ナゴルノ・カラバフ共和国憲法

ナゴルノ・カラバフ共和国憲法


第1章 憲法体制の基盤


第1条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国は、主権、民主、法治、社会国家である。

2.ナゴルノ・カラバフ共和国とアルツァーフ共和国の名称は、同等である。

第2条


ナゴルノ・カラバフ共和国は、人間の基本的権利と自由を生得かつ最高の価値として、自由、公正及び平和の基盤として認める。

第3条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国における権力は、国民に属する。

2.国民は、自由選挙、国民投票により、並びに憲法及び法律により規定された国家機関、地方自治機関及び責任者を通して、その権力を行使する。

3.権力の簒奪は、犯罪である。

第4条


共和国大統領、国会、地方自治機関選挙、並びに国民投票は、普通、平等、直接の選挙権に基づき、秘密投票により行われる。

第5条


国家は、国際法公認の原則及び規定に従い、人間及び市民の基本的権利と自由の擁護を保障する。国家は、直接有効な権利であるこれらの権利と自由により制限される。

第6条


1.国家権力は、立法、執行及び司法権力の分立及び平衡に基づき、憲法及び法律に従い行使される。

2.国家機関、地方自治機関及び責任者は、憲法及び法律により権限が与えられた行動のみを実行する権利を有する。

第7条


1.憲法は、最高の法的効力を有し、その規定は、直接有効である。

2.法律は、憲法に一致しなければならない。その他の国内法令は、憲法及び法律に一致しなければならない。国内規範法令は、憲法及び法律に基づき、その実施の保障の目的において適用される。

3.法律その他の国内規範法令は、法令により定められた秩序において、その公布後に施行する。

4.憲法に抵触するものと認められた法律、並びに憲法及び法律に抵触するものと認められたその他の国内法令は、法的効力を有さない。

5.ナゴルノ・カラバフ共和国の国際条約は、ナゴルノ・カラバフ共和国の法制度の構成部分である。

6.法律その他の法令は、国際法公認の原則及び規定に一致しなければならない。

7.ナゴルノ・カラバフ共和国の国際条約は、その批准又は承認後初めて発効する。批准した国際条約に法律により規定されたものとは異なる規定が定められている場合、条約の規定が適用される。

8.憲法に抵触する国際条約は、批准されることはない。法律に抵触する国際条約は、承認されることはない。

第8条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国においては、イデオロギーの多元主義及び多党制が認められる。

2.政党は、自由に設立され、国民の政治的意思の形成及び表明を可能とする。その活動は、憲法及び法律に、活動秩序は、民主主義の原則に抵触することができない。

3.政党は、その財務活動の公開性を保障する。

第9条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国においては、経済活動の自由及び自由な経済競争が保証される。

2.不公正競争は、禁じられる。

3.競争の制限、独占の許容される種類と境界は、社会の利益の保障に必要な場合、法によってのみ定めることができる。

4.国家は、全種類の所有の自由な発展とその平等な法的保護を保証する。

第11条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国軍は、ナゴルノ・カラバフ共和国の安全、防護、領土保全、国境の不可侵性を保障する。

2.軍は、政治問題において、中立を遵守し、文民統制下にある。

第12条


ナゴルノ・カラバフ共和国の対外政策は、国際法公認の原則及び規定に従い実施される。

第13条


ナゴルノ・カラバフ共和国においては、地方自治が保証される。

第14条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国市民は、ナゴルノ・カラバフ共和国領土及びその国外において、ナゴルノ・カラバフ共和国の保護下にある。

