知的所有権は、法により保護される。

国家は、社会の文化、科学及び技術的発展に関して配慮する。

第45条

国家は、憲法において規定された市民の権利と自由を保障する。憲法に列挙された権利と自由は、他の一般に認められた人間の権利と自由の否定又は縮小として解釈されてはならない。

第46条

各人には、その権利と自由の司法保護、国家機関、責任者、社会団体の違法な決定及び行為の裁判所への不服申立の権利が保証される。

第47条

権利と自由の行使は、社会と国家に対するその義務の市民及び人間による執行と不可分である。

第48条

沿ドニエストル・モルドバ共和国の防衛は、各人に対する神聖な責務である。法により、全国民兵役義務が制定される。

第49条

各人は、憲法及び法律を遵守し、他者の権利、自由、名誉及び尊厳を尊重する義務を有する。

第50条

各人は、環境に慎重に接する義務を有する。

第51条

各人は、沿ドニエストル・モルドバ共和国国民の文化及び精神的遺産を保護する義務を有する。

第52条

各人は、法により定められた税及び地方税を支払う義務を有する。

第3編 国家統制の基盤


第1章 憲法体制の基盤の発展


第53条

1.各人は、国家権力、地方自治機関又はその責任者の不法行為(又は不作為)により与えられた損害の国家、地方自治による賠償に対する権利を有する。

2.人間の尊厳の尊重、人間及び市民の権利と自由の完全、無条件かつ即時の擁護、市民の自由な発展のための条件の保障は、国家権力、地方自治機関及び責任者の義務である。

3.人間及び市民の権利、自由及び義務に係わるいかなる規範法令も、普遍的情報に対して公式に公布されない限り、適用されることはない。

第54条

1.非常事態又は戒厳令の条件下においては、憲法法に従い、本憲法第4条、第20条、第24条、第25条、第27条、第28条、第31条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条により定められた人間及び市民の憲法上の権利と自由を制限することができる。

非常経済事態の条件下においては、憲法法に従い、本憲法第4条、第35条、第37条により定められた人間と市民の憲法上の権利と自由が制限され得る。本条において掲げられた人間及び市民の憲法上の権利と自由の制限は、その効力の範囲及び期間を掲げて定められ得る。人間及び市民の他のいかなる憲法上の権利と自由も、制限の対象とはならない。

2.非常事態、戒厳令又は非常経済事態は、憲法法により定められた事情の存在の際、及び秩序において、沿ドニエストル・モルドバ共和国に導入することができる。

第57条

沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約は、共和国の法令により規定されたものとは異なる規則が定められている場合、批准の対象となる沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約に従い、現行法令を修正する法律の採択後(又は採択と同時に)においてのみ、最高会議が批准することができる。

第2章 沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議


第59条

1.沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議(以下「最高会議」という。)は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家権力代表かつ唯一の立法機関である。

最高会議の員数構成は、代議員43人である。

2.最高会議の任期は、5年である。次期最高会議代議員選挙の実施日としては、最高会議の任期が満了する年の12月の第2日曜日が定められる。

最高会議は、定数の3分の2以上の代議員がその構成に選出された場合、国家権力機関として成立する。

最高会議の任期は、その第1回会期の開会の時点から始まり、新期最高会議の第1回会期の業務開始と共に終了する。

3.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、最高会議代議員定数の3分の2以上の選出後30日以前に、第1回会議に最高会議を召集する。沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、最高会議の第1回会議を開会し、定められた秩序における議長選出まで、最高齢の代議員にその主宰を委任する。

第66条

監督機能の実現のために、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議は、これに必要な機関を設置する権利を有し、その活動の組織及び秩序は、法により定められる。

第3章 沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領。執行権力


第70条

1.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、国家元首であり、共和国における執行権力を指揮する。

2.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法及び法律、人間及び市民の権利と自由の保証人であり、憲法及び法律の正確な執行を保障する。憲法により定められた秩序において、大統領は、共和国の主権、その独立及び領土保全の保護に関する措置を採択し、全国家権力機関の調整された機能及び協同を保障する。

3.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、憲法及び法律に従い、国家の国内外政策の概念を立案し、その実現措置を採択する。

4.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、本憲法により賦与された権限内において、国内及び国際関係において、沿ドニエストル・モルドバ共和国を代表する。

5.沿ドニエストル・モルドバ共和国副大統領の権限は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領により規定される。

第72条

1.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、命令及び指令を公布する。

2.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の命令及び指令は、下位法的性格を有する法令であり、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法及び法律に抵触してはならない。

その管轄内において公布された沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領、国家権力及び統制執行機関の法令は、沿ドニエストル・モルドバ共和国全土において、執行が義務的である。

第75条

省庁その他の共和国統制機関は、国家権力執行機関である。

省庁その他の共和国統制機関は、国家の機能の遂行のためにだけ創設され、その活動は、国家予算からのみ会計される。

第76条

沿ドニエストル・モルドバ共和国における国家勤務は、国家機関の職務に就任し、沿ドニエストル・モルドバ共和国の名において国家の任務と機能を実現する沿ドニエストル・モルドバ共和国市民により実施される。

国家公務員の法的地位は、法令により定められる。

第4章 地方国家統制と地方自治


第78条

1.共和国の行政単位である市及び地区の国家行政府は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の執行国家権力機関の統一制度に入り、沿ドニエストル・モルドバ共和国の市及び地区領域における国家統制機能を実施する。

2.国家行政府の長は、憲法により規定された場合を除き、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領が任免する。

第79条

地方自治制度、編成秩序、活動の基本原則、地方自治の会計及び経済基盤並びに自主性の国家保証は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令により規制される。

第5章 司法権力


第84条

1.裁判官の身分は、不可侵である。

2.裁判官は、法により定められた秩序でなければ、責任を追及されることはない。

第90条

沿ドニエストル・モルドバ共和国仲裁裁判所は、経済紛争その他の法により規定された事件の解決に関する最高司法機関である。

第6章 検察庁


第7章 国防、保安及び法保護活動


第93条

沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家安全保障、国家の防衛の基盤、沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、その他の国家軍事組織、武装部隊、国家保安機関、内務機関、その他の安全保障戦力の創設及び活動は、法により規定される。

第94条

1.沿ドニエストル・モルドバ共和国軍は、沿ドニエストル・モルドバ共和国、その主権、独立及び領土保全の擁護に関する機能を実施する。

国外における軍の使用に関する決定は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の提案により、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議が採択する。

2.国家保安機関は、その賦与された権限内において、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制、国家主権、領土保全及び防衛能力に対する侵害の予防及び阻止に関する活動を実施する。

3.内務機関は、人間の個人的安全、所有の擁護、公共秩序、犯罪対策を保障する。

第8章 会計及び予算制度


第4編 憲法修正


第101条

憲法修正に関する法案の提出権は、憲法により定められた最高会議代議員数の3分の1以上、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領又は選挙人15,000人以上が有する。

憲法修正に関する問題は、戒厳令又は非常事態期間に提起されることはなく、憲法は、修正されることはない。

第102条

憲法第1編「憲法体制の基盤」、第2編「人間及び市民の権利、自由及び義務」及び第4編「憲法修正」の規定は、国民投票の結果においてのみ修正される。

第5編 移行規定


第1条

全国民投票日である1995年12月24日は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法の採択日とみなされる。

第6条

本法の施行日から、地方人民代議員会議及び国家行政府は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法第3編第4章により規定された地位を獲得し、その規定が及ぶ。
最終更新:2008年07月22日 19:08
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