アブハジア共和国憲法

アブハジア共和国憲法


1994年11月26日:第12期アブハジア共和国最高会議において採択
1999年10月3日:全国民投票により可決
1999年10月3日:全国民投票において修正

我々、アブハジア国民は、自らの自決権を行使し、普遍的な平穏無事、国内の安寧を促進することを望み、人間の権利と自由、市民的平和と合意を承認しつつ、アブハジア共和国憲法を厳粛に宣言し、制定する。

第1章 憲法体制の基盤


第1条

アブハジア共和国(アプスヌィ)は、自由な民族自決権により歴史的に承認された主権、民主、法治国家である。

アブハジア共和国とアプスヌィは、同義である。

第2条

国民主権は、アブハジア共和国における国家権力の基盤である。

アブハジア共和国における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、アブハジア共和国市民たるその国民である。

国民は、直接又は自己の代表者を通して、その権力を行使する。

第3条

国際法の主体たるアブハジア共和国は、他の国家との条約関係に入る。

国際条約の締結、公布、批准及び破棄の秩序は、法により定められる。

第4条

アブハジア共和国は、地区(ガグラ、グダウタ、スフム、グルルィプ、オチャムチィル、トクアルチャル、ガル)と市(ガグラ、グダウタ、ノーヴイ・アフォン、スフム、オチャンチラ、トクアルチャル、ガル)が位置する歴史的な地、サドズ、ブズィプ、グマ、 ダル・ツァバル、アブジュア、サムィルザカンから成る。

アブハジア共和国領土は、完全、不可侵かつ譲渡不能である。

第5条

土地その他の自然資源は、国民の所有であり、その市民の生活及び活動の基盤として、アブハジア共和国において利用及び保護される。

自然資源の占有、利用及び処分の問題は、アブハジア共和国法により規制される。

第6条

アブハジア共和国の国語は、アブハズ語である。

ロシア語は、アブハズ語と並行して、国家その他の施設の言語と認められる。

国家は、アブハジアに居住する全ての民族集団に、母国語の自由な使用に対するその権利を保証する。

第7条

アブハジア共和国における国家権力は、立法、執行及び司法への分立に基づき行使される。立法、執行及び司法権力は、独立である。

第8条

アブハジア共和国においては、その権限内において独立である地方自治が承認及び保障される。地方自治機関は、国家権力機関制度に含まれない。

第9条

本憲法は、最高の法的効力を有する。アブハジア共和国において採択される法律その他の法令は、憲法に一致しなければならない。

第10条

アブハジア共和国は、その象徴たる国旗、国章及び国歌を有し、その仕様は、憲法法により定められる。

アブハジア共和国の首都は、スフミ(アクア)市である。

第2章 人間及び市民の権利と自由


第11条

アブハジア共和国は、世界人権宣言、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、その他の一般に認められた国際法令において規定された権利と自由を承認及び保証する。

第12条

基本的権利と自由は、出生から人間に属する。各人は、自由人として出生する。全ての者は、人種、民族、性別、言語、出自、財産及び職務上の地位、居住地、宗教関係、信条、イデオロギーその他の事情に拘らず、法と裁判の前に平等である。

第13条

人間の自然権と自由は、生存権、自由、不可侵性、私有である。

第14条

各人は、私生活の自由、個人及び家族の秘密、名誉と尊厳の擁護、良心、信仰、創作、思想、言論及び信条の自由に対する権利を有する。

第15条

何人も、拷問、暴力、その他の残虐な又は人間の尊厳を傷つける取扱又は刑罰に処されることはない。

第16条

各人は、移動及び居住地の選択の自由、信書その他の連絡の秘密の権利を有する。

第17条

全ての者は、団結、平和的ミーティング、集会、行進及びデモの実施に対する権利を有する。

第18条

その目的及び行動が憲法体制の暴力的変更、国家の安全の破壊、武装部隊の創設、社会、人種、民族及び宗教的不和の扇動である社会団体、政党及び運動の創設及び活動は、禁じられる。

第19条

各人は、居住、経済的自由及び労働の自由、教育及び休息、医療サービス及び社会的保障に対する権利を有する。

第20条

人の住居は、不可侵である。何人も、法により定められた場合、又は司法決定に基づかなければ、そこに居住する者の意思に反して、住居に侵入する権利を有さない。

第21条

各人には、その権利と自由の国家及び司法擁護が保証される。

第22条

アブハジア共和国においては、推定無罪の原則が有効である。被疑者は、その有罪が立証され、法的効力を発した裁判所の判決が確定しない限り、無罪とみなされる。被疑者は、自分の無罪を立証する義務を有さない。