2.ナゴルノ・カラバフ共和国市民権の取得及び停止秩序は、法により定められる。

第15条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国の国語は、アルメニア語である。

2.ナゴルノ・カラバフ共和国においては、住民中において流通する他の原語の自由な使用が保証される。

第2章 人間及び市民の基本的権利、自由及び義務


第17条


人間の尊厳は、国家により尊重及び保護される。

第18条


1.各人は、生存権を有する。

2.何人も、死刑を言い渡されることはない。

第19条


1.各人は、身体及び精神の不可侵性に対する権利を有する。

2.何人も、拷問、尊厳を傷つける取扱又は刑罰に処されてはならない。何人も、その同意なく、科学、医学その他の試験に処されることはない。

第20条


各人は、憲法又は法律により禁止されておらず、他者の権利と自由を侵害しないことを実行する自由を有する。

第21条


1.全ての者は、法の前に平等である。

2.性別、人種、肌の色、民族又は社会的出自、遺伝的徴候、言語、宗教、世界観、政治又はその他の見解、少数民族への所属、財産上の地位、出生、身体障害、年齢、又は個人若しくは社会的性格のその他の事情に応じた差別は、禁じられる。

第23条


1.各人は、私生活及び家族生活の尊重に対する権利を有する。

2.人の同意なくしては、法により規定された情報のみを収集、保管、利用又は流布することができる。情報収集の目的に抵触する場合、人に関する情報の利用及び流布は、禁じられる。

3.各人は、国家機関及び地方自治機関に存在するその関係情報を知り、法により定められた場合、その訂正又は削除を要求する権利を有する。

4.各人は、信書、電話会話、郵便、電信その他の連絡の秘密に対する権利を有し、これらは、法により定められた場合と秩序においてのみ、裁判所の決定により制限することができる。

第24条


1.各人は、住居の不可侵性に対する権利を有する。法により規定された場合を除き、人の意思に反するその住居への侵入は、禁じられる。

2.住居は、法により定められた場合と秩序においてのみ、裁判所の決定により捜索に処することができる。

第25条


1.合法的にナゴルノ・カラバフ共和国に存在する各人は、ナゴルノ・カラバフ共和国領土における自由な移動及び居住地の選択に対する権利を有する。

2.各人は、ナゴルノ・カラバフ共和国出国の権利を有する。

3.各市民並びにナゴルノ・カラバフ共和国の居住権を有する外国市民及び無国籍者は、ナゴルノ・カラバフ共和国への帰国の権利を有する。

4.合法的にナゴルノ・カラバフ共和国に存在する外国市民及び無国籍者は、法により定められた場合と秩序においてのみ、共和国から追放することができる。

第26条


1.各人は、思想、良心及び信仰の自由に対する権利を有する。

2.宗教及び信条の表現の自由は、憲法第52条により規定された事由において、法によってのみ制限され得る。

3.法により定められた秩序において活動する全ての宗教組織の活動の自由は、保証される。

第27条


1.各人は、国境に拘らず、あらゆる情報手段を通した情報及び思想の検索、入手及び流布を含む言論の自由を含めて、自己の意見の自由な表現に対する権利を有する。

2.人の意見の放棄又はその変更の強制は、禁じられる。

3.マスコミュニケーションその他の情報手段の自由は、保証される。情報手段の活動秩序は、法により定められる。

4.国家は、公共ラジオ及びテレビの存在及び活動を保証する。

第28条


各人は、国家機関、地方自治機関及び責任者に表明、提案、請願を提出し、合理的な期間に適切な回答を得る権利を有する。

第29条


1.各人は、労働組合の創設及びその加入を含めて、他者との団体の設立に対する権利を有する。労働組合創設及びそれへの加入の権利は、軍、検察庁、警察、国家保安職員、並びに裁判官に対して、法により制限することができる。

