憲兵機関に関するカザフスタン共和国法

憲兵機関に関するカザフスタン共和国法


本法は、カザフスタン共和国軍、国家保安及び内務機関の憲兵機関(以下「憲兵機関」という。)の法的基盤、原則、任務及びシステムを定める。

第1章 総則


第1条 憲兵機関の地位


憲兵機関は、組織的にカザフスタン共和国軍、国家保安機関、内務省国内軍の編成に入り、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における法秩序の保障に関する機能を実施する特殊部隊部署である。

第2条 憲兵機関の活動の法的基盤


憲兵機関の活動の法的基盤は、カザフスタン共和国憲法、本法、カザフスタン共和国のその他の規範法令、並びにカザフスタン共和国が批准した国際条約が構成する。

第3条 憲兵機関の活動の原則


憲兵機関の活動は、適法性、総合指導、公開性、法の前の全ての者の平等、人間及び市民の権利と自由の尊重及び遵守の原則において構築される。

第4条 憲兵機関のシステム及び機構


1.憲兵機関は、カザフスタン共和国軍、国家保安機関及び内務省国内軍において創設される。

2.憲兵機関部署の創設、再編及び廃止は、カザフスタン共和国の法令により定められた秩序において、カザフスタン共和国国防相、内務相、国家保安委員会議長が実施する。

3.憲兵機関の活動の指導は、しかるべき責任者が実施し、その機構及び定数を規定する。

第6条 国家機関及び組織、責任者と憲兵機関の協働及び協力


1.憲兵機関は、法令により定められた範囲内において、カザフスタン共和国の法保護その他の国家機関と協同で、その活動を実施し、その管轄に属する問題に関して、相互に通報する。

2.軍事部隊司令部、軍事統制機関及び軍人は、その委任された任務の遂行において、憲兵機関に協力する義務を有する。

第2章 憲兵機関の権限

第7条 憲兵機関の権限

第8条 憲兵機関の権利

第9条 憲兵機関の義務


第10条 憲兵機関職員の責任


1.職務義務の不適切な履行又はその職務上の地位の濫用に対して、憲兵機関職員は、カザフスタン共和国の法令に従い、規律上、刑事その他の責任を負う。

2.憲兵機関職員の行為(不作為)は、カザフスタン共和国の法令により定められた秩序において、不服申立することができる。

第3章 憲兵機関職員による火器、特殊手段及び物理的戦力の使用

第11条 火器の使用

第12条 特殊手段及び物理的戦力の使用

第4章 憲兵機関職員の要員構成、社会的及び法的保護

第13条 憲兵機関の要員構成

第14条 憲兵機関の軍人の社会的及び法的保護


第15条 憲兵機関の活動における適法性の遵守に対する監督


憲兵機関の活動における適法性の遵守に対する監督は、カザフスタン共和国検事総長及びその従属軍事検事が実施する。
最終更新:2007年08月23日 22:28
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