第23条

各被拘束者又は被拘禁者は、拘束、拘禁の時点から弁護士の援助を享受する権利を有し、弁護士不在で証言することができない。

第24条

何人も、その実行に対して裁判所の最終判決により有罪と認められた行為に対して、再度裁かれることはない。

第25条

責任を制定又は加重する法律は、遡及力を有さない。

第26条

各人は、国家機関及び責任者の不法行為により与えられた損害の国家による賠償に対する権利を有する。

第27条

アブハジア共和国市民は、その市民権を剥奪され、その国外に追放されるか又は他の国家に引き渡されることはない。

アブハジア共和国は、自国市民にその国外での保護及び庇護を保証する。

第28条

18歳に達したアブハジア共和国市民は、本憲法及びアブハジア共和国法により定められた権利と義務を全て完全に有する。

第29条

アブハジア共和国の全ての市民と住民は、法により定められた秩序において、納税する義務を有する。

第30条

アブハジア共和国に存在する各人は、アブハジア共和国の憲法及び法律を遵守する義務を有する。

第31条

各人は、他者の権利と自由を尊重する義務を有する。

第32条

各人は、環境を尊重及び保護する義務を有する。

第33条

祖国防衛は、各アブハジア共和国市民の責務かつ義務である。

第34条

憲法において規定された権利の列挙は、国際法により公認されたその他の権利の否定又は縮小として解釈されてはならない。

第35条

人間の権利と自由を取消又は縮小するいかなる法律も、アブハジア共和国において採択又は公布されてはならない。

権利と自由の個別的制限は、憲法体制の擁護、安全及び公共秩序の保障、保健及び道徳が必要な際、並びに自然災害、非常事態又は戒厳令の場合、憲法法によってのみ導入することができる。

第3章 立法権力


第36条

本憲法により定められた全ての立法権限は、アブハジア共和国国会たる議会が行使する。

第37条

アブハジア共和国議会は、代議員35人から成る。

第38条

アブハジア共和国代議員には、25歳に達し、選挙権を有する各アブハジア共和国市民がなることができる。

アブハジア共和国大統領、内閣閣僚職、国家機構及び司法権力機関における公式ポスト、学術、科学その他の創作活動を除く他の何らかの有償活動への従事は、アブハジア共和国議会在籍と両立しない。

議会代議員は、議会におけるその労働に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。

議会選挙は、普通、平等及び直接の選挙権に基づき、秘密投票により実施される。

議会の任期は、5年である。

議会代議員選挙の秩序は、憲法法により定められる。

第39条

議会代議員は、その任期中、不逮捕特権を有する。代議員は、現行犯逮捕の場合を除き、拘束、勾留され、捜索に処され、並びに他者の安全の保障のために法により規定された場合を除き、身体検査に処されることはない。

不逮捕特権の剥奪に関する問題は、議会が解決する。

第40条

議会代議員は、命令的委任に結び付けられることはない。

第41条

再選出された議会の第1回会議は、選挙実施日から1ヶ月以内に、アブハジア共和国大統領が召集する。

第42条

議会は、その構成員から議長、副議長その他の責任者を選出し、委員会を設置する。

議会議長は、議会の会議を行い、その権限行使において議会代議員に協力し、必要な情報によりこれを保障し、議会決定に署名する。

議長の選出まで、再選出された議会の第1回会期は、最高齢の議会代議員が行う。

第43条

再選出された議会の業務開始の時点から、前期議会の任期は、停止する。

議会は、年に2回(春季会期と秋季会期)以上、会期を行う。

議会の業務秩序は、議事規則により規定される。

第44条

議会のいかなる決定も、定足数を要求する。法令の採択のためには、憲法により特別に規定された場合を除き、議会代議員総数の単純多数を必要とする。憲法法採択の際、並びに特別多数が必要な際、議会代議員総数の3分の2の投票が要求される。

第45条

議会が採択した各法案は、アブハジア共和国大統領に提出される。

大統領が法案に署名した場合、大統領は、アブハジア共和国議会によるその採択日から15日以内に、これを公布する。法律は、より遅い施行が法律自体により定められている場合を除き、その公布の時点から施行する。

大統領が法案を承認しない場合、異議と共にこれを議会に差し戻す。再審議の際、法案が特別多数により採択される場合、大統領は、これに署名し、公布する義務を有する。

法案が提示された後10日以内に大統領により差し戻されない場合、当該法案は、大統領が署名した場合、法律となる。法案は、会議延期のため議会に差し戻すことができない場合、法律とはならない。