2.何人も、何らかの団体への加入を強制されてはならない。

3.団体の活動は、司法秩序において、法により規定された場合にのみ、停止又は禁止することができる。

第30条


1.各市民は、他の市民と共に政党を創設し、それに加入する権利を有する。同権利は、軍、検察庁、警察、国家保安職員に対して、法により制限することができる。

2.何人も、何らかの政党への加入を強制されてはならない。

3.政党の活動は、法により規定された場合、最高裁判所の決定によってのみ、停止又は禁止することができる。

第31条


1.各人は、平和的、非武装でデモ、ミーティング、行進、ピケットその他の集会の実施に対する権利を有する。

2.法により規定された場合、集会は、事前通知と共に行われる。

第33条


1.各人は、自己の裁量により、合法的に取得された所有を占有、利用、処分し、これを相続する権利を有する。

2.所有権の行使は、他者の権利と自由を侵害し、環境、公共の利益を害してはならない。

3.所有の剥奪は、法により規定された場合、裁判所のみが行うことができる。

4.社会及び国家の需要のための所有の収用は、事前等価の補償と共に、法により定められた秩序においてのみ、行うことができる。

5.土地所有権は、法により規定された場合を除き、外国市民及び無国籍者は有さない。

第34条


1.各人は、労働の選択の自由を有する。

2.各労働者は、公正かつ法により定められた最低額以上の労賃、並びに安全及び衛生の要求に応える条件に対する権利を有する。

3.各人は、法により禁じられていない企業活動を含む経済活動に従事する権利を有する。同権利は、公務員に対して、法により制限され得る。

4.労働者は、自己の経済、社会及び労働の利益の擁護の目的において、ストライキの権利を有する。

5.16歳未満の児童の常勤業務への採用は、禁じられる。臨時業務へのその採用の秩序及び条件は、法により定められる。

6.強制労働は、禁止される。

第35条


1.各労働者は、毎日及び毎週の休息、並びに年次有給休暇に対する権利を有する。

2.最大労働時間、休憩時間、休日及び年次有給休暇の最小期間は、法により定められる。

第36条


1.各人は、好適な環境において暮らす権利を有する。

2.各人は、環境の状態に関する情報を受領する権利を有する。

第37条


各人は、自分と自分の家族のために、尊厳ある生活水準に対する権利を有する。

第39条


各人は、老齢、身体障害、病気、扶養者喪失の場合、失業その他の法により規定された場合の社会保障に対する権利を有する。社会保障の規模と形態は、法により定められる。

第40条


1.各人は、保健に対する権利を有する。

2.各人は、法により定められた秩序において、医療援助及び医療サービスを受ける権利を有する。

3.各人は、基本医療サービスを無償で受ける権利を有する。その提供の一覧及び秩序は、法により定められる。

第41条


1.各人は、教育の権利を有する。

2.基本普通教育は、法により規定された場合を除き、義務的である。法により、より高い水準の義務教育が定められ得る。

3.国家教育施設における中等教育は、無償である。

4.各市民は、法により定められた秩序において、競争試験に基づき、国立高等その他の特殊教育施設において、無償教育を受ける権利を有する。

5.国家は、法により規定された場合と秩序において、高等その他の特殊教育を実施する教育施設、及びその就学者に財政その他の援助を提供する。

6.高等教育施設の自治の原則は、法により定められる。

7.教育施設の創設及び活動の秩序は、法により定められる。

第42条


1.各人は、文学、芸術、科学及び技術創作の自由を有する。

2.知的所有権は、法により保護される。

第44条


1.各人は、その権利と自由の司法保護に対する権利を有する。

2.各人は、自己の権利と事由の擁護のために、法により定められた事由と秩序において、人権擁護官の協力を得る権利を有する。

3.各人は、法により禁じられていない全ての手段をもって、自己の権利と自由を擁護する権利を有する。

4.各人は、その権利と自由の擁護のために、人間の権利と自由の擁護に関する国際機関に訴える権利を有する。

第47条


1.何人も、自分自身、自分の夫(妻)及び近親者に関する証言を行う義務を有さない。法により、証言義務の免除のその他の場合を規定することができる。

2.法に違反して獲得された証拠の利用は、禁じられる。

第48条


1.犯罪実行の被疑者は、その有罪が法により定められた秩序において法的効力を発した裁判所の判決により立証されない限り、無罪とみなされる。

2.被疑者は、自分の無罪を立証する義務を有さない。未立証の容疑は、被疑者に有利に解釈される。

3.被害者に与えられた損害は、法により定められた秩序において補償される。

第51条


責任を制定又は加重する法律、人の法的地位を悪化させる法律その他の法令は、訴求力を有さない。

第52条


憲法第23条~第25条、第27条~第31条、第32条第1項及び第2項、第34条第4項において規定された人間と市民の基本的権利と自由は、国家及び社会の安全の擁護、公共秩序の警備、犯罪の阻止、社会の健康及び道徳の保護、他者の権利と自由、名誉と名声の擁護に適切、必要及び等価である場合、法律によってのみ制限することができる。

第53条


人間及び市民の基本的権利と自由は、憲法第17条~第21条、第26条及び第44条~第50条いおいて掲げられたものを除き、戒厳令又は非常事態期間、法により定められた秩序において一時的に制限することができる。

第54条


人間及び市民の基本的権利と自由の制限は、これら権利と自由の本質を歪曲することはできない。

第55条


1.各人は、憲法及び法律を遵守し、他者の尊厳、権利と自由を尊重する義務を有する。

2.憲法体制の暴力的打倒、民族、人種、宗教的憎悪の扇動、暴力及び戦争の宣伝の目的における権利と自由の利用は、禁じられる。

3.何人も、憲法又は法律により定められていない義務を負うことを強制されることはない。

第57条


各市民は、法により定められた秩序において、ナゴルノ・カラバフ共和国の防衛に参加する義務を有する。

第58条


各人は、歴史と文化の遺産を保護する義務を有する。

第3章 共和国大統領


第61条


1.共和国大統領は、国家元首である。

2.共和国大統領は、憲法の遵守を監視し、立法、執行及び司法権力の通常の機能を保障する。

3.共和国大統領は、ナゴルノ・カラバフ共和国の主権、独立、領土保全及び安全の保証人である。

第62条


1.共和国大統領は、任期5年で、ナゴルノ・カラバフ共和国市民により選出される。

2.共和国大統領には、35歳に達し、過去10年間ナゴルノ・カラバフ共和国市民であり、過去10年間共和国に常住し、選挙権を有する各人が選出され得る。

3.同一人物は、連続2期を超えて、共和国大統領職に選出されることはない。

第64条


1.共和国大統領候補者の1人に対して克服できない障害が発生した場合、共和国大統領選挙は、克服できないものと認められた障害が除去されない際、新選挙が公示され、投票は、上記2週間の満了後40日目に行われる。

2.候補者の1人が投票日以前に死亡した場合、3日以内に新選挙が公示され、投票は、新選挙公示後40日目に行われる。

第69条


共和国大統領は、命令及び指令を公布する。

第74条


共和国大統領職が空席の場合、新たに選出された共和国大統領の就任まで、共和国大統領の権限は、国会議長、これが不可能な場合、首相が行使する。国会議長による共和国大統領の権限行使の際、国会議長の権限は、国会副議長が行使する。同期間、国民投票を公示し、国会を解散し、首相、検事総長、軍及び準軍隊の最高指揮要員を任免し、法により規定された場合、警察及び国家保安機関における任命を行い、並びに憲法第68条第12号、第17号、第18号により定められた権限を行使することが禁じられる。

第75条


1.共和国大統領は、大統領府を編成する。

2.共和国大統領の給料、サービス及び安全の保障秩序は、法により定められる。

第4章 国会


第76条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国における立法権力は、国会が行使する。

2.国会は、憲法第68条第14号及び第15号、第71条、第73条、本条第3項、第80条、第81条、第83条、第84条、第85条、第89条、第90条、第92条、第93条、第94条第1項第1.1号、第1.2号、第1.4号及び第2項、第95条、第97条、第100条、第114条第2項第2.2号、第133条、第134条、第135条により規定された場合、並びにその活動の組織問題に関して、決定を採択し、国会議長が署名及び公布する。

3.国会は、要請及び表明を採択することができる。

4.国会の権限は、憲法により定められる。

5.国会の活動、その機関の編成及び活動の秩序は、憲法及び国会議事規則たる法律により定められる。

第78条


代議員には、過去5年間ナゴルノ・カラバフ共和国市民であり、過去5年間共和国に常住し、選挙権を有する23歳に達した各人が選出されることができる。

第79条


1.代議員は、国家機関又は地方自治機関又は商業組織における職務に就任し、企業活動に従事し、科学、教育及び創作を除き、他の有償業務を遂行することができない。代議員は、常勤でその権限を行使する。