第46条

アブハジア共和国議会における立法発議権は、その代議員、アブハジア共和国大統領、アブハジア共和国最高裁判所、アブハジア共和国検事総長に属する。

第47条

アブハジア共和国議会は、以下のことを行う。

  1. アブハジア共和国の憲法及び法律を採択する。
  2. 行政変更に関する決定を採択する。
  3. 国の状態、国家の国内外政策の基本方針及びその実施に関する大統領の教書を公聴する。
  4. 国家予算を審議及び承認し、その執行に対する監督を実施する。
  5. 刑事、刑事訴訟、矯正労働、民事、民事訴訟、仲裁その他の法令、裁判制度及び検察庁問題に関する法律を採択する。
  6. アブハジア共和国の憲法及び法律の解釈を実施する。
  7. アブハジア共和国の勲章、名誉称号及び階級を制定する。
  8. アブハジア共和国の国際条約を批准及び破棄する。
  9. アブハジア共和国議会議長と副議長を選出する。
  10. 大統領の提示により、法に従い、検事総長、国立銀行総裁その他の責任者を任免する。
  11. 個別の政府閣僚の不信任決議の布告に関する決定を採択する。
  12. その罷免のためのアブハジア共和国大統領に対する弾劾を提起する。
  13. 大赦を布告する。
  14. 宣戦布告と和平締結の問題を解決する。
  15. アブハジア共和国議会代議員の不逮捕特権に関する問題を解決する。
  16. 非常事態及び戒厳令導入の合法性に関する決定を採択する。
  17. アブハジア共和国の憲法及び法律により委任されたその他の権限を行使する。

第4章 執行権力


第48条

アブハジア共和国における執行権力は、アブハジア共和国大統領に賦与される。

アブハジア共和国大統領は、国家元首である。

第49条

アブハジア共和国大統領選挙は、任期5年、普通、平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下で実施される。

アブハジア共和国大統領には、アブハジア民族の者、35歳以上65歳以下、選挙権を有するアブハジア共和国市民が選出される。

同一人物は、連続2期を超えて、アブハジア共和国大統領たることはできない。

第50条

アブハジア共和国大統領は、その宣誓実施の時点から権限執行に着手し、再選出されたアブハジア共和国大統領による宣誓実施の時点から、その任期満了によりその執行を停止する。

アブハジア共和国選挙の秩序及び期日は、憲法法により定められる。

第51条

就任の際、アブハジア共和国大統領は、最高裁判所所員の立会いの下、アブハジア共和国議会において、議会がその本文を承認する宣誓を行う。

第52条

その権限遂行時、アブハジア共和国大統領は、政党及び社会団体への在籍を停止する。

アブハジア共和国大統領は、議会代議員ではなく、国家及び社会機関、企業機構においていかなる他の職務も占めることができない。

大統領は、定められた期間、その勤務に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。

第53条

アブハジア共和国大統領は、以下のことを行う。

  1. 人間の権利と自由、アブハジア共和国の憲法及び法律、その国際義務の遵守を保障する。
  2. 国内外政策の基本方針を決定する。
  3. 国際問題において、国家を公式に代表する。
  4. 国際条約に署名する。
  5. アブハジア共和国の安全及び領土保全の保障に関する措置を採択し、法によりその地位が規定される安全保障会議を編成及び指揮する。
  6. アブハジア共和国の軍事ドクトリンを承認する。
  7. アブハジア共和国軍総司令官である。
  8. 外国国家及び国際組織におけるアブハジア共和国の外交代表を任命し、召還する。
  9. 国家、経済、社会、文化及び民族発展領域におけるプログラムを承認する。
  10. アブハジア共和国領土における財政、金融政策、科学、教育、文化、健康、生態学、社会保障領域における政策の実施を保障する。
  11. 市民権、社会関係、予算・会計制度、課税、環境保護、国家勤務問題の立法規制の統一を保障する。
  12. 議会の会期に出席する権利を有し、その要求により、いつでも発言権が賦与されなければならない。
  13. 市民の安全の保障の利益において、法に従い、アブハジア共和国に非常事態及び戒厳令を導入し、事後、議会の承認を得る。
  14. その権限に従い、国家銀行総裁、検事総長、その他の責任者の候補を選出のためにアブハジア共和国議会に提示し、並びにその解任に関して議会に提示する。
  15. アブハジア共和国議会選挙を公示する。
  16. アブハジア共和国の市及び地区における執行権力の長を任免する。
  17. 執行権力機関の組織及び活動に関する問題を審議する。
  18. 省庁、市及び地区執行権力機関の長、並びに地方自治機関の法令がアブハジア共和国憲法及び法令に抵触する場合、同法令を取り消す。
  19. 法により定められた秩序において、独自の発議、議会、並びにアブハジア共和国最高裁判所の要求により、国民投票を公示する。
  20. 国の状態、国家の国内外政策の基本方針に関して、年次教書で議会に訴え、国家予算案及びその執行に関する報告書を提出する。
  21. 議会の臨時会議の召集を要求する権利を有する。
  22. 法に従い、アブハジア共和国市民権の問題を解決する。
  23. 特赦を実施する。
  24. 国家勲章を授与し、名誉称号、階級を授与する。
  25. 度量衡の標準、原器、単位を制定する。
  26. アブハジア共和国の憲法及び法律により委任されたその他の権限を行使する。