2.代議員は、命令的委任を負わない。

3.代議員の地位、活動の保証は、憲法及び法律により定められる。

第82条


1.新規選出国会の第1回会期は、代議員総数の3分の2以上の選出後、第3木曜日に召集される。

2.国会議長の選出まで、会議は、最高齢の代議員が主宰する。

第83条


1.国会は、代議員総数の多数決により、国会議長、副議長を選出する。

2.国会議長は、会議を主宰し、国会の物的手段を処分し、その正常な活動を保障する。

第85条


1.国会の定例会期は、国会議事規則により定められた秩序において、9月~12月と2月~6月の年2回召集される。

2.国会の会議は、審議される問題の解決に必要な代議員数が会議に出席する場合、成立する。

3.国会の会議は、公開である。秘密会議は、国会決定により召集することができる。

第87条


法律及び国会決定は、憲法により規定された場合を除き、投票に参加する代議員総数の過半数により採択される。但し、代議員総数の5分の2以上とする。

第91条


1.国会は、政府の提示により、国家予算を承認する。予算年度の開始までに国家予算が承認されない場合、歳出は、前年度予算の割合で行われる。

2.国家予算の審議及び承認の秩序は、国会議事規則により定められる。

第92条


1.国会は、国家予算の執行、並びに外国国家及び国際組織から得た債権及び借款の使用に対する監督を実施する。

2.国会は、監督院の結論が存在する際、国家予算の執行に関する年次報告を審議及び承認する。

第95条


1.国会は、共和国大統領の提案により、以下の者を任命する。

  • 1.1) 最高裁判所の所長その他の裁判官
  • 1.2) 検事総長
  • 1.3) 監督院院長

2.国会は、人権擁護官、裁判会議の法務官2人を任命する。

第96条


国会は、政府の提案により、共和国の行政区分、行政単位の名称及び境界を定める。

第5章 政府


第99条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国において、執行権力は、政府が行使する。

2.政府の管轄には、法により他の国家機関又は地方自治機関の管轄に属さない国家統制の全ての問題が属する。

3.政府は、首相、副首相及び相から成る。

4.政府の機構は、政府の提案により、法により定められる。政府及びその所属するその他の執行機関の活動の秩序は、首相の提示により、共和国大統領令により定められる。

5.政府は、決定を採択し、首相が署名及び公布する。

第101条


1.首相は、政府の活動を指導し、政府閣僚の業務を調整する。

2.首相は、政府の活動の組織問題に関する決定を採択する。

3.首相が不在又はその権限の執行が不可能な時、首相の権限は、副首相が行使する。

第102条


政府閣僚は、その義務と無関係な国家機関又は地方自治機関又は商業組織における職務に就任し、企業活動に従事し、科学、教育及び創作を除き、他の有償業務を遂行することができない。

第103条


1.政府閣議は、首相が召集し、これを行う。

2.政府閣議は、共和国大統領が召集し、これを行うことができる。

第104条


1.行政府の長は、政府の領域政策を実現し、法により規定された場合を除き、執行機関の領域機関の活動を調整する。

2.行政府の長は、政府決定により任免される。

3.ステパナケルト市における領域統制の特例は、法により定められる。

第106条


新規選出共和国大統領の就任日、政府は、その権限を返上する。

第6章 裁判所


第108条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国において、司法権力は、憲法及び法律に従い、裁判所が行使する。

2.司法権力は、憲法、民事、刑事その他の法により規定された訴訟手続により行使される。

3.裁判所は、独立である。

第110条


1.裁判官は、終身である。裁判官は、65歳到達まで、その職務に就任する。

2.裁判官の権限は、憲法及び法律により規定された場合と秩序においてのみ停止される。

第111条


裁判官は、その義務と無関係な国家機関又は地方自治機関における職務に就任し、商業組織における職務に就任し、企業活動に従事し、科学、教育及び創作を除き、他の有償業務を遂行することができない。裁判官は、何らかの政党の党員たることができない。

第113条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国の最高司法機関は、最高裁判所である。

2.最高裁判所は、憲法院と破棄院から成る。

3.最高裁判所は、憲法の支配と法律の画一的な適用を保障する。

4.最高裁判所の所長その他の裁判官は、共和国大統領の提案により、国会が任命する。

第7章 検察庁


第117条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国検察庁は、統一システムであり、検事総長が指揮する。

2.検事総長は、共和国大統領の提案により、代議員総数の過半数により、任期6年で、国会が任命する。同一人物は、連続2期を超えて、検事総長に任命されることはない。

3.検事総長は、国家機関又は地方自治機関又は商業組織における職務に就任し、企業活動に従事し、科学、教育及び創作を除き、他の有償業務を遂行することができない。検事総長は、何らかの政党の党員たることはできない。

4.法により定められた場合、共和国大統領の提案により、国会は、代議員総数の多数決により、検事総長を罷免することができる。

第8章 人権擁護官


第119条


1.人権擁護官は、国家機関、地方自治機関及び責任者により侵害された人間及び市民の権利と自由の擁護を実施する独立責任者である。

2.人権擁護官の活動秩序は、法律により定められる。

第120条


1.人権擁護官は、代議員総数の5分の3以上により、任期6年で、国会が任命する。同一人物は、連続2期を超えて、人権擁護官に任命されることはない。

2.人権擁護官は、終身である。

3.人権擁護官は、国家機関又は地方自治機関又は商業組織における職務に就任し、企業活動に従事し、科学、教育及び創作を除き、他の有償業務を遂行することができない。人権擁護官は、何らかの政党の党員たることはできない。

4.人権擁護官には、代議員に対して定められた不逮捕特権が賦与される。その活動のその他の保証は、法により定められる。

第9章 監督院


第121条


1.ナゴルノ・カラバフ共和国監督院は、予算資金、外国国家及び国際組織から得た債権及び借款、国有及び公有の使用に対する監督を実施する独立機関である。

2.監督院の活動プログラムは、国会が承認する。

3.監督院は、年に1回以上、その活動に関する報告書を国会に提出する。

4.監督院の機構及び活動秩序は、法により定められる。

第122条


1.監督院院長は、共和国大統領の提案により、代議員総数の過半数により、任期6年で、国会が任命する。同一人物は、連続2期を超えて、監督院院長に任命されることはない。

2.監督院院長は、国家機関又は地方自治機関又は商業組織における職務に就任し、企業活動に従事し、科学、教育及び創作を除き、他の有償業務を遂行することができない。監督院院長は、何らかの政党の党員たることはできない。

3.法により定められた場合、共和国大統領の提案により、国会は、代議員総数の多数決により、監督院長を罷免することができる。

第10章 地方自治


第123条


地方自治は、憲法及び法律に従い、地方自治体において実施される。

第124条


1.地方自治体とは、1つ又は複数の居住区の住民の共同体である。

2.地方自治体は、所有権その他の財産権を有する。

第126条


地方自治体の行政境界内に存在する土地は、自然人、法人及び国家の所有である土地を除き、公有である。

第130条


1.地方自治機関の活動の適法性の保障の目的において、法により定められた秩序において、法務監督が実施される。

2.地方自治機関に委譲された権限の実現のために、法により定められた秩序において、国家監督が実施される。

第131条


政府は、法により定められた場合と秩序において、地方自治体の指導者を罷免することができる。

第11章 憲法の採択、修正及び国民投票


第134条


1.法律は、憲法第133条により定められた秩序において、国会又は政府の提案により国民投票に付される。

2.国民投票によって採択された法律の修正は、国民投票によってのみ行われる。

第136条


国民投票に付された草案は、投票参加者の過半数が賛成投票した場合、採択されたものとみなされる。但し、選挙人リストに編入された市民の3分の1以上でなければならない。

第12章 雑則及び移行規定


第137条


憲法採択日は、祝日「憲法記念日」として布告される。

第139条


憲法施行前に選出又は任命された憲法上の公権力機関、責任者の任期は、憲法採択以前に有効であった法的規定により定められた任期の満了により終了する。

第142条


ナゴルノ・カラバフ共和国の国土保全の回復と国境の修正まで、公権力は、事実上ナゴルノ・カラバフ共和国の管轄下にある領域において行使される。
最終更新:2008年07月22日 18:59
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