第54条

アブハジア共和国大統領と同時に、アブハジア共和国副大統領が選出される。アブハジア共和国副大統領候補は、アブハジア共和国大統領候補者が提案する。

副大統領には、35歳以上65歳以下、選挙権を有するアブハジア共和国市民が選出され得る。

その権限遂行時、アブハジア共和国副大統領は、政党及び社会団体への在籍を停止する。

アブハジア共和国副大統領は、議会代議員ではなく、国家及び社会機関、企業機構においていかなる他の職務も占めることができない。

副大統領は、定められた期間、その勤務に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。

第55条

アブハジア共和国副大統領は、大統領の委任により、その個別委任事項を実施し、その不在及びその義務実施が不可能な場合、大統領を代行する。

第56条

全国土における執行活動の総合指導の実施のために、アブハジア共和国大統領は、アブハジア共和国内閣を指導する。

内閣は、アブハジア共和国大統領が組閣し、大統領に報告義務を負う。

内閣の構成には、首相、副首相、相、法により規定されたその他の責任者が入る。

第57条

アブハジア共和国内閣全体、又はその個別閣僚は、辞職の権利を有する。

辞職は、アブハジア共和国大統領に提示され、大統領は、これを受理するか、却下する権利を有する。

第58条

アブハジア共和国議会は、個別の内閣閣僚に不信任を表明し、この問題をアブハジア共和国大統領に提出することができ、その決定は、最終的なものである。

アブハジア共和国内閣の組織及び活動は、憲法法により規定される。

第59条

アブハジア共和国大統領の権限は、憲法体制の変更、法的に選出された他の国家権力機関の解散又は活動の停止のために利用されることはない。

第60条

その権限内において、アブハジア共和国大統領は、現行法令に基づき、その執行のため、アブハジア共和国全土において義務的効力を有する命令及び指令を公布する。

第61条

アブハジア共和国の憲法及び法律に一致しないアブハジア共和国大統領の決定は、アブハジア共和国最高裁判所の決定により取り消すことができる。

第62条

非常事態、自然災害、軍事行動期間、アブハジア共和国大統領は、法的効力を有し、アブハジア共和国議会への同時通知と共に即時執行が義務的な布告を公布する権利を有する。

第63条

大統領の身分は、不可侵である。大統領の名誉と尊厳は、法により保護される。

第64条

アブハジア共和国大統領がその行った宣誓、アブハジア共和国の憲法及び法律に違反した場合、大統領は、罷免することができる。

当該決定は、アブハジア共和国最高裁判所の結論に基づき、アブハジア共和国議会代議員総数の3分の2の秘密投票による多数決により、アブハジア共和国議会が採択する。

第65条

アブハジア共和国大統領は、いつでも辞表を提出することができる。辞任に関する問題は、アブハジア共和国議会が解決する。決定は、特別多数により採択される。

第66条

大統領の罷免若しくはその死亡、辞任又は大統領の権限及び義務を実施することが不可能な場合、当該権限及び義務は、アブハジア共和国副大統領に移管される。大統領、並びに副大統領の罷免、死亡、辞任又は大統領の義務を実施することが不可能な場合、当該義務は、アブハジア共和国首相に移管される。本条において列挙された者の誰もが大統領の義務を執行できない場合、当該義務は、議会議長に移管される。

第67条

大統領を代行する者の権限は、大統領がその義務を履行するのが不可能な原因の消失又は新大統領の選挙まで有効である。

新大統領の選挙は、3ヶ月以内に行われなければならない。この際、大統領を代行する者は、国民投票を公示し、並びにアブハジア共和国憲法の規定の修正及び改正に関する提案を提出する権利を有さない。

第5章 司法権力


第68条

アブハジア共和国における裁判は、裁判所によってのみ実施される。

経済紛争は、仲裁裁判所が解決する。

アブハジア共和国における裁判制度は、憲法法により定められる。

第69条

裁判官には、高等法学教育と5年以上の法務専門に関する労働歴を有し、27歳に達したアブハジア共和国市民がなることができる。

アブハジア共和国最高裁判所所長及び所員、下級裁判所の裁判官、アブハジア共和国仲裁裁判所所長及び裁判官は、アブハジア共和国大統領の提案により、アブハジア共和国議会が選出する。

第70条

裁判官の義務の履行は、国家機構における他のいかなる公式ポスト、並びに学術、科学その他の創作活動を除き、他のいかなる有償活動の従事とも両立しない。

裁判官は、定められた期間、その勤務に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。

第71条

裁判官は、任期5年で選出される。裁判官は、不可侵、独立であり、アブハジア共和国の憲法及び法律にのみ従属する。

裁判官は、法により規定された秩序でなければ、刑事責任を追及されることはない。

裁判官の権限は、法により定められた秩序と事由によってのみ、.法により定められた秩序と事由でなければ、中断又は停止することができる。

第72条

全ての裁判所における事件の審理は、法により定められた場合を除き、公開である。

訴訟手続は、両者の弁論及び同権に基づき実施される。

第73条

アブハジア共和国における最高司法権力機関は、最高裁判所である。

アブハジア共和国最高裁判所は、以下のことを行う。

  1. 大統領、議会、並びに他の国家権力又は地方自治機関が採択した決定の憲法への一致に係わる全ての問題に関する事件を審理する。
  2. 国家土地法自治機関間の紛争に関する事件を審理する。
  3. 選挙結果及び選出手続に係わる事件を審理する。
  4. 憲法と関連したいかなる問題に関する紛争も解決するか、又は意見を表明する権利を有する。
  5. 刑事、民事及び行政訴訟手続を実施する。
  6. アブハジア共和国における全ての裁判所による事件の解決の適法性に対する監督を実施する。
  7. 全ての裁判所への司法活動問題に関する指導的説明を与える。

第74条

アブハジア共和国の裁判所は、アブハジア共和国の名により、決定を下す。

第75条

犯罪に関する事件の捜査の適法性に対する監督、裁判所における国家起訴の維持、共和国及び市民の利益の擁護のための裁判所への訴訟の提起、国家機関、地方自治機関及び責任者の違法行為の異議申し立ては、アブハジア共和国検事総長とその従属する現地の検事が実施する。

アブハジア共和国検察機関は、統一システムを構成し、いかなる権力機関にも依存することなく、その権限を行使する。

第76条

アブハジア共和国検事総長は、アブハジア共和国大統領の提示により、アブハジア共和国議会が任免する。

その他の検事は、アブハジア共和国検事総長が任命する。

第77条

検察機関の権限、組織及び活動は、法により規定される。

第6章 地方自治


第78条

地方自治は、地区、市その他の居住区において実施される。

第79条

地方自治は、直接の意思表明により、及び選出地方自治機関を通して、市民が実施する。

アブハジア共和国の市及び地区の執行権力の長は、地方自治機関の構成員からアブハジア共和国大統領が任命する。

地方自治の構成、機構及び権限は、法により定められる。

第80条

地方自治機関は、地方予算、地方税を承認し、公有を占有、利用及び処分し、公共秩序の警備を保障し、その内部機構を規定し、並びにその管轄下から排除されないか又は国家機関に移管されないその他の経済、社会その他の問題を解決する。

第81条

国家機関は、本憲法及び法律により定められた地方自治権を制限することができない。地方自治の法的活動への干渉は、許されない。

第82条

地方自治は、その権限の自由かつ無条件の行使の保障の目的において、司法保護の権利を有する。

第7章 憲法改正及び憲法の改正秩序


第83条

アブハジア共和国憲法の修正及び改正に関する提案は、アブハジア共和国大統領、アブハジア共和国議会、アブハジア共和国最高裁判所、アブハジア共和国検事総長が提出することができる。

第84条

アブハジア共和国憲法の修正は、議会代議員総数の3分の2により、アブハジア共和国議会が採択する。

スフミ市
1994年11月26日
第187号-s
最終更新:2008年09月14日 09:55
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